06/03/07 09:16:19 PJer8Cbl
>>218
>結局中古品の販売については27条の解釈問題で8条関係ないと思うんだが。
んなわけない。27条をそれ自体そのまま解釈するとPSEマークの貼っていない
中古品は一切販売できない。ところが8条により中古品(=既に販売された物)に
PSEマークを付す手段は一切ない。そうすると、この2つの条文のみで
文言上解釈すると「中古品は一切販売してはならない」ということになる。
しかし、27条は終局的に8条や3条を準用しているためメーカーを
対象とした立法趣旨と見るべき。だから中古品はこの法律の対象外だ。
即ちPSE法に関係なく流通できるはず。
それを計算省が省令で法を逸脱して拡大解釈した。それが混乱の原因だ。