06/03/07 09:53:43 PJer8Cbl
>>229
おや仕事に逝ったんじゃなかったのかダニよw
231:法の下の名無し
06/03/07 09:55:44 PVFmuiXr
>>230
ん?そんなこと言った覚えないんだけど?同IDの人でもいた?
とりあえず>>>229で教えてっていったこと教えてくれると助かる。
232:法の下の名無し
06/03/07 09:56:15 PJer8Cbl
27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?
バカ役人はさっさと説明しなw
233:法の下の名無し
06/03/07 09:56:33 V70fHBNf
>>226
はぁ?
「PSE法適応以前に製造されたもの」が「PSE法に適応していない」からでしょ?
製造したメーカーにはそれを適応させる義務はないのに、
販売する業者にはそれを課すわけ?
234:法の下の名無し
06/03/07 09:57:56 PJer8Cbl
木戸さんはニートですか?www
235:法の下の名無し
06/03/07 10:00:53 PVFmuiXr
>>233
とりあえず
>>227
>経済産業省が販売業者にまでPSEマークを付す義務を課した
この話がよくわからんけど、条文上は明らかに販売業者はPSEマークを付ける義務はないよ?
PSEマークを付けないものは売っちゃダメってだけで。
236:法の下の名無し
06/03/07 10:01:48 PJer8Cbl
27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?
27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?
27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?
237:法の下の名無し
06/03/07 10:03:04 PVFmuiXr
>>236
うーんとそれの確かなソースを示してくれると助かるんだが(汗)
238:法の下の名無し
06/03/07 10:04:23 PJer8Cbl
んーと司法くずれの低脳に説明する義理はないんだが(汗
239:法の下の名無し
06/03/07 10:04:27 V70fHBNf
>>228
>お前の会社が昭和xx年前後に作ってたVHSデッキ、
>軒並み電安法違反じゃねーか!罰金一億円払うニダ!
>と、言うのが遡及。
今回は中古品業者が今まで適法で売れてた製品を、
電安法違反じゃねーか。違法品だから販売すんな。
ってのも遡及だと思ってるけど、厳密な法解釈でどうなのかな。
240:法の下の名無し
06/03/07 10:07:17 PJer8Cbl
PSEマーク付した製品は販売していいんだよね?
しかも条文上中古品に検査義務はないよね?
だったら自分でシール貼って販売できるねw
241:法の下の名無し
06/03/07 10:09:18 V70fHBNf
>>235
中古品を売っちゃいけないってのは、
そういう意味でしょ?
242:法の下の名無し
06/03/07 10:11:01 PVFmuiXr
>>238
そっか。まあいいや。途中まではしっかり話し合えていた気がしたんだが。
>>239
>今回は中古品業者が今まで適法で売れてた製品を、電安法違反じゃねーか。違法品だから販売すんな。
>ってのも遡及だと思ってる
いや残念ながら遡及じゃないよ。
例えば1990年に中古品を販売した行為、それは当時の法制では合法だが、それを今回の電気用品安全
法で違法として処罰するとなるとそれは遡及処罰。
これまでは合法でした。しかし、これからは違法ですというのはこれからを問題にする限りでは
遡及処罰にはならないよ。
243:法の下の名無し
06/03/07 10:14:36 PVFmuiXr
>>241
製品にPSEマークを付加する義務(正確にいうと義務は基準の適合と検査、マークはそれらの義務を
果たした場合に付することが「できる」というだけ)と、PSEマークがついていない用品を販売して
はいけない義務ってのは違う概念だよ。
244:法の下の名無し
06/03/07 10:17:46 PJer8Cbl
違う概念だからどうだって?中古品は販売できるのか否か。
って司法崩れの木戸には答えられんかw
245:法の下の名無し
06/03/07 10:19:38 PVFmuiXr
遡及処罰については憲法の文言がわかりやすいかもね。
第39条 「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の
責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」
「行為」ってところに注意するといい。つまり遡及処罰になるかどうかはいつの「行為」を処罰
しようとしているかということに注目して考えると。
246:法の下の名無し
06/03/07 10:23:15 V70fHBNf
>>245
PL法適用時はどうだったっけ?
あんときは中古品はなんか問題あったっけ?
247:法の下の名無し
06/03/07 10:24:55 PVFmuiXr
>>246
うーん、そういう細かい話はわからない。ゴメンよ(´・ω・`)
248:法の下の名無し
06/03/07 10:47:58 PJer8Cbl
谷みどり氏、ブログ集中砲火の件について日経新聞で被害者面
URLリンク(osaka.onigiri.name)
249:法の下の名無し
06/03/07 12:00:41 PJer8Cbl
谷みどり氏本人が2ちゃんに降臨しているらしいのですが、ここですか?w
250:法の下の名無し
06/03/07 12:09:13 tXdqLAS3
ここには来ませんね。
ブログに出す以上、集中砲火されても自己責任だと思って自分も様々な意見をブログにしてるわけだが。
これってネット利用者の共通認識ではないのかな?
そういう考えでブログ出すなってことか?日経は。
いまいち日経のブログ観が見えてこないのだが。
251:法の下の名無し
06/03/07 12:31:02 +XJ04pWP
谷みどりさんが職務時間中(昼の3時あたり)に職場から自分の個人的に契約を行ったblog
を更新したというのが炎上の直接の原因。以上の事実は本人が全て認めている。
法律的にいうと国家公務員法110条(職務専念義務)違反で82条1項の懲戒事由にあたる。
公務員が自らの氏名・職務を明かした上で「個人意見を表明するためのblog」を開設する
例を散見する。谷みどりさんのは、その手のblogの最初の炎上例。
252:法の下の名無し
06/03/07 13:13:16 U32scsPz
>>250-251
スレリンク(koumu板:382-383番)
↑
日経の記事の元になった
谷みどりさんを中傷してブログを荒らして2ちゃんにスレを立てた人の
ことを検証しておきました。
検証した結果、荒らしてたのはPSE反対派じゃなくて
反対派をよそおった賛成派の荒らしではないか?と思った。
他の反対派は、谷さんのブログに
PSEでどれだけの被害があるか、どんなに苦しむかを
具体的に書いているのに、荒らして谷さんを中傷していた「A」は
具体的なことには殆ど触れずに口汚い書き込みをしてたのです。
253:法の下の名無し
06/03/07 14:13:44 vC6XLapv
>>225
>>27条は終局的に8条や3条を準用しているためメーカーを対象とした立法趣旨と見るべき。
>>だから中古品はこの法律の対象外だ。即ちPSE法に関係なく流通できるはず。
>ここの論理がダメでしょ。文言解釈を覆す程の論理になっていない。
>8条や3条を準用しているといっても販売規制解除の為の条件としての準用であって、それをもって
>27条までメーカーを対象としたものとまでは全く読み取れない。
えっとさ、条文改正ではなくて省令のみでどの程度の解釈を変えていいのか、なにか裁判になってる
例はないの?
今回の件、立法的には問題はなくても、それに基づいた行政措置が発生した段階で何かできそうな気もするが
254:法の下の名無し
06/03/07 14:32:27 Wmo99sFp
>>253
旧電気製品取締法では明らかに製造以外の販売を規制する項目でしたね
かっこ書きで(製造及び輸入を自らした者を除く)とありましたから
製造規制が出来なくなってので全部いっしょにここに入れたんでしょうね
旧法では製造したメーカーの販売ではなく出荷後の転売規制項目でした
なにか違法製品があった場合に回収しやすくする為の項目であったと思われ
ただ法の趣旨からいって〒付きの製品の流通禁止は
本来の安全性に疑問がある製品ではないたんなる新法による欠格(10条1で〒を含めなかった)
しかも旧法で自らが合法宣言し、かつ旧法と新法で安全性の差の無い製品の
流通を阻害する合理的な理由が存在しない限り
たんなる販売禁止は法律に書いてあっても発動出来ないとも思えるんですが
裁判所に違法品販売ですって〒つきの製品をぞろぞろ出すんですか?w
255:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/07 16:49:15 rWBwvVW6
旧法で現実に規制されていなかったことを、新法の条文にも
ないものにどうやって発動すんだろ?w
256:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/07 16:51:06 rWBwvVW6
・・・どいうのが素人の素朴な疑問だな。難しいなぁ。
257:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/07 16:59:54 rWBwvVW6
んーと、だから旧法下で、電源の安全規格が変わったから
アンティーク家電として売ってる真空管アンプを改造しろ
とかいうことは一度もなかったってことだろ。
258:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/07 17:24:51 rWBwvVW6
安全規格つうか、製造段階の検査規格。
259:法の下の名無し
06/03/07 19:14:47 PJer8Cbl
>>252
そのコピペあちこちで見かけるな。2ちゃんやってないでさっさと
ブログに更新してほしいものだがw
260:BUNTEN
06/03/07 21:40:17 0yxyY7Ww
仮定の話で恐縮ですが、他の条件が同じでマークが従前通りに決められていたとすれば
(今のマークも〒だったとしたら)中古売買に関する法の解釈はどうなっていたと
考えられるでしょうか?
(マークを同一にしてはいけない理由が政令等ではなく電安法上にある場合は、
条文に基づいた解説をいただければ幸いです。)
261:法の下の名無し
06/03/08 00:27:46 5wi9sG76
>>260
今大騒ぎしてるのはそもそもマークが無かった、特定電気用品以外の製品であることは
認識してるよね?
262:BUNTEN
06/03/08 06:30:04 YpgBMTpl
>そもそもマークが無かった
え゛?
直前の法では、その前の法であったマークの表示義務の一部が外れているんでしたっけ?
(▽内に〒と○内に〒の二種があったが、数年間どっちかの表示が外れた?)
ビンテージ・オーディオとかが話題になってますので、ビンテージレベル(30年くらい前の
製品というだけで別に希少なわけではない。(^_^;))だと○〒が付いているのは確認
しましたが、ビンボが悪化してあまりものを買っていないので最近の状況は
よくわかってませんです。orz
263:法の下の名無し
06/03/08 06:43:31 8Azmw7yM
>>262
旧法終期には○〒マークはなくなったが、猶予期間の対象であることは同じ。
表示はあったから。
問題は、旧法以前の製品。
旧法下でも適法に輸入され流通していたのを、いまさら違法と言うのは無理。
264:法の下の名無し
06/03/08 07:30:43 jc+SDDs6
おまいら反対署名はしたんだろーな
龍一氏のやつ
265:法の下の名無し
06/03/08 08:18:21 lhNM/MGy
坂本の署名はした。他の署名はやってない
266:法の下の名無し
06/03/08 09:07:20 flgXJbSC
261のようにツラッと嘘を書く人がよくいるよなー
267:法の下の名無し
06/03/08 09:17:10 rLx6D8Lj
俺もなんだかんだで坂龍氏のしかやってない。。
大丈夫なんだろうか?
遠方なんで明日のも行けないんだが大丈夫なんだろうか?
心配だな。
268:法の下の名無し
06/03/08 16:16:37 tfvfhM1W
asahi.com: 経産省部長ブログ「炎上」 PSE法巡り書き込み殺到
URLリンク(www.asahi.com)
今更という気もするが朝日が取り上げたな。
269:法の下の名無し
06/03/08 16:35:37 4afPWjLY
>>264-265
反対したいのは分かったけれども
反対キャンペーンは、他の板でやってね。。。
>>268
ここはあくまでも法律論で語る板ですので
マスコミが取り上げたとか、そういうのは他所でお願いします。
270:法の下の名無し
06/03/08 19:23:55 mAFjkCIM
そういえば法学者の見解って出てきたっけ???
271:ホッシュジエンの国内ニュース解説
06/03/08 19:50:04 AYtvppjY
「わかりやすい言葉で政策を伝えたい」と経済産業省の現役部長が、役職と氏名を明示して
開設したインターネットのブログが、3週間ほどで閉鎖に追い込まれた。反対の声もある
電気用品安全法(PSE法)に触れたところ、書き込みが殺到したためだ。その上、ブログの
更新が執務中だったことが問題視され、部長は大臣官房から注意を受けた。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ * このままならPSE法による被害を受け倒産・失業に追いこまれる
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / 関係者は全国で莫大な数に上るだろう。同時に大量のゴミも発生だ。
|ヽ | | ミ ・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 環境面でも不安ですね。警察の生活安全課でPSE法に
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l ついて聞いても「全部ダメ」っていうだけでしたもんね。(・A・ )
06.3.8 朝日「経産省部長ブログ『炎上』PSE法巡り書き込み殺到」
URLリンク(www.asahi.com)
* もともと経産省が告知しなかった事で周知徹底されなかったのが原因です。
272:法の下の名無し
06/03/08 19:59:58 GCVU822L
法律論で法学者が語る板的には、国家公務員法の職務専念義務違反者に
対して大臣官房から注意だけで済ます、というのはどうなの?
273:法の下の名無し
06/03/08 21:56:14 mvUzupHN
「電気用品安全法(PSE 法)緊急集会」
詳細はこちらを URLリンク(sound.jp)
■【議題】
「業者」「消費者」「環境」「法律」それぞれの視点でPSE 法を考えます。
■【日時】
3月9日(木曜日) 14:00~15:00
■【場所】
国会議事堂内衆議院第二議員会館第一会議室
東京都千代田区永田町1-7-1
東京メトロ永田町駅1番出口→徒歩すぐ
URLリンク(map.yahoo.co.jp)
■ 会場は「川内博史衆議院議員」に手続きをお願いしました。
当日は多くの衆参議員にご参加頂く予定です。
(当日同時間の国会審議はありません)
■【お願い】
当日500人の動員を目指しています。
会場はMAX 200人しか入場できませんが、定員以上の方が参加される事により、
より問題が重要で深刻であることをアピールできます。
是非ご参加をお願いします。
緊急集会並びにお願いを1人でも多くの方に伝えてください。
今日、明日の2日間しかありません。
宜しくお願いします。
274:法の下の名無し
06/03/08 22:20:00 i7Ji84sH
ところで、現在、経産省の公式見解(迎参事官の国会答弁)は、
「旧電取法時代から中古家電は対象」だよな。
なら、今、経産省の谷と福島が言ってる「7年前に決まった法律」は、
服務規程違反か背任行為にならないのか?
7年前の法案審議の際には、中古のことなど話の種にも出て来てないし、それは迎も塩川や川内に認めてただろう?
同じ省内で事実認識が食い違うのってヤバいと思うんだが。
275:法の下の名無し
06/03/08 23:07:06 RraDyBn6
>>273
反対キャンペーンは他でやれ
276:法の下の名無し
06/03/08 23:13:32 RraDyBn6
>>272
懲戒処分の戒告でしょ。
まー戒告か減給が妥当でしょう。
情状酌量して戒告にしたのもまあ妥当。
停職や免職は、あまりにも重すぎる。
277:法の下の名無し
06/03/09 03:04:01 hpXUZKB9
憲法第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
6号 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
罰則を設けることができない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PSE法は中古を対象としていないのに、経済産業省令は中古を対象とした。
よって経済産業省令は無効です。中古を販売してもなんら問題はありません。
278:法の下の名無し
06/03/09 07:07:15 hpXUZKB9
仮に27条が中古を対象としたとしても、販売事業者は可罰的違法性の理論により無罪となるでしょう。
279:法の下の名無し
06/03/09 15:48:17 0B6KRRX0
この電気用品安全法は電気用品取締法の改正法なわけですが、
この措置は問題ないのでしょうか?
つまり改正法としてではなく、電取法を廃止して電安法を新たに制定する
というやりかたでないとまずい法律ということは無いのでしょうか?
旧法マークを廃止してその販売を実質禁止しているわけですから
同じ法律が以前許可していたものを禁止するというのはおかしいと思うのですが。
280:法の下の名無し
06/03/09 19:45:50 tVvZgA/4
なんか同じことを何度も繰り返し書いてて進歩ないな・・・
281:法の下の名無し
06/03/09 22:41:30 wNCcvDv7
まあ、あれだな中古販売業界も天下り先を用意しろってことかな?
282:法の下の名無し
06/03/09 22:50:14 1Pfsybsf
ニートだって天下りしたーい
283:法の下の名無し
06/03/10 02:27:07 DYubslc8
南山の町村先生のブログでも話題になってるな
URLリンク(matimura.cocolog-nifty.com)
URLリンク(matimura.cocolog-nifty.com)
284:法の下の名無し
06/03/10 02:29:43 DYubslc8
283続き
但し町村先生が脱法行為と問題視しているレンタルについては認めない方向のようだ。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
285:法の下の名無し
06/03/10 09:07:26 Ml6mTqeA
中小企業潰れるよ。中古買えないと新しく会社起こしにくくなるし
国民年金で暮らしてる人は死ぬね。
経済産業省の国民を奴隷のように扱う行為は許してはならない
全員首にして永久にホームレス体験させるべきだろう
286:左危機!
06/03/10 09:23:34 ZsfWKZRF
正銀!量的緩和発表!
287:法の下の名無し
06/03/10 16:27:30 YCDyFvUs
>>283
>URLリンク(matimura.cocolog-nifty.com)
「立法趣旨からすれば明らかな脱法行為だ。」って、いつから中古規制が立法趣旨になったんだ?
こいつ頭おかしいのか?
>URLリンク(matimura.cocolog-nifty.com)
谷のブログを荒らしたのは、経済産業省のやりかたに「賛成する」基地外一匹だけ。
谷本人ではないかという説もある。
288:法の下の名無し
06/03/10 17:29:26 IXcEnucN
経産省が不法投棄に埋もれるって本当ですか?
289:法の下の名無し
06/03/10 18:19:28 jlkHmLx4
ここは法学板ですからね
290:法の下の名無し
06/03/10 18:30:57 d/fWjfTm
議論判から飛んできた者です
いろいろ疑問を持っているのですが
皆さんに以下の点をお伺いしたいのです
Q1
今回の問題で中古品も規制の対象とするというのは
どういった根拠に基づくのでしょうか?
経産省の法令解釈によって導き出されたようですが
そもそもこの解釈は経産省の裁量の範囲内なのでしょうか?
Q2
次に裁量の範囲内であるとして
どの時期に中古品も規制するとの内容を
法的に関係各所に知らせたことになるのでしょうか
法律の施行を記した官報が出されたときなのでしょうか?
それとも中古品も規制すると法令解釈を表明した時点からなのでしょうか?
Q3
仮にQ2で官報を出したときだとして
その官報が出されたことを根拠に
中古品に関する猶予期間が事実上短くなった場合
それはこの法律が施行の際に
猶予期間を求めた主旨に反しているのではないでしょうか
以上3点について自分ではちょっと結論を出せないので
スレ違いでないようでしたら
よろしければ助言お願いします。
291:法の下の名無し
06/03/10 21:00:11 4Q5FXt7+
A1
中古の規制ではなく、PSEマークが無い物の規制
だからPSEマークがついている最近の機械ならば中古でも規制の対象にならない。
論点となっているのは、この法律が中古の存在を考えていなかったと言う事。
つまり流通前の規制しかない法律で、流通後の中古を
規制するのはおかしいということ。
A2
中古を規制すると公にしたのは、2月中ぐらい
A3
旧法の時代から、電気用品に中古を含むと認識していたので
官報に載せた以上、知らないでは通じない。
292:法の下の名無し
06/03/10 22:00:22 Kp2DGxDs
法律の条文や役所の文書は細々していてわかりにくいわ
口語で交わされる議論は感情的だわで、まだよく論点が
わからないんですが、電安法で言っているのは
「製造者はPSEマークの付けられないものを出荷してはいけない」
「販売者はPSEマークの付いていないものを売ってはならない」
ということだけだという理解でよろしいでしょうか。
293:法の下の名無し
06/03/11 00:05:49 uZXn0nQA
それにしてもリサイクル業者の無能っぷりがなぁ。
いまさら説明会を求めるなど、業界団体で啓蒙活動とかしてなかったのか?
2000円札といい、タイゾー以下の娘といい、負の遺産しか残さない小渕内閣もどうかと思うが。。。
294:法の下の名無し
06/03/11 00:43:28 9t8sd1Ms
>>293
去年の11月でも経済産業省での扱いが定まっていなかったことについて。
URLリンク(www.jcp.or.jp)
中古含むとの解釈が出されたのは今年の2月であることについて。
295:法の下の名無し
06/03/11 02:36:54 wP15us2o
企業と個人の財産放棄、ならびにリサイクル撲滅法(PSE)
-----の問題店ついて
1・この法律の本質は、旧郵政省の利権を経産省が無理矢理な手法により奪い取るのが目的
2・上記の言い分は「表示マークの整理」と、まるで必要のない事
3・新天下り企業の確保
4・安全性の確保をうたうが、旧規格と変わりなく輸入に関してはむしろ弱くなっている事
5・外国製品のマーク取得は比較的容易なので粗悪品製造につながる事や、国内製品製造量低下の危険性
6・マーク無しの電化製品は、最悪国外に輸出の道しか無くなり敵対諸外国等の利益にしかならない事
7・上記に伴い国内では廃棄のみになり、たとえ新品であってもかなりの処分費用が必要になる事
8・金銭面や法律に憤慨、さらにリサイクル精神に反するため不法投棄の量が異常なまでに増大する可能性
9・メーカー側は新たな手続きを敬遠し、便乗で修理保守期間の放棄と第三者の修理法拒絶
10・PC以外のマークの無い電気製品売り買い禁止。
旧オーディオ&ゲームユーザーは役人利権のため、無意味に趣味の排除へ
11・有り得ない程の刑罰 個人:罰金~100万円+懲役~1年 法人:罰金~1億円
12・工場や小売店や農家や企業で100V(~600V)の電気製品は全が資産ゼロ判定になる可能性
13・上記を担保にして、銀行からの融資は打ち切りの可能性
14・施行前には中古品に触れず議員の了承を取りつけた後、最近になって解釈変更により中古品にまで含ませた疑い
15・上記や法律の穴に気が付いた国民の質問を受けて、連日拘束強化方向への解釈変更とそれにともないhpの改悪
16・2006-02-17まで情報を隠匿して、新品中古の電気製品を抱えたままの小売店と問屋、
中古工業機械等がが当たり前の業種や、それを担保に融資を受けていた事業主は突然廃業の危機
17・さらに、ネットをやらない中古事業主には2006-03-15に交付
18・2001年以前購入の設備について資産価値が0になり、設備の減価償却に多大な影響。
資産価値の低下により固定資産税の減収も
19・経済産業省はこの悪法をそのままの形で2006-04-01を乗り切る予定。これについても問題
20・上記に伴い会社倒産・自殺者・失業者の増大、社会不安や大恐慌の序曲
やる気のある人は、「小泉&石原&橋本弟・田中康夫」や色んな機関にメールよろノ~
296:法の下の名無し
06/03/11 05:50:16 gdwR7TRI
法律の条文に明記されてない事項を、役人が決定する。
しかも国民の代表である国会議員が審議すらしてない事項を。
そしてその決定事項が法の強制力を持つ。
明らかに行政の越権行為であり、三権分立を脅かすことになります。
このような行為を取り締まる法律を制定しないと、
日本は法冶国家の体をなさないと思うのですが、ご専門の方々の
ご意見を賜りたく宜しくお願い申し上げます。
297:法の下の名無し
06/03/11 06:09:45 LmV/XElG
>>293
無能っぷりを責めるならまずは国会だと思われ。
この法律の文言で中古品を含まないなんて普通読める訳なく、もし中古品を含まないということを
明白に前提にしていたのなら、それを前提にした文言を挿入しなければならなかった。
共産党も中古品を含むという文言がないとかうけをねらったアホな質問している場合じゃないだろ。
298:法の下の名無し
06/03/11 06:10:38 LmV/XElG
>>294
どうでもいいが赤旗はな~……
こういう場合、事実の解釈にバイアスかかりすぎ。
>去年の11月でも経済産業省での扱いが定まっていなかったことについて。
