06/03/17 06:47:50 5AROsjar
>>401
>映画の著作物についてだけ著作権法で除外されているが、それ以外はちゃんと明文化されている。
だからさー、映画を除外するための明文化なんだってば。
>PSE法でも消尽説は適用されなければおかしい。
それはそうだよ。
映画の著作物と認定されたゲームですら消尽するんだから。
>>408
>電安法は知的財産法カテゴリーとは全く性質が異なるし。
修理した電気用品は元と電気的性質が変わっているというのが製品安全課の主張だったんだけど、だっ
たら商標の品質保証機能からして元のメーカーの商標をはがす必要はないのかってこと。
URLリンク(www.meti.go.jp)
電気用品に電気的加工を伴う改造・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異
なるものとなりますので、新たな電気用品の完成行為に当たるとみなされます。
したがって、改造・修理後の電気用品について、改めて製造事業としての届出(電安法第3条)を行っ
た上で、技術基準適合等の電安法上の義務を履行する必要があります。
最近は、その製品安全課も言うことを180度変えてる。
URLリンク(www.meti.go.jp)
Q14.電気用品安全法上の義務は、修理の事業者にも課されるのですか?
A14.電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、
法制定時から、規制の対象となっていません。
もう、ぐたぐた。こうなっちゃったら、今後は改造についても、とやかくいうことはないだろ。
流通の実態は、修理どころか大改造したって、元の商標はそのままだしな。