06/03/15 12:56:10 9rNwfA8U
>>359
>旧法である電気用品取締法下で中古が流通していたことは同法が中古を対象
>としていないという根拠には全くならんから。
法律論としてはそうだと思う。ただ、そういう実態があったのなら法改正する際に
「中古品も規制対象になる」ということを再度明確化する必要はなかったのかという気がする。
法律文にそういう文言を入れるのは余計なことなのかもしれないが。
この問題の最大の疑問点は
1.経産省は中古も規制対象だと法改正時の初期から考えていたのか?(あるいは、本当はいつ気付いたのか?)
2.なぜ中古業界には昨年11月まで何も周知活動をしていなかったのか?
という二点に尽きる。 確かに、これらのことは法律論とは関係ないのだが、
法律に文句を言いたくなる、あるいは法律解釈を捻じ曲げているのではないかと疑いたくなる
気持ちはこういうところから来ているということは理解してくれ。
※ただし、以下の点はきっちり確認しておく必要がある。
イ.もしかして、他の業界にも経産省からは周知活動はしていないのか?業界からの要望があって初めて説明会を開くなどの対応をしていたのか?
そうであったなら、自ら経産省に説明を要請しなかった中古業界が悪かったということなのか?
(委員会答弁を聞く限り、経産省主導でメーカーなどには周知活動を行っていたように見受けられる)
ロ.もしかして、実は中古業界にはもっと以前から周知活動をしていたのか?(委員会答弁で「警察を通じて連絡したのは2月になってから」と否定しているが)
ハ.旧電取法時代にも法律文からは中古販売も規制対象だというのはわかるが、では実際に中古販売を規制していた事実はあるのか?
※議論板よりこっちのほうがあんたの居場所としてはふさわしいよ。