電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?at JURISP
電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害? - 暇つぶし2ch163:法の下の名無し
06/03/04 19:52:15 9w38+Utg
四十七条、四十八条は、下の附則の部分だろ

164:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/04 20:16:49 ElHz0EcP
なるほど、気のせいかw ・・・本則の削除は何だろう?

165:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/04 20:33:31 ElHz0EcP
本則が旧法で、それを読まれたくない、という風かな。

166:法の下の名無し
06/03/04 20:45:55 jIbRtadF
>>142>>149
公法上の法律関係に関する確認の訴えのことだと思われる。
何らかの処分が差し迫っているなら差し止め訴訟なども考えられるが、
そうではないので今訴訟を起こすとしたら確認訴訟になるということだろう。
取り消し訴訟中心主義の下、確認訴訟はあまり行われてこなかったが、
それでは権利救済に十分でないとして先の行訴法改正で明記された。
具体的に何の確認を求めるかはいろいろ考えられる。

167:法の下の名無し
06/03/04 20:57:03 U/lBzDI5
>>149
行政訴訟を本案として民事保全法の仮処分は出来ない(行政事件訴訟法44条)
そして行政訴訟は執行不停止が原則(行政事件訴訟法25条)

上のほうで>>18が書いてるだろ?
仮の救済手続は仮の義務付けあたりしかないんだよ。

168:法の下の名無し
06/03/04 21:29:02 fy4zVYGi
>>166
>取り消し訴訟中心主義の下、確認訴訟はあまり行われてこなかったが、
>それでは権利救済に十分でないとして先の行訴法改正で明記された。
>具体的に何の確認を求めるかはいろいろ考えられる。
確認訴訟といっても、処分か判断(あるいは処分や判断をすべきなのにしないという不作為)がないと、
訴訟できないだろ?

169:法の下の名無し
06/03/04 22:19:57 FPqi2cMg
よく分からないので聞きますが、

販売業者がPSEを取得することはできないのですか?

あと、そもそもPSEは、家電製品からの出火等の災害が発生したことを
受けての制度のはず。
中古の電気製品(PSE無し)から出火した場合、誰が責任をとるの?
販売業者が無過失責任を取るのなら問題はないかもしれないが、
かといって、当該業者が倒産したら賠償はとれないし。。。
(失火責任法の縛りで、出火家屋の隣人はもっと迷惑だし)。

しかし、
耐震偽装では、地震で倒れる建築物を放置するな!!と言い、
電気製品では、出火のおそれがある製品を規制するな!!という。

節操がないことこの上もない。

170:法の下の名無し
06/03/04 22:32:25 fy4zVYGi
>>169
>販売業者がPSEを取得することはできないのですか?
基本的にできない。
その業者が輸入業者か製造業者を兼ねるなら、輸入業者か製造業者としてPSE
マークを貼る資格を取得できる。

>あと、そもそもPSEは、家電製品からの出火等の災害が発生したことを
>受けての制度のはず。
まさか。
電気用品安全法でまともに検査しないといけないのは、絶縁だけ。
漏電はある程度ふせげても(といっても、抜け穴だらけ)、出火が防げるような検査はない。

なお、100Vの家電が漏電しても、普通の人間は死ぬことはない。

>中古の電気製品(PSE無し)から出火した場合、誰が責任をとるの?
>販売業者が無過失責任を取るのなら問題はないかもしれないが、
中古の販売業者が無過失責任かぶるなら、新品の販売業者もかぶらないといかんな。

そこまでの責任かぶって販売する業者はいないだろうけどな。

>電気製品では、出火のおそれがある製品を規制するな!!という。
出火の恐れはない。


171:法の下の名無し
06/03/04 22:35:03 9OqYaW6z
耐震偽装はしかるべき検査を民間に委任した結果起こったこと
電気製品の安全基準は旧法と変わっていないまま民間に検査を委任する法律
実際法運用開始後の方が家電事故は増えているという記事もある

172:法の下の名無し
06/03/04 22:59:00 U/9jI5zh
>>171
結果だけ見ればそうかもしれないけど、
古い家電から出火の可能性のほうが高いのでは?
出火した家電が電取法の物かそれ以前の物かまで調べて
それで電取法の物が多いというなら納得するけど、
通常の範囲で考えると電取法が施行される以前の家電が出火しそうなものだけどな。
殆どが電取法以前の古い家電から出火してると思うよ。

これは自分の意見ね。

173:法律しろうと
06/03/04 23:12:57 CFPtmxEX
>>164
附則で改定されたから削除なんでは。

174:169
06/03/05 00:11:15 2gTvXyvA
ありがとうございました。

で、疑問なんですが、効果のない法律を何で造ったんですか ?

