06/03/15 04:22:13 VthvMQRo
>>358
法の理解度っていうか、目的の為には手段を選ばずって人がいるんでしょ。
そもそも法の理解というか国語の読解力レベルの話だし。
んで、
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
これが「政令」なんだが、これ自体は電安法成立以前からある。
で、>>13の書き方は電安法成立以後、中古を対象としていないものが、中古を対象とするよう
改正されたと書いてあるように読めるが、そういう事情はあるのかね。
ああ、後ついでに旧法である電気用品取締法下で中古が流通していたことは同法が中古を対象
としていないという根拠には全くならんから。よく考えれば当たり前なことなんだがね。
後、政令って委任立法だから、「政令で拡大解釈」って言い方は非常に違和感ある。
まあ、根拠法の文言趣旨を解釈して立法する訳で、全く違うと言えばそうではないのだが、たぶん
そもそもそこらへんの微妙なところをわかってない。
>>13みたいなのにはその>中古も範囲内と「政令」で拡大解釈ってところだけでもまだまだつっこむ
ところいっぱいあるけど長くなったのでやめる('A`)