06/03/15 02:24:54 VthvMQRo
>>324
お前が準用の意味というか法律の構造を全く理解していないとしか思えない。
>>326
苦し紛れと言えば苦し紛れだと思う。ただ、製造「輸入」となっているし、「製造」をそれこそ拡大解釈
して中古業者が中古品についてマークを取得できるようにするという解釈はできなくはないと思う。
>>332
「再販」という用語を使うのは問題がある気がするが、27条にいう「販売」に中古品販売は含まない
という解釈はありかもしれない。
少なくともネット上で展開されている中古品を含まないという他の超デンパ理論よりはるかにまし。
ただ、中古品を含まないとすると中古品の定義次第では脱法され放題だし、結局解釈の話だから、明確
性にはかける罠。