電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP
電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch33:法の下の名無し
06/02/18 11:06:11 hRRGBoH2
>>29-30
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Q.個人であれば不用電化製品を自由に売買して構わないという事だが、
個人と事業者はどうやって区別されているのか?
A.基本的には事業を目的とするか否か。個人が継続的に販売する場合は事業者とみなす。

個 人 が 継 続 的 に 販 売 す る 場 合 は 事 業 者 と み な す 。


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