>>「旧法に基づくマークを表示した電気用品は、来年4月から販売できなくなることも
>>ありますので、念のため、お伝えします」と記述。
これを持ってして
>>中古家電の扱いが定まっていないことを示しています。
というのは解釈としておかしい。
例えばまず経過措置のずれがある。今年4月以降経過措置が切れるのは電気用品の中で経過期間5年のもの
のみ。7年のもの10年のものは4月以降も経過措置期間内。
だから、「旧法に基づくマークを表示した電気用品」は来年4月から販売できなくなる「こともある(→
できる場合もある)」というのは中古家電の扱いが定まっていないことを意味すると少なくとも一義
的に読める訳じゃない。というか強引な解釈。
299:法の下の名無し
06/03/11 06:14:45 LmV/XElG
>>296
少なくとも「法律の条文に明記されていること」だけで解釈するのなら電安法は
明らかに「中古品を含む」と解釈される。「含まない」と解釈する方が、「審議の過程」や
「経産省による電安法についての概要」という「法律の条文に明記されていないこと」に依って法を
解釈しようとしているでしょうね。
300:法の下の名無し
06/03/11 06:23:32 LmV/XElG
とりあえず反対派は法律の「解釈」を問題にするんじゃなくて、中古品は含まれることを前提に
立法内容の妥当性そのものを問題にした方がよいと思われ。
後、経産省のアピール不足等をね。
共産党も経産省をアホな質問で責めるより先に自分たち国会議員の怠慢を反省しろよ。
こういう文言の法律を通しておいて「中古品は含まれない筈だった」とかアホすぎて笑えるぞ。
立法のミスは立法で正せよ。
301:法の下の名無し
06/03/11 06:57:18 3wBv7odB
>>299
>少なくとも「法律の条文に明記されていること」だけで解釈するのなら電安法は
>明らかに「中古品を含む」と解釈される。
本則の明記されていることに話を限っても、中古が規制の対象かどうかは「分からない」が正解。
なお、附則の50条から、明らかに中古は規制の対象外としか解釈されない。
302:法の下の名無し
06/03/11 06:59:00 LmV/XElG
>>298
後、経過期間5年のものだとしても、PSEマークを取得すれば販売できるんだから(ここら中古品に
マークを取得できるか多少解釈の問題があるが、まあ無理ではないでしょう)、「販売できなくなる
こともある」という表現はこの意味でもおかしかないね。
というか、「5年間の猶予期間終了に伴う影響が大きいとしても」「旧法に基づくマークを表示した
電気用品は、来年4月から販売”できなくなります”」とか表現しちゃうとそっちの方が問題っぽいが。
更に中古品にPSEマークが取得できるかどうかは解釈の問題なのでぶれがあるかもしれないという
意味で、「できなくなることもあります」という表現を使ったのかもしれないな。
更に更に、「旧法に基づくマークを表示した電気用品」であっても新法で電気用品に指定されていな
きゃ販売できるんだから、この意味でも「できなくなることもあります」という表現はおかしかないかと。
303:法の下の名無し
06/03/11 07:07:32 LmV/XElG
>>301
電気用品の定義、27条の文言がPSEマークが付加された電気用品であるかだけに着目している
ことから考えると、明らかに中古は販売規制の対象。
ただし、8条等における製造輸入は明らかに中古は対象でない。
これを「わからない」というのは屁理屈だよ。というか「わからない」としても「含まれない」
と解釈すべきということでないのなら、「含む」と解釈し運用することに関して解釈論からの
批判はできないでしょう。
>なお、附則の50条から、明らかに中古は規制の対象外としか解釈されない。
これは(俺にとって)新説だね。検討してみるけど、そちらの方で説明もしてもらえると助かる。
304:法の下の名無し
06/03/11 07:41:07 LmV/XElG
附則の50条説って
電気用品安全法附則50条2項
「……製造から販売までに通常相当の期間を要する移行特定電気用品として政令で定めるものにあっては……」
の「製造から販売まで」っていうのに着目しているのかな?今俺の考えた理屈なんで、>>301氏の言う
根拠と同じなのかよくわからんけど。
でも、これは単に区分けの基準を示しているだけなんじゃないの?販売規制において中古品が
「対象外としか解釈されない」とかいうレベルの根拠じゃないと思う。というか根拠になりえない気が。
305:法の下の名無し
06/03/11 08:48:51 3wBv7odB
>>304
まず、通常の猶予期間の5年は、通常の電気用品の製品寿命より長い(旧通産省通達の家電の補修
部品保持期間は7年とか)ので、猶予期間が中古流通を対象としたものではないことは明らか。
また、「製造から販売までに通常相当の期間」にいう期間が中古流通期間を含まないことも、明らか。
306:法の下の名無し
06/03/11 17:35:39 35PAlRix BE:76922126-
>>293-294
解釈しだいでどっちにでも転びうるのならば、なおさら業界団体の活動が重要なんだが。
中古品を含まないとの解釈を経済産業省に求めるなり、
中古品を含むとの解釈を早めに求めて、参加企業に情報を流すなり。
307:法の下の名無し
06/03/11 17:43:17 +LXrpWKq
>>295
そういうのは他の板でやってね。
308:法の下の名無し
06/03/11 18:44:48 P0VNJ49z
>>291さんへ
>>290で質問したものです
いくつかの点でこちらも間違った認識をしていたようですが
あなたの助言で疑問が解けました
本当にありがとうございました
309:法の下の名無し
06/03/11 21:43:06 3wBv7odB
結局これでFA?
>>305
まず、通常の猶予期間の5年は、通常の電気用品の製品寿命より長い(旧通産省通達の家電の補修
部品保持期間は7年とか)ので、猶予期間が中古流通を対象としたものではないことは明らか。
また、「製造から販売までに通常相当の期間」にいう期間が中古流通期間を含まないことも、明らか。
310:法の下の名無し
06/03/12 00:04:04 shxnmVkn
>>305
言っていることがよく判らないのだが・・・
311:法の下の名無し
06/03/12 00:20:32 dwrweZS/
>>1
スレタイだけみてレスすると、電気用品安全法は29条の問題というより、22条1項の問題じゃないか?
電気用品安全法27条は、憲法22条1項に反しないかと問題提起してみたくなる。消極目的規制っぽいから、それなりに争えるんじゃないか。
312:法の下の名無し
06/03/12 06:02:29 gyGRY4zf
この法律の条文は「届出業者」が対象と明記してあるからな。
で、届出業者は製造業と販売業のみなんだから、販売業者は明らかに含まれない。
そこで今「販売業者を製造業者と見なす」なんていう法の無茶な解釈を経産省が推奨してるわけだけれども、
これだと商標とかいろいろ問題が出てくる。
27条で言及してるのは販売という行為でしょ。これをもって販売業者とは解釈できない。販売くらい誰だってするから。
「世間一般の商行為を禁ず」なんて現実的じゃない。商法では当事者を定義するのが普通だし。
流通前が前提であることから、メーカーの小売店への販売行為と解するのが妥当。
313:法の下の名無し
06/03/12 06:19:56 KARlp8LJ
>>310
最強の言い訳だな。www
>>312
>この法律の条文は「届出業者」が対象と明記してあるからな。
してない。
314:法の下の名無し
06/03/12 06:32:10 gyGRY4zf
>>313
旧法から引き継いでるんだよ。よく読め。
(事業の届出)
第三条 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
これは事業の届出を定めた法律であって、計算の連中やおまえが妄想してるような誰にでも当てはまる便利な代物じゃない。
315:法の下の名無し
06/03/12 06:49:56 KARlp8LJ
>>314
それのどこが「「届出業者」が対象と明記」なんだ?
316:法の下の名無し
06/03/12 07:50:32 Mgrox7eW
よくわからんが「ガレ」も買えなくなるらしいね。
大体PSEマーク付けたら価値なくなる物も出てくるから文化破壊だな
317:法の下の名無し
06/03/12 07:54:03 njyx4Z8/
>>315
これかいな?
>第四条 前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、(ry
結局3条で販売事業者は対象外
計算小終了
318:法の下の名無し
06/03/12 10:04:28 KARlp8LJ
>>317
>これかいな?
それ、その条だけの話だが?
っていうか、なんで承継?
いくらなんでも釣りか?
319:法の下の名無し
06/03/12 10:07:21 njyx4Z8/
そもそも中古が対象だととんでもなく可笑しな法文だわなw
320:法の下の名無し
06/03/12 10:39:54 njyx4Z8/
>>318
なんで承継、って準用しているわけだが。
>第三条 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で
>定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の
>事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
321:法の下の名無し
06/03/12 10:50:50 njyx4Z8/
>第三条 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で
>定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を
>経済産業大臣に届け出なければならない。
この文言からどうすれば「販売の事業を行う者は、次の事項を経済産業大臣に
届け出なければならない。(又は届けることができる)」
などと解釈できるんだ?経済産業省はバカだよ。
322:法の下の名無し
06/03/12 11:07:58 KARlp8LJ
>>320
真性か。
>>319
お前にそう言われても、、、
323:法の下の名無し
06/03/12 11:22:19 njyx4Z8/
>>322
よければ>>321に答えてね。
324:法の下の名無し
06/03/12 11:24:37 njyx4Z8/
その条だけの話とかぬかしてる無学者は準用の意味も知らないんだうな。
3条も結局は27条に準用されている。
325:法の下の名無し
06/03/12 11:26:40 njyx4Z8/
そろそろ27条は中古も対象とかいうバカは消えたのかな?
326:法の下の名無し
06/03/12 16:14:43 2MvdgWdu
素人で申し訳ないが、
・PSEマークを貼れるのは届出をした者(製造業者または輸入業者)のみ。
・PSEマークの無い電気用品は販売してはいけない。
てことだと思うんだが。
でk3省は苦し紛れに「製造業者として届け出てしかるべき検査を行ってPSEマークを貼ってください」って言ってるんじゃないのか?
327:法の下の名無し
06/03/12 16:49:34 njyx4Z8/
URLリンク(osaka.onigiri.name)
328:法の下の名無し
06/03/12 17:39:47 yIfd8Fd3
感情論が増えてきたな・・・
329:法の下の名無し
06/03/12 17:50:02 /72Snl9m
必殺仕事人とかハングマンが入れば一気に解決なのにな!
330:法の下の名無し
06/03/13 00:11:21 Eo3UZ0HH
政府が必ず正しいという暗黙の了解を撤廃しなければならんな。
官僚、裁判官を国民が選出する法律を制定しなければ。
信任・不信任方式ではなく。
331:法の下の名無し
06/03/13 03:26:35 G8XxsogD
>>324
もしそれだと過去に販売のみで逮捕したケースが違法になってしまうのでは?と思って調べたが輸入で逮捕みたい
URLリンク(www.sun9.info)
URLリンク(www6.big.or.jp)
製品安全4法では販売のみだと逮捕できない?
332:法の下の名無し
06/03/13 06:51:35 diR8s/s+
>>331
つまり27条の「販売」とは「再販」を含むのか、という問題ですよね。
「再販」を含んだら同法の制度趣旨から逸脱するというのが私見です。
333:素人ですが
06/03/13 10:55:02 lcMbNCYK
>>332
制度主旨からは外れるが、しかし、法律を文面だけ見れば中古販売も含まれると読める
という場合はどうなるんでしょうか?「法律(あるいは改正)の主旨」というのはどこまで威力を持つのでしょうか?
334:法の下の名無し
06/03/13 12:36:49 DgDfJM3p
>>333
立法趣旨なんて裁判の時にはミジンコほどにも意識されないから
立法時に適用されないという国会答弁があったとしても
裁判所はそのようには判断しない。
335:法の下の名無し
06/03/13 13:19:20 Fz4q7Ltl
国はゴミを増やしたいのだろうか?しかも粗大ごみを。埋め立てて国土でも広げるのかねf^_^;自分楽器やってたんだがギターアンプやPAスピーカーとかも対応になるの?
336:法の下の名無し
06/03/13 14:42:08 lcMbNCYK
法律作成・成立時には意図しなかった事態が、後になって引き起こされた場合、
立法府の責任といったものは追及されないのでしょうか?
