電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch309:法の下の名無し 06/03/11 21:43:06 3wBv7odB結局これでFA? >>305 まず、通常の猶予期間の5年は、通常の電気用品の製品寿命より長い(旧通産省通達の家電の補修 部品保持期間は7年とか)ので、猶予期間が中古流通を対象としたものではないことは明らか。 また、「製造から販売までに通常相当の期間」にいう期間が中古流通期間を含まないことも、明らか。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch