06/03/07 09:47:56 PVFmuiXr
>>220
>この2つの条文のみで文言上解釈すると「中古品は一切販売してはならない」ということになる。
うん、そういうことになるね。解釈としてはそれで仕方ない。
>27条は終局的に8条や3条を準用しているためメーカーを対象とした立法趣旨と見るべき。
>だから中古品はこの法律の対象外だ。即ちPSE法に関係なく流通できるはず。
ここの論理がダメでしょ。文言解釈を覆す程の論理になっていない。
8条や3条を準用しているといっても販売規制解除の為の条件としての準用であって、それをもって
27条までメーカーを対象としたものとまでは全く読み取れない。
「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者」
と「販売の事業を行う者」を付加している理由も付かないしね。
>>222
>今回のPSE法適用以前に製造された物を、PSE法に適応していないからと販売できないといわれることは、
>明らかにさかのぼってるでしょ?
いやそういうのは販売についての「遡及適用」とは言わないよ。だから法でいう遡及ってよく
考えてみてって言ったのよ。物が過去製造輸入されたからといって販売には関係ないでしょ?
要するに
>販売する行為自体はは、確かにさかのぼってない(もちろんPSE法適用後の行為だ)
これだけが問題なわけ。