337:法の下の名無し
06/03/13 15:43:41 2XcUerqC
ねえ、ちょっと聞きたいんだけどさ。。
電安法の19条が削除されているんだけど、これは何を意味するの?
19条って特定品の設定みたいなんだけど。
役人のサジ加減に変わったの?
URLリンク(www.meti.go.jp)
電安法条文
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
338:法の下の名無し
06/03/13 15:48:59 diR8s/s+
>>334
> 立法趣旨なんて裁判の時にはミジンコほどにも意識されないから
それは詭弁。可罰的違法性の理論を知らないとは言わせない。
仮に立法趣旨が無視されたとしても経産省の法解釈は異常。
工業所有権四法+著作権法は消尽説が通説。(当然だがな)
ところがPSE法に係る経済産業省の解釈は「消尽説は法律にないから適用しません」
しかも「だから商標法も消尽説は適用しません」だろ。
裁判所がそれで認めると思うか?まあおまいがどう思うかは自由だが。
339:法の下の名無し
06/03/13 16:02:26 diR8s/s+
ああ、今知ったがどうやら経産省の消尽説無視の法解釈は撤回されたそうだ。
スレリンク(pav板:704番)
よくもそんなに簡単に法解釈を変えられるもんだねえ、行政ともあろうものがw
340:法の下の名無し
06/03/13 16:11:18 2XcUerqC
おかしいよねおかしいよねおかしいよね
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
経過措置では従前の例を認めながら、なんで新法では認めないの?
従前の例はそうでも旧法は中古も適用と経産省は見解しておきながら。
なのに警察庁も知らないで古物を許可していたわけで、経産省は昭和37年から周知不足だったわけ?
アヒャヒャヒャヒャ ヘ(゚∀゚ヘ)(ノ゚∀゚)ノ ヒャヒャヒャヒャ
341:法の下の名無し
06/03/13 16:32:20 lcMbNCYK
>>337
その19条は電気用品安全法「施行規則」の19条ですよ。
342:法の下の名無し
06/03/13 17:32:09 diR8s/s+
そろそろPSE法3条の意味と消尽説と可罰的違法性を知らないエセ法律家と経産省に
わかりやすい例えを教えてあげましょう。
特許権に係る物の発明は特許権者しか製造や譲渡(販売含む)はできません。(特許法2条3項1号)
そして特許権者の許可なくそれを製造や販売したら、特許権侵害です。(特許法63条)
一方再販に関する規定は特許法のどこにも無いので「ヨドバシカメラで購入した
新品のカセットウォークマンを、ヤフオクで売ったら特許権侵害!」
というのが経済産業省の、PSE法における見解です(笑)
まあアホも大概にせえよと。
343:342
06/03/13 17:37:00 diR8s/s+
おっと63条じゃなくて68条だった。
344:法の下の名無し
06/03/13 18:33:15 k+hKkGPd
法学者の見解が未だに出ていないのが不思議・・・。
345:法の下の名無し
06/03/14 12:16:29 q0ylKaku
★★★★ 号外 号外 号外 ★★★★
一部の電気用品に関して、今月31日をもって、
平成13年に施行した電気用品安全法の5年間の経過措置が終了します。
経済産業省では、新制度でのPSEマーク取得に向けた事業者の方々の
負担を軽減すべく、今般特別措置を講じることとしましたのでお知らせ致します。
●詳しい事は以下のページのpdfファイルを参照して下さい
URLリンク(www.meti.go.jp)
※ただこれって、中古を除外するって事じゃないから、反対派のご機嫌取りの為だけに実施するのか???
346:法の下の名無し
06/03/14 14:31:51 QYoUp3pQ
それにしても、一省庁の一課の気分一つでこれだけ好き勝手に
運用できるってことになると、「法律って何なのよ?」って感じ
だわ。法律やってて法学板にいる人って、空しくない?
347:法の下の名無し
06/03/15 02:01:28 VthvMQRo
とりあえず問題が多少解決しそうな今変な解釈している奴も冷静になれるだろうから色々書いておくか。
>>309
>まず、通常の猶予期間の5年は、通常の電気用品の製品寿命より長い(旧通産省通達の家電の補修
>部品保持期間は7年とか)ので、猶予期間が中古流通を対象としたものではないことは明らか。
これは意味がわからない。書いた奴よく読んで考えてみたのか?後、仮に猶予期間が中古流通を
対象としていないからといってそれが法律が中古を対象としていないとはならない訳だが。
>「製造から販売までに通常相当の期間」にいう期間が中古流通期間を含まないことも、明らか。
だから?そういう製品については、というだけだろ?中古流通期間がどのくらいになるかなんて
把握しづらい訳で。
348:法の下の名無し
06/03/15 02:18:17 VthvMQRo
>>>312
何について「届出業者」が問題になるかよく考えた方が良い。
3条
「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、……次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。」
8条
「届出事業者は、……電気用品を製造し、又は輸入する場合……」
要するに「製造輸入業者」は届出をしなくてはいけない(3条)し、「製造輸入する場合」には基準に適合
するようにしなくてはいけない(8条)。
とすると販売業者は届出をする必要はない。よって販売業者が届出業者になることはない。
そして(販売業者だから製造輸入なんてしないのであまりにも当然だが)製造輸入する場合に基準に
適合させるという必要はないというかそんなことできないのは論理レベルの話。
しかし、
27条
「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、
電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。」
ここでは届出業者が主体ではない。電気用品の製造、輸入又は「販売の事業を行う者」が主体、繰り返して
おくが「販売の事業を行う者」。これを販売業者と解釈しなくてどうするのかw メーカーの小売店への
販売行為?wそこに売買行為はあるがそれは「販売の事業」ではない。製造輸入業者が小売店等に製品を
卸すの製造輸入の業に当然ついてくるものでわざわざ「販売の事業を行うもの」との文言を付加するレベル
の話ではない。「製造輸入業者は……売買してはならない」とでもしておけばいい。
だいたい、販売規制というのは製造輸入業者が製造輸入時の規制を守らなかった場合の為に販売店において
も歯止めをかけるためのもの。おまいの解釈だとそこでの歯止めができないだろうが。
だいたい、「販売の目的で陳列してはならない。」この文言はどう解釈するんだよ。
「陳列」だぞ「陳列」。
よって、27条はいわゆる販売業者を対象にしていることは明らか。
他にもつっこみたいところがたくさんあるが、あまりにも長くなったのでここまで。
とりあえず条文解釈をする最低限の能力さえ欠けているように思える。
349:法の下の名無し
06/03/15 02:24:54 VthvMQRo
>>324
お前が準用の意味というか法律の構造を全く理解していないとしか思えない。
>>326
苦し紛れと言えば苦し紛れだと思う。ただ、製造「輸入」となっているし、「製造」をそれこそ拡大解釈
して中古業者が中古品についてマークを取得できるようにするという解釈はできなくはないと思う。
>>332
「再販」という用語を使うのは問題がある気がするが、27条にいう「販売」に中古品販売は含まない
という解釈はありかもしれない。
少なくともネット上で展開されている中古品を含まないという他の超デンパ理論よりはるかにまし。
ただ、中古品を含まないとすると中古品の定義次第では脱法され放題だし、結局解釈の話だから、明確
性にはかける罠。
350:法の下の名無し
06/03/15 02:33:25 VthvMQRo
>>340
いまいちそのカキコの意味がわからんけど。
とりあえず旧法下で中古品販売が普通に行われていたのは当たり前だよ。
旧法が中古に適用されていようとね。
よく考えてみて。
>>346
ちまたにはここまでデンパ解釈を垂れ流せる奴がいるのかと空しくはなった。
351:法の下の名無し
06/03/15 02:40:53 VthvMQRo
>>342
とりあえず、貴方のその例は販売に再販(中古品販売)が含まれないということを
特許法の観点から説明しようとしたものだととるが、
>「ヨドバシカメラで購入した新品のカセットウォークマンを、ヤフオクで売ったら特許権侵害!」
これについて、さて特許法だが
「第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。……」
よって「業」として売買するんじゃなきゃOKでそ?逆にヤフオクだろうが「業」して売買するような
場合、特許権侵害ってみてもおかしかないような。
その例は適切じゃないと思うよ。
352:法の下の名無し
06/03/15 02:49:17 VthvMQRo
ふぅ、長くなった。
とりあえず>>312的なアホ解釈はいい加減撲滅されてくれ。
反対派にもいいことないぞ。
ああ後、
>>321
経産省が言っているのは、中古販売業者もPSEマークを取得できるように、「製造輸入業者」として
届けてくれってことでしょ。もちろん実際は販売業者以外の何者でもないけどな。
>>349で書いたように苦し紛れといえば苦し紛れだが、全く無理かと言えば無理とも言えないんでないの。
353:法の下の名無し
06/03/15 03:06:19 VthvMQRo
つーか、
>>312
>そこで今「販売業者を製造業者と見なす」なんていう法の無茶な解釈を経産省が推奨してるわけ
>だけれども
それはだね……orz だいたい「販売業者を製造業者としてみなす」なんて言ってないだろ。
PSEマークを自力で取得できるよう、それを希望する販売業者は、まず製造業者として届けてくれってこと。
違いわかる?アホにはわかんねーだろうな。
しかし、こういう奴らニュー速+から流れてくるんだろうか。
経産省にも相当問題あるんだろうが(そもそも立法政策としては問題ありすぎ、この点では国会の
罪も重い)、こういうアホばっかだと気の毒になってくる(´・ω・`)
354:法の下の名無し
06/03/15 03:15:27 VthvMQRo
>>321
ああ、確かにその文言は販売業者を主体として読むことは絶対できないね。
販売業者が「製造業者」として届けるならまだしもね。
でも、27条には「販売の事業を行う者」って書いてあるから絶対大丈夫だね~('A`)
355:法の下の名無し
06/03/15 03:16:12 VthvMQRo
さてオナヌーして寝る('A`)ノ
356:法の下の名無し
06/03/15 03:20:20 6ZOj/BcV
余所のスレだ「中古を対象にする規定がない=対象にする根拠がない」とか言ってるけど
これってどうなのかね?
対象外にする文言があって初めて対象外になるのだから規定がなければ対象になるのは
当然の法的解釈だと思うのだが…。
>>13でも「中古も範囲内と「政令」で拡大解釈」とか言ってるけど拡大解釈なのか?
