電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP
電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch227:法の下の名無し
06/03/07 09:51:52 PJer8Cbl
>>225
>8条や3条を準用しているといっても販売規制解除の為の条件としての準用であって、それをもって
>27条までメーカーを対象としたものとまでは全く読み取れない。

おまさいんのその論理は破綻しているよ。経済産業省が販売業者にまでPSEマークを付す
義務を課した理由の説明がつかないじゃないか。
つまり27条の「販売の事業を行う者」の「販売」とは、メーカーの製造品を
販売する者と解釈するのが正しい。


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