06/03/23 21:30:35 dNJ/TC8G
>>427
>>430が書いているように、法律に明文化されていない場合
立法主旨、法律の全体の流れ、社会通念、慣習、商習慣等
これらを総合的に見て、法解釈するのが基本中の基本。
お前は刑法27条で、熊が人を襲ったら、熊に懲役刑を与えるというのか。
刑法にはすべての者に適用するとしか書かれておらず、
人間とも熊とも書かれていない。
電安法はこれまでの国家認証を民間に移行するための改正であって
旧法の認証を得たものを排除する立法主旨もなく、法全体を見れば
この法律が、製造事業者が新たな製造物を市場に流すのに
新たな認証方式で適合試験を受けた証であるPSEマークを貼らなければ
ならないことはすでに明らか。
マークを貼れるのは製造事業者と輸入事業者でしかありえない。
木を見て森を見ずというのはお前のことだ。