357:法の下の名無し
06/03/15 03:44:25 VthvMQRo
チンコ痛い('A`)
>>356
当然でしょ。あまりにも当然なんでそれがわからないという奴に対する説明に躊躇するよ('A`)
で、そういえば
第一条 「この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、……」
ここにも「販売」の文言が。「製造」「、」「販売」ね。
まあ、とりあえず27条の主体に販売店が含まれないなんてアホ解釈はもういいんじゃないかな。
というか、それだけは勘弁してくれ……orz
358:法の下の名無し
06/03/15 03:57:21 6ZOj/BcV
>>357
そうだよねぇ。当然だよねぇ。(法の善し悪しは別にして)
いくら厨が集まる2ちゃんねるとは言え日本人の法の理解度ってそんなものなのか。
なんか悲しくなるなorz
359:法の下の名無し
06/03/15 04:22:13 VthvMQRo
>>358
法の理解度っていうか、目的の為には手段を選ばずって人がいるんでしょ。
そもそも法の理解というか国語の読解力レベルの話だし。
んで、
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
これが「政令」なんだが、これ自体は電安法成立以前からある。
で、>>13の書き方は電安法成立以後、中古を対象としていないものが、中古を対象とするよう
改正されたと書いてあるように読めるが、そういう事情はあるのかね。
ああ、後ついでに旧法である電気用品取締法下で中古が流通していたことは同法が中古を対象
としていないという根拠には全くならんから。よく考えれば当たり前なことなんだがね。
後、政令って委任立法だから、「政令で拡大解釈」って言い方は非常に違和感ある。
まあ、根拠法の文言趣旨を解釈して立法する訳で、全く違うと言えばそうではないのだが、たぶん
そもそもそこらへんの微妙なところをわかってない。
>>13みたいなのにはその>中古も範囲内と「政令」で拡大解釈ってところだけでもまだまだつっこむ
ところいっぱいあるけど長くなったのでやめる('A`)
360:法の下の名無し
06/03/15 04:22:52 VthvMQRo
我ながら自分の書き込みは長くてうざったいな('A`)
361:法の下の名無し
06/03/15 04:32:08 VthvMQRo
そういえば行政による規制法の運用はじめ法運用の濫用とか関心がある人は、
ネガリスト・ポジリストって言葉ぐぐったりして調べると興味深いかもね。
362:法の下の名無し
06/03/15 05:36:04 iIhN9hdo
ここは、賛成派は消尽を知らず、反対派は反対解釈を乱用、どちらも政令と通達の区別も
つかない、ひどいインターネットでつね。
363:法の下の名無し
06/03/15 06:07:18 duhmkd19
>>362
良識ある君がスレのレベルをあげて、すてきなインターねっつにして・・・
364:法の下の名無し
06/03/15 11:21:09 YRB/rXLw
>>348
結局、国内企業に対する囲い込み+中古市場の破壊による新製品の需要拡大を目的とした法律ってことやね。
365:法の下の名無し
06/03/15 11:23:17 YRB/rXLw
>>338
自分は経産省の役人の弁も含めて立法趣旨と思ってたんだけど。
当然経産省の解釈も漏れなく無視されると。
366:法の下の名無し
06/03/15 11:26:19 YRB/rXLw
>>357
販売業者が届出を出来ないのも問題な気が・・。
少なくとも新品を売りたい家電メーカーが既存製品の届出を
自分からすることはありえないですよね。
367:法の下の名無し
06/03/15 11:30:00 +tZY3OzB
テレビ番組にも品質表示法
552 :774RR:2006/03/14(火) 12:25:28 ID:Rkczba1U
┌───────────┐
│ 家庭用品品質表示法に基づく表示. │
├──┬────────┤
│ 品名 │筑紫哲也NEWS23. .│
├──┼────────┤
│ .種類別. │カルト番組 │
├──┼────────┤
│放送時間│50分 │
├──┴─┬───────┤
│視聴上の注意│強い洗脳作用がありますので │
├───┘12歳以下の子供には長時間. .│
│視聴させないで下さい。13才以上であっても病. │
│中病後または疲労を感じている場合は視聴を │
│控えて下さい。この番組がふくむ情報は実際より. │
│も大きく誇張されていたり意図的に省略されてい │
│ることがあります。異常を感じた場合はすみやか. │
│に視聴を中断し精神科医師に相談してください。 │
│視聴後は必ず他局の報道番組から正しい情報. │
│を得て下さい。 .│
├──┬────────┤
│ .生産者. │TBS東京放送 │
├──┼────────┤
│ .原産国. │朝鮮民主主義人民共和国(DPRK). │
└──┴────────┘
368:法の下の名無し
06/03/15 12:47:58 WNXLLcHs
以下コピペ
昨晩のNHKのニュース番組「NHKジャーナル」に紀藤弁護士
(URLリンク(homepage1.nifty.com))
が出演して、PSE法に対する意見を述べていました。大まかな内容は次の通り:
PSE法は、憲法で保障されている「国民の財産権」を不当に侵害している恐れがある。
物事には一定のリスクがツキモノであり、そのリスクの度合いによって制限・規制などを
設ける必要がある。このような制限・規制であれば、広く国民の納得も得られる。
この見地に立脚してPSE法を考えると、電気製品がそれほど高い確率で災いをもたらしているとは思えない。
つまり、過小なリスクに対して、過大な制限・規制を行おうとしているのがPSE法である。
現状を放置すれば、国家賠償請求に発展する可能性が高い。
以上コピペですが、もっともな話だと思いました。
369:素人ですが
06/03/15 12:56:10 9rNwfA8U
>>359
>旧法である電気用品取締法下で中古が流通していたことは同法が中古を対象
>としていないという根拠には全くならんから。
法律論としてはそうだと思う。ただ、そういう実態があったのなら法改正する際に
「中古品も規制対象になる」ということを再度明確化する必要はなかったのかという気がする。
法律文にそういう文言を入れるのは余計なことなのかもしれないが。
この問題の最大の疑問点は
1.経産省は中古も規制対象だと法改正時の初期から考えていたのか?(あるいは、本当はいつ気付いたのか?)
2.なぜ中古業界には昨年11月まで何も周知活動をしていなかったのか?
という二点に尽きる。 確かに、これらのことは法律論とは関係ないのだが、
法律に文句を言いたくなる、あるいは法律解釈を捻じ曲げているのではないかと疑いたくなる
気持ちはこういうところから来ているということは理解してくれ。
※ただし、以下の点はきっちり確認しておく必要がある。
イ.もしかして、他の業界にも経産省からは周知活動はしていないのか?業界からの要望があって初めて説明会を開くなどの対応をしていたのか?
そうであったなら、自ら経産省に説明を要請しなかった中古業界が悪かったということなのか?
(委員会答弁を聞く限り、経産省主導でメーカーなどには周知活動を行っていたように見受けられる)
ロ.もしかして、実は中古業界にはもっと以前から周知活動をしていたのか?(委員会答弁で「警察を通じて連絡したのは2月になってから」と否定しているが)
ハ.旧電取法時代にも法律文からは中古販売も規制対象だというのはわかるが、では実際に中古販売を規制していた事実はあるのか?
※議論板よりこっちのほうがあんたの居場所としてはふさわしいよ。
370:法の下の名無し
06/03/15 13:29:22 Q2IxKZji
425 :名無しさん@6周年 :2006/03/15(水) 04:45:54 ID:GfTlEWG70
燃料来たよw
URLリンク(www.meti.go.jp)
● その他の御質問
Q13.中古の電気用品は、以前から電気用品安全法の対象だったのですか?
A13.中古の電気用品であっても、法制定時から、電気用品安全法の販売の事業の規制の対象となっています。
Q14.電気用品安全法上の義務は、修理の事業者にも課されるのですか?
A14.電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、法制定時から、規制の対象となっていません
371:法の下の名無し
06/03/15 13:32:49 WVqmy2Gq
222 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/15(水) 12:30:06 ID:cra1GLqW0
大臣の言うように、「旧法は中古品も対象としていた」と解釈されるなら、
新法で、中古品について議論する必要は無いと思うんだが、実際はKKKで議論してるよね。(ソース忘れたが)
ここも矛盾じゃね?
372:法の下の名無し
06/03/15 14:24:02 O6iexrbi
ちと時間がないので答えやすいというか文章にしやすいものだけ……
>>369
いや法律論というか、まあ法律論なんだがw、旧法下で中古品流通がフツーに行われていたってのは
今後PSE法下でその要求に適合するよう製造されマークを取得した物については中古品売買がフツーに
できるのと同じだと思うんだけど。意味わかるよね?海外ビンテージとかも輸入の時に要求に適合
させているだろうし。昭和36年以前の国内ものについてはどういう扱いになっていたのかしらんけど。
旧法下で(実質的に)規制されていなくても法改正されているから新法にはかんけーねーって言っている
ってとったのかな?まあその理屈もあるにはあるけど、俺が言いたいのは上のようなこと。
ということで
>ハ.旧電取法時代にも法律文からは中古販売も規制対象だというのはわかるが、では実際に中古販売を
>規制していた事実はあるのか?
この疑問はあまり意味ないかと。まあ、昭和36年以前の国内ものをどうしていたかは参考にはなるかな。
373:法の下の名無し
06/03/15 14:50:08 O6iexrbi
後そういえば
>>369
>※議論板よりこっちのほうがあんたの居場所としてはふさわしいよ。
なんかあったのかね?
俺は議論板(ニュース議論板?)全く逝ったことないのあしからず。
似たような論調の人でもいたのかね。
374:法の下の名無し
06/03/15 15:12:56 1QQf6DL6
とうとう犠牲者がでたようす
みんな関連にコピペたのむ
黙祷
【PSE法】 経産省、世論に押される…「ビンテージもの除外」「マーク取得簡素化」など、正式決定★2
スレリンク(newsplus板:168番)
168 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/15(水) 00:58:15 ID:J0QNQPeA0
私はリサイクルショップを経営しているものです。
電化製品は一般買取だけでは商品を賄えない為、個人業者からも買い付けていたのですが、
先日、取引先の個人業者の方が首吊り自殺しました。
色々と関係者に話を聞いたところ、その方はリサイクル店に卸す予定の家電(
特に冷蔵庫、洗濯機、テレビ)を数百台も在庫として抱えていたそうで
在庫の半分以上は1998年~2001年製だったとの事です。
また、自殺した方は以前からPSEの事でノイローゼになっていたそうです。
結局、遺書などは発見されていませんが、明らかにPSEに殺されたようなものです。
やりきれません。。。。
375:法の下の名無し
06/03/15 15:26:02 xLMqsRiR
★祝PSE実施!宮内ORIX会長@規制改革議長ウハウハ!
★祝!☆電気用品安全法(PSE)実施!万歳!宮内オリックスCEO 兼"規制改革議長★
これって、レンタル機器、リース商品はどうなるの?
だって、商売上手で非情に独自の経営哲学を持つ
宮内義彦ORIX CEO 兼規制改革議長が、
損な事する訳がないでしょう?
球界参入15年、三球団をブッ潰し、併合ケチケチ補強でウハウハ!
スカウトに自殺強要、客寄せで末期癌の老監督を殺し、
"混合診療"でオリックス生命がウハウハ!貧乏人は早く死ね!
民放は勿論、NHKにも顔がきくので、どこも報道できないだろうし
世の中、やっぱり、銭、銭、銭やな~!
やっぱり、金貸しと お上には逆らえまへんな~
できれば、ニュース板等でスレッド立て、コピペも御願いします。
376:法の下の名無し
06/03/15 15:41:05 1QQf6DL6
経済産業省情報通信機器課が昨年十一月九日付でおこなった
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
リサイクル業者への「電気用品安全法に関する調査依頼」の文書で、
この時点でも中古家電が同法の対象と決まっていなかったことがわかりました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
URLリンク(www.jcp.or.jp)
紀藤弁護士
電気用品安全法は、憲法違反!
URLリンク(kito.cocolog-nifty.com)
「PSE法は、このままの形で施行したら、
今回の改善策のようなちょっとした手直し程度では、
最高裁判所において、違憲判決が下される可能性がある法律であり、
かつ、業者から、国家賠償すらおこされかねない法律です。」
377:左危機!
06/03/15 15:55:19 S3ft2f2j
ヒント・・・利差違苦流
378:法の下の名無し
06/03/15 16:13:08 X96Vt9rJ
中古の一部機器を除外ということは、それ以外の中古機器は同法が適用されるということだな。
過去の運用において黙認されていたとしても。
379:法の下の名無し
06/03/15 16:23:17 zSySTEzo
ここで、ビンテージ音響機器を扱って感電して
救急車みたいな事件が起こったら面白い
380:素人ですが
06/03/15 17:04:02 9rNwfA8U
>>372
>まあ、昭和36年以前の国内ものをどうしていたかは参考にはなるかな。
そうです、そういうことです。昔の骨董品なんかもそのまま売られていたんではないかと思うんですけど。
ただ下記を見ると、昭和10年から▽〒マークはあったようですね。
URLリンク(www.s-ninsho.com)
電取法になってからはこの電取則で認められた▽〒マークの扱いはどうなっていたんでしょうか。継承されたんでしょうか。
もし旧法(電取則)で認可された製品でも電取法では再度検査を受けないと販売できないとなっていたなら、
「旧法の時代から中古品も規制対象」という発言は正しいですね。
しかし、旧法(電取則)とマークが同じなのだから、電取法27条の「10条の表示がないものは販売できない」という条文をもって
「中古も規制対象だった」というのは少し違うような気もします。
あと、27条では表示のないものの販売を禁止しているわけですが、
規制緩和・事後規制というのであれば、この条文は必要ないのではないかと思うのですが。
つまり製造・輸入業者に対する表示に関する規定(第10条およびそれに関連する第8条など)だけでよいではないかと思うのですが。
第27条は法の主旨からは必要なんでしょうか?
