06/03/17 01:18:55 PnhJ9rgp
とりあえず一つの行為を法律ごとに違った論理で解釈適用するなんて当たり前のことでしょ。
まあ特許法著作権法意匠法なんかは知的財産法として共通の性格があるんで、そういう場合共通した論理が
用いられることが多いんだが。
電安法は知的財産法カテゴリーとは全く性質が異なるし。
まさか、ある行為に法を解釈適用する時、電安法との関係において用尽論を用いないと特許法等との関係
においても用尽論を用いることができないとかわけのわからんことを考えている訳じゃないよね?
悪いけどその位意味がわからない。まあ俺が無知無能のせいだったらすまん。