06/03/13 17:32:09 diR8s/s+
そろそろPSE法3条の意味と消尽説と可罰的違法性を知らないエセ法律家と経産省に
わかりやすい例えを教えてあげましょう。
特許権に係る物の発明は特許権者しか製造や譲渡(販売含む)はできません。(特許法2条3項1号)
そして特許権者の許可なくそれを製造や販売したら、特許権侵害です。(特許法63条)
一方再販に関する規定は特許法のどこにも無いので「ヨドバシカメラで購入した
新品のカセットウォークマンを、ヤフオクで売ったら特許権侵害!」
というのが経済産業省の、PSE法における見解です(笑)
まあアホも大概にせえよと。