電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch301:法の下の名無し 06/03/11 06:57:18 3wBv7odB>>299 >少なくとも「法律の条文に明記されていること」だけで解釈するのなら電安法は >明らかに「中古品を含む」と解釈される。 本則の明記されていることに話を限っても、中古が規制の対象かどうかは「分からない」が正解。 なお、附則の50条から、明らかに中古は規制の対象外としか解釈されない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch