電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch448:法の下の名無し 06/03/24 22:23:34 uatX1V5XURLリンク(headlines.yahoo.co.jp)より引用 >今回の措置では、マークなしで顧客に引き渡すのは「販売」ではなく >「レンタル」とみなし、業者が事後的に漏電の有無を確認する安全検査を実施して >マークを付けたり、レンタル期間終了後に無償譲渡したりする行為を容認する。同 >省は容認する期間を「数カ月」(消費経済政策課)としている。 「レンタル」だそうです。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch