06/03/11 07:41:07 LmV/XElG
附則の50条説って
電気用品安全法附則50条2項
「……製造から販売までに通常相当の期間を要する移行特定電気用品として政令で定めるものにあっては……」
の「製造から販売まで」っていうのに着目しているのかな?今俺の考えた理屈なんで、>>301氏の言う
根拠と同じなのかよくわからんけど。
でも、これは単に区分けの基準を示しているだけなんじゃないの?販売規制において中古品が
「対象外としか解釈されない」とかいうレベルの根拠じゃないと思う。というか根拠になりえない気が。