電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP
電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch385:法の下の名無し
06/03/15 18:38:54 cJp0+cIo
>>362
それは解釈論を知らんガキの言い訳だろ。
特許法は特許権に係る物品の販売を禁止しているが、再販は認めているだろ。
特許法における特許権の効力の範囲について、どこにも「再販を除く」とは
記載されていないけれどな。それがファーストセールドクトリンでしょ。

>>349
>「再販」という用語を使うのは問題がある気がするが、27条にいう「販売」に中古品販売は含まない
>という解釈はありかもしれない。
普通はそうとしか解釈しようがないのだが。

>ただ、中古品を含まないとすると中古品の定義次第では脱法され放題だし、結局解釈の話だから、明確
>性にはかける罠。
んなわけない。製造後の電気用品についての販売が27条の「販売」でしょ。
そりゃ卸等の仲介業者や運送業者については適用はないが、そんなことは工業所有権四法で
散々解釈され尽くされていること。だから中古品を除くということは、再販を除くことと同じであり、
それは消尽説の適用だけで十分説明できる。
著作権法のように消尽説を明文化させるか、仮にそうしなくとも解釈だけで中古品は除かれる。


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