電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP
電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch298:法の下の名無し
06/03/11 06:10:38 LmV/XElG
>>294
どうでもいいが赤旗はな~……
こういう場合、事実の解釈にバイアスかかりすぎ。

>去年の11月でも経済産業省での扱いが定まっていなかったことについて。

>>「旧法に基づくマークを表示した電気用品は、来年4月から販売できなくなることも
>>ありますので、念のため、お伝えします」と記述。
これを持ってして

>>中古家電の扱いが定まっていないことを示しています。
というのは解釈としておかしい。

例えばまず経過措置のずれがある。今年4月以降経過措置が切れるのは電気用品の中で経過期間5年のもの
のみ。7年のもの10年のものは4月以降も経過措置期間内。

だから、「旧法に基づくマークを表示した電気用品」は来年4月から販売できなくなる「こともある(→
できる場合もある)」というのは中古家電の扱いが定まっていないことを意味すると少なくとも一義
的に読める訳じゃない。というか強引な解釈。


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