06/03/15 18:52:38 WNXLLcHs
URLリンク(www.meti.go.jp)
電気用品に電気的加工を伴う改造・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異なるものとなりますので、新たな電気用品の完成行為に当たるとみなされます。
したがって、改造・修理後の電気用品について、改めて製造事業としての届出(電安法第3条)を行った上で、技術基準適合等の電安法上の義務を履行する必要があります。
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Q14.電気用品安全法上の義務は、修理の事業者にも課されるのですか?
A14.電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、法制定時から、規制の対象となっていません。
明らかに矛盾しね?