>>373
ああ、そうですか・・。早とちりしてどうもすみません。
さっき向こうにも出没していたみたいですから別人ですね。
(そういえば向うのほうが少し人間の程度は低いような・・・)
※あと>>368も気になります。私にはまっとうな言い分に聞こえます。素人ですが。
381:法の下の名無し
06/03/15 17:07:48 9rNwfA8U
>>380
件の紀藤さんのブログはこちらです。
URLリンク(kito.cocolog-nifty.com)
382:リンクつけかえ
06/03/15 17:12:27 9rNwfA8U
>>368
その紀藤さんのブログはこちらです。
URLリンク(kito.cocolog-nifty.com)
383:法の下の名無し
06/03/15 17:42:19 k0+QRFnq
また他板から反対運動コピペを貼り付けてるのが増えてきたね・・・。
384:法の下の名無し
06/03/15 18:07:41 rFif4vWS
古物営業法との兼ね合いってどうなってるの?
385:法の下の名無し
06/03/15 18:38:54 cJp0+cIo
>>362
それは解釈論を知らんガキの言い訳だろ。
特許法は特許権に係る物品の販売を禁止しているが、再販は認めているだろ。
特許法における特許権の効力の範囲について、どこにも「再販を除く」とは
記載されていないけれどな。それがファーストセールドクトリンでしょ。
>>349
>「再販」という用語を使うのは問題がある気がするが、27条にいう「販売」に中古品販売は含まない
>という解釈はありかもしれない。
普通はそうとしか解釈しようがないのだが。
>ただ、中古品を含まないとすると中古品の定義次第では脱法され放題だし、結局解釈の話だから、明確
>性にはかける罠。
んなわけない。製造後の電気用品についての販売が27条の「販売」でしょ。
そりゃ卸等の仲介業者や運送業者については適用はないが、そんなことは工業所有権四法で
散々解釈され尽くされていること。だから中古品を除くということは、再販を除くことと同じであり、
それは消尽説の適用だけで十分説明できる。
著作権法のように消尽説を明文化させるか、仮にそうしなくとも解釈だけで中古品は除かれる。
386:法の下の名無し
06/03/15 18:52:38 WNXLLcHs
URLリンク(www.meti.go.jp)
電気用品に電気的加工を伴う改造・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異なるものとなりますので、新たな電気用品の完成行為に当たるとみなされます。
したがって、改造・修理後の電気用品について、改めて製造事業としての届出(電安法第3条)を行った上で、技術基準適合等の電安法上の義務を履行する必要があります。
URLリンク(www.meti.go.jp)
Q14.電気用品安全法上の義務は、修理の事業者にも課されるのですか?
A14.電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、法制定時から、規制の対象となっていません。
明らかに矛盾しね?
387:法の下の名無し
06/03/15 18:55:28 ccIIUPGl
>>383
ニュー速から出張してきてる輩が増えたんだろ・・・。
388:法の下の名無し
06/03/15 18:56:09 cJp0+cIo
>>386
よく見つけたなw
さすが経済産業省。
389:法の下の名無し
06/03/15 20:18:57 9rNwfA8U
>>386
修理したものはそのままでは販売できないが、客から製品を預かって修理して返す(代金をとる)のは販売行為ではないから規制対象じゃないってことでそ。
390:法の下の名無し
06/03/15 20:25:09 WNXLLcHs
>>389
そーなんだけどひっかかる。
修理=製造行為と解釈しておいて、ただの修理は製造じゃないっておかしくね?
なんで販売業者だけが製造責任を負わされの?
391:法の下の名無し
06/03/15 20:30:08 WNXLLcHs
それともう一つ。
特別承認制度
URLリンク(www.meti.go.jp)
>こうした電子楽器等は取り扱いになれた者の間で売買される蓋然性も高い
>ⅳ)当該電気用品の「扱いに慣れた者に対して」国内で販売するものであること。
条文で蓋然性としているのに、ⅳではっきり言い切った文句にしている。
これって経産省も蓋然性で不確かな予測であるのに、認証者(=販売者)には必然性を述べている。
これもおかしくね?
392:法の下の名無し
06/03/15 21:12:06 cJp0+cIo
経済産業省の脳内では「販売=製造」だそうだw
URLリンク(osaka.onigiri.name)
393:法の下の名無し
06/03/15 21:22:52 9AP2eTzH
法務省もそうだけど、最近官僚の立法能力の低下が著しいな。
394:法の下の名無し
06/03/15 22:24:13 9rNwfA8U
>>390
よくわからんが見方を変えれば、>>386のとおりだとすると例えば
中古業者が客から買い取ったPSE付き電気用品が実は過去に一度修理を受けていたという場合、
これを販売するには製造業者として登録云々が必要ってことになるね。
ってことは買い取るときに「これ修理しました?」ってきかなきゃいけないんだろうか?
そんなことは法律には書いてないから、やっぱりPSE付き製品を修理した場合はその時にやはり「電安法上の義務を履行」させておかないといけない?
メーカー=修理業者ならそれは可能かもしれないけど、一般の修理業者ではどうか・・・。
あるいは中古業者は買い取ったPSE付き電気用品の修理は、メーカーにさせないと駄目?
まあ、ちょっと不整合があるよね。
395:法の下の名無し
06/03/15 22:33:31 YU9ZPFNB
中古業者がPSEマークを張って販売した場合の責任関係はどうなるんだ?
元の製造者?、PSEマークを張った業者?、それとも双方に発生するの?
396:法の下の名無し
06/03/15 23:29:28 0tQxkRPj
役所を叩くだけの変なのが増えたなあ
397:法の下の名無し
06/03/15 23:54:40 q1Brg5/k
(・∀・)経産省だけど、4月からPSEマーク無し製品は売買できなくなるよw
( ´Д`)え、えぇ存じております、でも当店は中古ショップですので・・・
(・∀・)施行直前で悪いけど中古も禁止にしたから
( ゜Д゜) ポカーン
施行直前で解釈変更、中古業者アボン
上記に基づき2006年4月1日より多くの品目について、PSE表示をされていない電気用品を販売することが違法とな
る。経済産業省や検査機関などは、製造事業者や電器店などに対して以前から告知活動をおこなっていたが、そ
れ以外の販売事業者や消費者などへの広報はほとんどおこなわれておらず、社会全体の認知度としては低いまま
だった。特に猶予期間の終了間際になって、この規制が「新品だけでなく中古品にも適用される」との見解が示さ
れたことにより、古物商やその顧客らに衝撃を与えることとなった。経産省は「もともと中古品を規制の対象とする
意図はなかったが、一部の悪徳業者によって技術基準を満たさない製品を中古品と称して売り抜けるという脱法行
為が見られたため、やむなく中古品も規制の対象とした」としている。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
【即決可】 PSEマークシールが激安! 【電気用品安全法】
スレリンク(news板)l50
398:法の下の名無し
06/03/16 07:55:05 tiPLGXzO
>>389
>電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、法制定時から、規
>制の対象となっていません。
製造の事業は規制対象なのに修理の事業が規制対象ではないということは、修理は製造ではないということ。
>電気用品に電気的加工を伴う改造・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異なるものと
>なりますので、新たな電気用品の完成行為に当たるとみなされます。
とは、明らかに矛盾。
399:法の下の名無し
06/03/16 07:59:49 tiPLGXzO
>>385
>>「再販」という用語を使うのは問題がある気がするが、27条にいう「販売」に中古品販売は含まない
>>という解釈はありかもしれない。
>普通はそうとしか解釈しようがないのだが。
ところが、川内議員も含め民主党の論調は、できるはずもない「法改正」。
法改正が必要と主張することは経済産業省の解釈を追認してることになるのだが、それを分かってないとも
思えない。
まともなのは共産党だけ。
400:法の下の名無し
06/03/16 08:33:34 tiPLGXzO
>>385
>著作権法のように消尽説を明文化させるか、仮にそうしなくとも解釈だけで中古品は除かれる。
著作権法は消尽を明文化したというより、映画に消尽がないことを明文化してるわけだろ。
それすら、中古ゲームについては事実上否定されたわけだが。
401:法の下の名無し
06/03/16 14:05:45 gfyiLmum
>>400
映画の著作物についてだけ著作権法で除外されているが、それ以外はちゃんと明文化されている。
PSE法に係る電気用品に映画の著作物やゲームソフトが含まれるか?んなわけない。
PSE法でも消尽説は適用されなければおかしい。
URLリンク(www.houko.com)
(譲渡権)第26条の2 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)を
その原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の
複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するもの
の譲渡による場合には、適用しない。
1.前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の
原作品又は複製物
402:法の下の名無し
06/03/16 21:25:45 XMHyZPa8
>>397
反対運動コピペうざい
403:法の下の名無し
06/03/16 23:43:52 NCccejNr
というか一度権利を使い尽くされたので特許権や商標権の侵害とはならないという用尽(消尽)論
を電安法に持ってくる意味がさっぱりまったくわからない訳だが。
全然関係ないだろ。
404:法の下の名無し
06/03/17 00:17:51 xdRkBWmy
>>403
消尽論は流通秩序に多大な影響を与えないようにすべく知的財産権法に採用されているわけであり、
今回のPSE法もこれを採用しなかったから大問題になっているのでしょう。
確かに現段階では無関係ですよ。誰か逮捕でもされて裁判になったら別ですが。
ちなみに知的財産権法及び古物営業法との矛盾の一切は、消尽論でしか説明できません。
405:法の下の名無し
06/03/17 00:34:47 xdRkBWmy
消尽論について。
URLリンク(kyuuri.blogtribe.org)
406:法の下の名無し
06/03/17 00:56:08 PnhJ9rgp
>>404
用尽論自体は知っている。
27条の販売を再販は含まないという解釈と用尽論の関係が全く分からない訳だが。
27条は特定の権利の用尽が問題になっている訳じゃないだろ。
407:法の下の名無し
06/03/17 01:01:56 PnhJ9rgp
後、別に用尽論が必須とは思わんが
>ちなみに知的財産権法及び古物営業法との矛盾の一切は、消尽論でしか説明できません。
知的財産法や古物営業法における関係では用尽論を使えばいいんじゃないの?
電安法の解釈自体に用尽論を持ち込む必要性というか論理構成というか意味がさっぱりわからないんだけど。
408:法の下の名無し
06/03/17 01:18:55 PnhJ9rgp
とりあえず一つの行為を法律ごとに違った論理で解釈適用するなんて当たり前のことでしょ。
まあ特許法著作権法意匠法なんかは知的財産法として共通の性格があるんで、そういう場合共通した論理が
用いられることが多いんだが。
電安法は知的財産法カテゴリーとは全く性質が異なるし。
まさか、ある行為に法を解釈適用する時、電安法との関係において用尽論を用いないと特許法等との関係
においても用尽論を用いることができないとかわけのわからんことを考えている訳じゃないよね?
悪いけどその位意味がわからない。まあ俺が無知無能のせいだったらすまん。
409:法の下の名無し
06/03/17 02:05:33 PnhJ9rgp
うーむ
>>338
と
>>339
>ああ、今知ったがどうやら経産省の消尽説無視の法解釈は撤回されたそうだ。
>スレリンク(pav板:704番)
の引用元↑みて考えると少なくともこの人(ID:diR8s/s+)は
>408
>電安法との関係において用尽論を用いないと特許法等との関係においても用尽論を用いることが
>できないとか
考えているっぽいんだが……大丈夫か?
