06/03/16 14:05:45 gfyiLmum
>>400
映画の著作物についてだけ著作権法で除外されているが、それ以外はちゃんと明文化されている。
PSE法に係る電気用品に映画の著作物やゲームソフトが含まれるか?んなわけない。
PSE法でも消尽説は適用されなければおかしい。
URLリンク(www.houko.com)
(譲渡権)第26条の2 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)を
その原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の
複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するもの
の譲渡による場合には、適用しない。
1.前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の
原作品又は複製物