06/03/13 16:11:18 2XcUerqC
おかしいよねおかしいよねおかしいよね
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
経過措置では従前の例を認めながら、なんで新法では認めないの?
従前の例はそうでも旧法は中古も適用と経産省は見解しておきながら。
なのに警察庁も知らないで古物を許可していたわけで、経産省は昭和37年から周知不足だったわけ?
アヒャヒャヒャヒャ ヘ(゚∀゚ヘ)(ノ゚∀゚)ノ ヒャヒャヒャヒャ