410:法の下の名無し
06/03/17 06:47:50 5AROsjar
>>401
>映画の著作物についてだけ著作権法で除外されているが、それ以外はちゃんと明文化されている。
だからさー、映画を除外するための明文化なんだってば。
>PSE法でも消尽説は適用されなければおかしい。
それはそうだよ。
映画の著作物と認定されたゲームですら消尽するんだから。
>>408
>電安法は知的財産法カテゴリーとは全く性質が異なるし。
修理した電気用品は元と電気的性質が変わっているというのが製品安全課の主張だったんだけど、だっ
たら商標の品質保証機能からして元のメーカーの商標をはがす必要はないのかってこと。
URLリンク(www.meti.go.jp)
電気用品に電気的加工を伴う改造・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異
なるものとなりますので、新たな電気用品の完成行為に当たるとみなされます。
したがって、改造・修理後の電気用品について、改めて製造事業としての届出(電安法第3条)を行っ
た上で、技術基準適合等の電安法上の義務を履行する必要があります。
最近は、その製品安全課も言うことを180度変えてる。
URLリンク(www.meti.go.jp)
Q14.電気用品安全法上の義務は、修理の事業者にも課されるのですか?
A14.電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、
法制定時から、規制の対象となっていません。
もう、ぐたぐた。こうなっちゃったら、今後は改造についても、とやかくいうことはないだろ。
流通の実態は、修理どころか大改造したって、元の商標はそのままだしな。
411:法の下の名無し
06/03/17 09:48:46 Vk3riHKb
自民党BBSで大粛清が行われた模様
326 :可愛い奥様:2006/03/15(水) 20:10:28 ID:D+ej1At9
>>324の173~182の書いてるとおりですよ。
前回、自民党BBSで大量削除が行われた時は
「おとうさんのやってる中古屋がつぶれます。助けてください」
みたいな切実な文を書いた女の子
(中学生の子で、実名晒して書き込んでました。
この子は成人したら絶対に自民党には入れないでしょうね…)
の文など、まともな文が無情にもバッサリ削除されて
荒らしの「アメリカの犬の小泉ふざけんな」みたいな文が
削除されないで残ってたんです。
412:法の下の名無し
06/03/17 13:29:52 xdRkBWmy
>>410
PSE法に基づく改造の後の販売が、商標権侵害となる件な。
>商標の品質保証機能からして元のメーカーの商標をはがす必要はないのかってこと。
それをやったら、それをやったで商標権侵害なんだが。もう製品安全課は死ねよと。
413:法の下の名無し
06/03/17 16:50:29 cxL0zdxp
>>411
他板からのコピペがウザい上に
法的議論とは全く無関係ですね。
414:法の下の名無し
06/03/17 18:26:32 X9Xua4cI
中古がさらに危険になるってさ。
経産省はいずれPSEで殺人の罪をかぶるだろう
635 :REI KAI TSUSHIN:2006/03/17(金) 16:24:29 ID:3X3rOka90
民間のリサイクル企業に【耐圧TEST】なんてできないよ。
【耐圧TEST】(電源ユニットに1000V,1Aの電流を1秒間だけ流す)の本来の目的は【落雷対策】
有名な電源ユニットの製造メーカーでさえ【製造過程での抜取検査】で【耐圧TEST】を
実施したものは【半殺し状態】の為 出荷出来ない。(ISO9001,9002)
だいいち【耐圧TEST】なんてものを何も知らないリサイクル業者が
2度3度実施したら電源ユニットがさらに【死亡状態】になり、【出火】の
危険性が大きくなる
415:法の下の名無し
06/03/17 21:49:35 cyVR1Nsu
しかし・・・・(俺は法律は素人であるが)
法律に「中古も対象・・・」と書かれていない以上
フツーに無視すればいいんじゃまいか?
役人ってのは法律を厳格に適用、運用させるのが仕事ではないのか?
法律に明記されてない(今回のような)ケースに関して
「役人が解釈、判断、支持」する法的権限はあるの?
「明記されてない」んだよね?(違うのか?)なら
「違法」と言えないんじゃないの?
416:法の下の名無し
06/03/17 21:57:57 QOZRIjhe
K3省の言い分。
旧法▽〒の規格自体には問題が無い。
しかし、いろいろなマークが混在すると混乱する。
それなら、旧法の▽〒マークのを持つものには
無条件で「PSEマーク」も追加で貼れるようにすればいいんじゃないの?
417:法の下の名無し
06/03/17 22:35:56 X9Xua4cI
東大でて2種類のマークで混乱w
大した頭脳だわアヒャ(゚∀゚)アヒャ
418:法の下の名無し
06/03/17 23:51:41 Hg/VEQWi
>>414-417
省庁を叩きたいのなら他の板でどうぞ。
419:法の下の名無し
06/03/18 00:44:59 OAo6pX9+
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則が多すぎてわけわかめ。
これってどゆ意味?
おしえてエロイ人
420:法の下の名無し
06/03/18 09:29:15 Jo8CBoEP
>>414
>635 :REI KAI TSUSHIN:2006/03/17(金) 16:24:29 ID:3X3rOka90
>民間のリサイクル企業に【耐圧TEST】なんてできないよ。
>
>【耐圧TEST】(電源ユニットに1000V,1Aの電流を1秒間だけ流す)の本来の目的は【落雷対策】
>有名な電源ユニットの製造メーカーでさえ【製造過程での抜取検査】で【耐圧TEST】を
>実施したものは【半殺し状態】の為 出荷出来ない。(ISO9001,9002)
理系なら1000V,1Aで気づくだろうけど、これ嘘な。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
電気用品安全法施行規則の別表第三
一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと
ということで、全品検査。
しかも1000V1分間か、1200V1秒間。
421:法の下の名無し
06/03/18 10:03:55 2trwhTPQ
>>420
バカ設計の電源で、雷サージのかわりに静電サージプロテクタを使った製品があって
雷撃1回目は守るけど、それ以降はノーガード戦法に。
PSEはパスするけど、こんなんじゃ安全保障はできねーよ。
1000v1minで古くなった電源だと、壊れることもある。(2個壊した)
ちなみにAC1000V 1分よりAC1200V1秒の方がきつい試験だ。
422:法の下の名無し
06/03/18 13:33:56 ZQGdnvcN
名無しさん@お腹いっぱい。 New! 2006/03/18(土) 10:28:35 ID:GEndkGLi
中古家電にPSEが本当に後付できるのか、こちらの中古カラオケ機器販売店さんが
色々調べた結果を上げています。
URLリンク(karaoke.jt-1.com)
直リンク:URLリンク(karaoke.jt-1.com)
やはり、キッチリやろうとするとダメなようですね。
423:法の下の名無し
06/03/18 14:33:56 7Tja8qou
>422
検査自体は通ってPSEマーク貼れたとしても それによって抱えなければ
ならないリスクはとても一中古屋に抱えきれるようなものではない。
現行法ではそこらへんの中古屋が持たなくてはいけない責任と
メーカーとして持たなくてはならない責任を一緒にしてしまっている。
「そんなの無理。」
424:法の下の名無し
06/03/22 13:08:35 0P3PpRrT
ハードオフ、自社で「PSEマーク」を中古家電に付与
URLリンク(www.nikkei.co.jp)
>電気用品安全法に従ってマークを付けてもリサイクル事業者には原則として
>製造物責任が生じないと、経済産業省が見解を示したことに対応する
ようはPSEマークが売れれば良いんじゃねーの。
新たな利権、天下りの確保でしたということのようでめでたし、めでたし、ん?
425:法の下の名無し
06/03/23 07:31:03 rl0q8LAD
1000ボルトのメガー検査についてコピペ。
>まあ技術的な話以前に、
>定格での使用下で保証されていたPL法が対象外になるわけで。
>消費者にとってはとんでもない不利益なんだよな。
>あの松下のストーブでさえ受けられていた保証が受けられない。
>三菱の欠陥自動車で事故っても、販売店が責任とれってことだ。
>なんていうかね。頭が本当に悪いんだと思うよ。自分じゃそれがわからないからたちが悪い。
やはりこの件の法解釈の裏にはメーカーのPL法逃れがあるのでわ?
426:法の下の名無し
06/03/23 11:57:22 lMNhPFHx
漏電試験で試験者に事故続出して本末転倒な状況が起こる悪寒。
しかも販売商品自体を検査することになるから→検査で劣化したの
を販売→事故&故障しやすくなってるってか。
427:法の下の名無し
06/03/23 17:46:14 G09KuxOz
>>415
明記されてんの。
「犬」ってのは「猫」は含まないがシェルティもダックスフンドもチワワも
シェパードも子犬も老犬も犬種年齢問わないでしょ?
それと一緒よ。そのように文言が明らかに含むものである以上、他の理屈
持ち出して排除しようとするならよほど強固な理屈がないと。
428:法の下の名無し
06/03/23 19:11:28 bNoLule5
>>427
その場合、中古市場への通達も周知徹底も行わなかった事実が露呈するな。
法施行時において、古物商を所管する警察庁にリサイクル業者への周知・徹底の依頼が経済産業省からは皆無だったことなどから、行政の対応でも中古品は対象外だったことが明らかだ。
それで通せるなら秘密裏に法律作って、途中から「アンタ等も該当します」というのも通用する。
ついでにポスティング活動に御協力下さい。
URLリンク(lets.45.kg)
429:法の下の名無し
06/03/23 19:17:27 Mk7VZWfu
マルっきりの素人なんですが
法の不遡及ってのは基本中の基本だと思ってたんですけど
この法律そもそもこの点でおかしくないかい?
430:法の下の名無し
06/03/23 19:39:39 9GPu1EA/
>>429
法律はおかしくない。
例えば特許法でも、有償であれ無償であれ譲渡には特許権が及ぶとだけ明記されてるが、製造者が
販売したものを買った者の以後の譲渡には特許権は及ばないと解釈され運用されている。
これを消尽といい、特許法の解釈の基本。
法律用語というのはそういうもので、立法趣旨と常識に照らして解釈され運用されるべきもの。
今回のPSE法の製品安全課の解釈が無茶苦茶というだけで、単に「PSE法にいう「販売」には中古流通
は含まない」と、旧法以来の解釈をすればそれで済む。
新品を中古と偽って販売するのがPSE法の抜け道になるわけでもなく、特許法でも同じ問題はあり、摘
発は容易。
431:法の下の名無し
06/03/23 21:30:35 dNJ/TC8G
>>427
>>430が書いているように、法律に明文化されていない場合
立法主旨、法律の全体の流れ、社会通念、慣習、商習慣等
これらを総合的に見て、法解釈するのが基本中の基本。
お前は刑法27条で、熊が人を襲ったら、熊に懲役刑を与えるというのか。
刑法にはすべての者に適用するとしか書かれておらず、
人間とも熊とも書かれていない。
電安法はこれまでの国家認証を民間に移行するための改正であって
旧法の認証を得たものを排除する立法主旨もなく、法全体を見れば
この法律が、製造事業者が新たな製造物を市場に流すのに
新たな認証方式で適合試験を受けた証であるPSEマークを貼らなければ
ならないことはすでに明らか。
マークを貼れるのは製造事業者と輸入事業者でしかありえない。
木を見て森を見ずというのはお前のことだ。
432:法の下の名無し
06/03/23 23:17:55 uN+x7vX3
今の騒ぎって要は
電安法が製品の再流通を視野に入れず作られ。
そのことが、猶予期間直前になって、様々な経済的・社会的問題を引き起こすことが
判ったため、中古品販売業者やその利用者が騒ぎ、経産省が火消しにやっきになって
取りかかっているってことでしょう。
433:法の下の名無し
06/03/23 23:29:35 RXuTQM//
>>432
むしろ中古市場を排斥し内需を拡大するためにつくられた法律なので・・・。
中古ゲームで裁判に負け会社とか地上派デジタル需要が思うように伸びない家傳メーカとか
中古の弊害が色々出てきたからな。
434:法の下の名無し
06/03/23 23:36:55 kaKL5CtW
ニュー速流れの変な人が増えたなあ
435:法の下の名無し
06/03/23 23:51:40 EZd2Fr4g
Bewaad氏が指摘し大屋先生が同意しているように
「旧電気用品取締法では旧規則に基づく表示を新法に基づく表示とみなすことに
つながる経過措置を講じていた」ので今回も同じ措置をとれば問題はなかったはず。
しかし、経済産業省は「複数のマークがあると混同する」という理由で、このような
経過措置を取らなかった。その結果、今回の大混乱を招いてしまった。
絵に描いたような「角を矯めて牛を殺す」展開だなw
436:法の下の名無し
06/03/23 23:55:22 lMNhPFHx
>>432
規制緩和したら、むしろ規制が増えたのが問題。
そしてザル法なので既に穴埋め作業&関連するだろう法との整合性をどうするかという・・・
問題になっている検査についても検査記録の保存期間は3年間。
それを過ぎれば出所不明のPSEマークだらけという自体が起こるかも・・・、というか
逆手に取られかねない。
437:心情的にはPSE反対派
06/03/24 01:01:37 DL5MXqX9
今更ながら、このスレを見はじめ、PSE法の基礎から学び?だした者です。
疑問点の答えが過去ログや関連情報をみても見当たらなかったので、ご存知の方、教えて頂けないでしょうか m(__)m
(できれば、その根拠が掲載されたサイトも)
・パソコンは特定電気用品以外の電気用品(338品目)に含まれていないのでPSE対象外の様ですが、何故含まれないのでしょう。
当然、含んで欲しいとは思っていませんが、電気用品の安全を考えるのであれば、含まれないのはおかしいと思うのですが。
・PSE法は幾度も法改正を経てきている。前回の改正時までは今回の様な混乱は起こらなかった。
その要因が中古品を含めた事にあるのなら、何故、施行時に中古関連への周知徹底を行なわなかったのであろうか。
(行なったつもりかも知れないが、事実として行なえていなかったのは何が原因か?)
