電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch321:法の下の名無し 06/03/12 10:50:50 njyx4Z8/>第三条 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で >定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を >経済産業大臣に届け出なければならない。 この文言からどうすれば「販売の事業を行う者は、次の事項を経済産業大臣に 届け出なければならない。(又は届けることができる)」 などと解釈できるんだ?経済産業省はバカだよ。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch