06/03/05 02:35:30 zlvHviOq
こちらの板の方にお伺いしますが
現在問題になってる中古製品の販売についてなんですが
スレリンク(bizplus板:709番)
で書かれている新法不遡及の原則についてはどうなんでしょうか?
つまり以前の法による認可により販売を許可された製品については
もともとの製品に欠陥がない限り販売できるという論法なんですが
二十七条の販売の制限に矛盾しちゃうんですが、
一度建築された中古住宅や中古ビルなども旧法可では合法であったということで売買制限はない
まあアスベストの問題もありますが
もともとの製品に危険性を認めない限り一律に販売を制限する理由にはならないというものなんですが