06/03/23 19:39:39 9GPu1EA/
>>429
法律はおかしくない。
例えば特許法でも、有償であれ無償であれ譲渡には特許権が及ぶとだけ明記されてるが、製造者が
販売したものを買った者の以後の譲渡には特許権は及ばないと解釈され運用されている。
これを消尽といい、特許法の解釈の基本。
法律用語というのはそういうもので、立法趣旨と常識に照らして解釈され運用されるべきもの。
今回のPSE法の製品安全課の解釈が無茶苦茶というだけで、単に「PSE法にいう「販売」には中古流通
は含まない」と、旧法以来の解釈をすればそれで済む。
新品を中古と偽って販売するのがPSE法の抜け道になるわけでもなく、特許法でも同じ問題はあり、摘
発は容易。