電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP
電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch312:法の下の名無し
06/03/12 06:02:29 gyGRY4zf
この法律の条文は「届出業者」が対象と明記してあるからな。
で、届出業者は製造業と販売業のみなんだから、販売業者は明らかに含まれない。
そこで今「販売業者を製造業者と見なす」なんていう法の無茶な解釈を経産省が推奨してるわけだけれども、
これだと商標とかいろいろ問題が出てくる。

27条で言及してるのは販売という行為でしょ。これをもって販売業者とは解釈できない。販売くらい誰だってするから。
「世間一般の商行為を禁ず」なんて現実的じゃない。商法では当事者を定義するのが普通だし。
流通前が前提であることから、メーカーの小売店への販売行為と解するのが妥当。


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