電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP
電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch309:法の下の名無し
06/03/11 21:43:06 3wBv7odB
結局これでFA?

>>305
まず、通常の猶予期間の5年は、通常の電気用品の製品寿命より長い(旧通産省通達の家電の補修
部品保持期間は7年とか)ので、猶予期間が中古流通を対象としたものではないことは明らか。

また、「製造から販売までに通常相当の期間」にいう期間が中古流通期間を含まないことも、明らか。


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