(369番辺りに記述が見られますが、もう少し整理願えないでしょうか)
よろしくお願いします。
438:法の下の名無し
06/03/24 01:35:25 3x/2hX+U
>>437
PCについては「PSE法で対象品リストに無い、もしくは対象外と記載がある」ということ。
ただし規制対象外に見えたとしても規制対象の機能を有する場合は規制される可能性あり。
なんか曖昧でよく分からない?
要するに個々のことは経産省にその都度問い合わせ判断を仰いでください。
次に混乱について
これは「〒マークの新品を中古」として売る動きが昨年末にあったらしい。で、それは許せ
ないとなり中古云々とはじめたようだ。そうしたらリサイクル業者や中古販売業者のほうが
なんじゃそりゃ?という本末転倒の事態になった模様。よって時期的にもまともな業者に
対しては今年に入ってからとなる。
それで噴出している混乱については、ああそういうことも起きるのか・・・、というあたりで
ようは気がつかなかった、想定してなかったの連続ということでしょう。
439:法の下の名無し
06/03/24 03:17:52 T6LT9oeT
>>437
だいたい「安全を考える」というのは主な立法趣旨ではない。
具体的に旧法と比較して安全性を増したと言える部分は厳罰化だけ。
実態はメーカーの自主検査なんだから行政府がその結果について、
何か保証するような文言を出すのはそもそも問題があるような。
これは行政法の問題になりそうなんだけど、
ちょっとよくわからないんだよな。
PSEの周知広告とか安全訴求とか、あれは企業広告にならないか?
440:法の下の名無し
06/03/24 08:42:20 1JK0lb/n
>>433
立法時にそのような議論はないので、中古に関しては旧法の趣旨を引きついだという
以外の解釈は無理だし、PSLPG法やPSTG法の中古を対象としていない解釈や運用の
実情からも、PSE法だけが特別ではない。
441:法の下の名無し
06/03/24 08:51:43 s/hrOFOt
>>437
パソコンの電源部分(ACアダプタも含む)は2年後に対象に入ってきますよ。
自作パーツは影響を受けます。
それからその2年後以降もぞくぞくと対象に入ってくる製品が増えてきます。
質問の答えにはなっていませんが、参考までに。
442:法の下の名無し
06/03/24 09:30:42 37D/xE+A
電気用品安全法 PSE法反対の大規模OFFが行われます。
三月二十五日 大阪でデモを実施16:00~アメ村三角公園集合(nakaさん主催)
三月二十六日 新宿口東口広場で大規模情宣活動 17:00時に新宿東口広場集合(松本哉さん主催)
このほかにもたくさんのイベントが予定されています。
参加希望の方や興味のある方、詳細はこちへ
電気用品安全法(PSE法)反対OFF part6
スレリンク(offmatrix板)
宣伝失礼致しました。
443:法の下の名無し
06/03/24 17:24:45 qcr1W1PM
>>442
反対キャンペーンの出張スレにすんなよ
444:法の下の名無し
06/03/24 18:28:51 YMDISQEu
いっそのこと、この法に最初に違反したとしてとっ捕まった人間の裁判で、
最高裁までやらかして、違憲立法審査権の発動を促せるだけの法律家を
何人でも雇えるようにあらかじめ募金でもして現金を貯めといて、法廷で
徹底的にドンパチやれように準備して、それを経産省とかマスコミとかに
通告して「こんなアンチ悪法基金作ったぞ」って言ってカウンターメジャー
化するとか。
そしたら、デモ活動とか、悪法に抵抗する人たちはちょっと心強くない?
445:法の下の名無し
06/03/24 19:06:06 3KPOssRk
実質撤回みたい
446:法の下の名無し
06/03/24 21:25:43 j2rU5U1p
撤回というか、ガキが「も~ヤダ」とわめいて放りだしたような形の
白旗、って感じだな。
ただ、この経産省のギブアップ案も、法的な問題はずいぶん残されて
るようだし、法学板的話題は満載っぽい。
447:法の下の名無し
06/03/24 22:15:24 lWJqV0tK
>>437
>・パソコンは特定電気用品以外の電気用品(338品目)に含まれていないのでPSE対象外の様ですが、
>何故含まれないのでしょう。
>当然、含んで欲しいとは思っていませんが、電気用品の安全を考えるのであれば、含まれないのはおかしい
>と思うのですが。
パソコンは業界自主規格JEIDA-37があるからです。(経産省へ電凸確認済み)
URLリンク(www1a.biglobe.ne.jp)
ちなみに、PSE法に該当する指定品目のリストは、検査機関等をメンバーとした
「電気用品安全法対象非対象等会議」で決められている。
URLリンク(www.meti.go.jp)
>・PSE法は幾度も法改正を経てきている。前回の改正時までは今回の様な混乱は起こらなかった。
>その要因が中古品を含めた事にあるのなら、何故、施行時に中古関連への周知徹底を行なわなかったのであろうか。
私の個人的な想像では
電安法(PSE法)がそもそも、電気製品の再流通を視野に入れず作られ。
そのことが、猶予期間直前になって、様々な経済的・社会的問題を引き起こすことが
判ったため、経産省が改めて、中古流通について「電安法」を解釈したら、中古販売業者が
製造者になってPSE貼ることにより販売が可能となるという判断が出た。2月に経産省のHPに掲示。
中古品販売業者やその利用者が騒ぎ、経産省が火消しにやっきになって、泥縄を編ん
でるが、どんどん綻びが広がっているように思える。
【参考】
週刊東洋経済(3/25)「ちょっと変だよ経産省-中古品は販売不可!?PSE法<迷走>解釈」の要約
・昨年10月、ハードオフにビクターから「PSEマークが無い機器は販売不可」との文書が来る。
・ハードオフが、経産省に中古はどうかと問い合わせたが製品安全課は即答出来ず。
・11月9日に経産省・情報通信機器課より
・「中古品も対象になる。特例措置を検討中。返事を待って欲しい」と連絡有り。
・今年1月末、内閣法制局の最終判断で中古も対象と返事。
・「PSE法」と同様に消費者の安全性を守る「改正ガス事業法」では、
中古品に対して売買の禁止の通告、指示は行っていない。
・ガス事業法では問いあわせが無かったが「PSE法」では問い合わせが有ったため
白黒つけざるを得なかったのではないか。
448:法の下の名無し
06/03/24 22:23:34 uatX1V5X
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)より引用
>今回の措置では、マークなしで顧客に引き渡すのは「販売」ではなく
>「レンタル」とみなし、業者が事後的に漏電の有無を確認する安全検査を実施して
>マークを付けたり、レンタル期間終了後に無償譲渡したりする行為を容認する。同
>省は容認する期間を「数カ月」(消費経済政策課)としている。
「レンタル」だそうです。
449:法の下の名無し
06/03/24 22:50:05 lWJqV0tK
>>448
>業者が事後的に漏電の有無を確認する安全検査を実施して
洗濯機・冷蔵庫等の水がからむ製品は、乾燥させなければ1000V検査は無理。
販売店が事前に検査する方が業者が出向かない分、事後検査よりコストが安い。
販売店の検査員:チワー、PSEの事後検査に来ました。先日の冷蔵庫の検査しますので
冷蔵庫の電源切りますから。
それから、冷蔵庫の中身出してください。
客:オメー、オレのアイスクリーム熔けるだろ?肉も腐るし、どうしてくれるんだ?
販売店の検査員:でもこれしないと法律違反ですのでorz…
販売店の検査員:もしもし、PSEの事後検査しますので、先日の洗濯機を水道からはずして
ふたを開けて、一週間ほど乾燥させるため使わないようにしておいてください。
客:オメー、オレは下着洗わずに一週間すごせて言うのか?、どうしてくれるんだ?
販売店の検査員:でもこれしないと法律違反ですのでorz…
450:心情的にはPSE反対派
06/03/24 22:52:04 DL5MXqX9
色々と解説いただきありがとうございます m(__)m
====================================================
所で今、ニュースで記者会見の様子が流れていますが、
「4月1日を無事に迎えるように・・・」との説明が流れていますが、「そんな姿勢で物事を進めて良いのか」と憤りを感じます。
話に筋は通っていないは、主義主張は無いは。
責任を取って辞めるべきと思ってしまいます。
「電気製品の安全」と言う立派な目標を、こんな姿勢で進められたのでは、全く信頼できなくなる。
何故、広く意見を聞きなおして、根本から見直す決断が出来ないのであろう。
法律に対しての社会的信頼を著しく低下させた責任は大きい。
一度決めたことは間違っていると判ってもなかなか訂正しないと言う体質が「所詮お役所仕事」と言う言葉を生み出している。
物事の判断が間違っているかどうかは、視点によって解釈は異なる。だが、その視点が何を目指して決められているか常に再確認する必要はある。
問題が起こる時、大概はこの視点の見直しがおざなりになっている事が多い様だ。
451:法の下の名無し
06/03/24 23:20:41 lkukkeqZ
役人が勝手にビンテージを対象外にしたり、今回の中古品を販売してもレンタルしたと見なす
としたりする事は罪刑法定主義に反すると思うのですがどうでしょうか?
452:法の下の名無し
06/03/24 23:32:11 qIjXsPLV
罪刑法定主義とは関係ないですな
453:法の下の名無し
06/03/24 23:38:19 lkukkeqZ
>>452
レスありがとう
そうですか
犯罪とされる行為が決まってなくてテキトーに運用してるようにしか思えない
と素人考えで思ったんですが、的外れでしたか
454:法の下の名無し
06/03/25 04:48:35 bYNCLZsR
役人って勝手に法律かえていいのか・・・・ひでえ
455:法の下の名無し
06/03/25 07:15:25 Cm8TGK++
もし電気用品安全法を改正するとしたら、
第2条に「製造」の定義を入れて、
第27条から「販売し、又は販売の目的で陳列する」を
取り除けばいいのですか?
456:法の下の名無し
06/03/25 07:43:10 mYgEyXI7
>>455
販売の定義に(再販を意味しない)と付け加えるだけ。
あるいは販売規制と流通規制をきっちり定義して、流通規制を除く、とするか。
457:法の下の名無し
06/03/25 09:14:18 bYNCLZsR
みません、私が中古の電気製品を売るときは、私が中古販売業者に貸し出すんですか?
458:法の下の名無し
06/03/25 09:18:11 bYNCLZsR
すみません、私が中古の電気製品を売るときは、私が中古販売業者に貸し出すんですか?
また、レンタル期間中に他の店に売りたい場合は、レンタル品をさらに別の店に貸し出すんですか?また貸し?