電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP
電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch448:法の下の名無し
06/03/24 22:23:34 uatX1V5X
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)より引用
>今回の措置では、マークなしで顧客に引き渡すのは「販売」ではなく
>「レンタル」とみなし、業者が事後的に漏電の有無を確認する安全検査を実施して
>マークを付けたり、レンタル期間終了後に無償譲渡したりする行為を容認する。同
>省は容認する期間を「数カ月」(消費経済政策課)としている。 

「レンタル」だそうです。


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