あと、業界・団体も、この期におよんで騒ぐのは何故なんですか?
(重機ネットの時もそうだった)。

175:法の下の名無し
06/03/05 00:29:12 LF5FKN5E
>>174
ヒント:告知したのは業界団体経由でメーカーに対してだけ


176:法の下の名無し
06/03/05 00:39:26 cOoRGTPq
消費者が、メーカーに対し、「昔買ったお前の所の製品に、今からPSEマークを付けに来い」と訴えるのは、どう?

メーカーはアフターサービスとして、昔売った製品にPSEマークを付けて回る義務があるのでは?



177:法の下の名無し
06/03/05 02:28:44 3IwgafWF
>172
おそレスになりますが。
古い家電から出火することがあるとすれば
機器の構造上の欠陥よりホコリが原因によるトラッキング現象が元になって
引き起こされるものがおおいのでは?
さすがにそれを理由に中古家電=危険とはできないのでは?
まめにホコリを取り除けばいいことですし
買って1年程度の家電でも起こりえる事。


178:法の下の名無し
06/03/05 02:35:30 zlvHviOq
こちらの板の方にお伺いしますが
現在問題になってる中古製品の販売についてなんですが
スレリンク(bizplus板:709番)
で書かれている新法不遡及の原則についてはどうなんでしょうか?

つまり以前の法による認可により販売を許可された製品については
もともとの製品に欠陥がない限り販売できるという論法なんですが

二十七条の販売の制限に矛盾しちゃうんですが、

一度建築された中古住宅や中古ビルなども旧法可では合法であったということで売買制限はない
まあアスベストの問題もありますが
もともとの製品に危険性を認めない限り一律に販売を制限する理由にはならないというものなんですが


179:法の下の名無し
06/03/05 03:00:02 icR7empI
>>178
PSEマークが無いものの販売をしてはならないという条文を崩さない限りだめ。
だから政令なりに除外規定か別段の定めを設けなければだめ。

180:法の下の名無し
06/03/05 03:10:42 zlvHviOq
>>179
どもです
やはりそうですかね

建築基準法なんかみるとちゃんと現存する建物とかにも言及してるんですよね
なんでそういう風に作らなかったのか>┼○ バタッ


181:法の下の名無し
06/03/05 03:21:14 982r6mSB
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第二十七条
電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されて
                                ~~~~~~~~~~~~~~~~
いるものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
↓↓↓
第十条
届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、
第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による
~~~~~~~~~~~~~~
義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を
付することができる。
↓↓↓
第八条
2  届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の
                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)に
ついて検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
↓↓↓
第八条
届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」
という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で
              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。
ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。


はい、PSE法8条1項の反対解釈で中古品は含みませんと。計算省死ね

182:法の下の名無し
06/03/05 03:37:52 p/jXyBsu
>>177
そうなんだけどK3がそこまで調べてないと思える。
ああ書いたけど反対派ねw

183:法の下の名無し
06/03/05 03:44:41 3IwgafWF
>182
返答ありがとうございます。
お互い夜更かし乙です。



184:法の下の名無し
06/03/05 09:29:08 DekV0Dcg
>>176
ナショナルに電話して、2004年に新品で買ったのにPSEマークが
ついてなかった商品にPSEマークをつけてくださいと言ったのに
できないといわれました。

中古だけが問題じゃないんです。
大手電気メーカーの新品でも
メーカーの怠慢でPSEマークがついてない商品が
あるんです。

185:法の下の名無し
06/03/05 10:25:41 i+wVcAka
>>184
確かめない方が悪いな

186:法の下の名無し
06/03/05 10:51:46 dlXiMTrY
>>185
バカ言うんじゃねぇ!

187:法の下の名無し
06/03/05 11:00:11 JJl/IiwX
>>184
メーカーが新品を売る場合、
法律の施行日までにPSEマークつければ良いんだから
今回の対応も当然ジャマイカ!
新品を売った後の中古市場なんて、メーカーの知ったことじゃない。

問題なのは、いきなり中古市場も範疇に入れられたこと。

オマイら、行動起こしているか?

188:法の下の名無し
06/03/05 11:21:04 K0zDHe4P
法学板らしい書き込みをお願いします。

189:法の下の名無し
06/03/05 12:01:07 i+wVcAka
>>187
実害が目に見えにくいからな
使い古しの家電なんて「家族や友人にあげる」のが第一選択肢だし

190:法の下の名無し
06/03/05 12:42:38 lgO6IkYE
★今夜、ラジオ番組で坂本龍一がPSE法案についてコメントします。

J-WAVE「RADIO SAKAMOTO 」3/5 24:00-25:00

・ナムジュン・パイク追悼特集
・PSE法案に迫る

URLリンク(www.j-wave.co.jp)

191:法の下の名無し
06/03/05 13:28:22 DW8G7nns
>>166
149だけど公法上の関係の確認って機関訴訟ってやつ?それなら権限分配であって、あっさり合法・合憲ってなってしまわないかな。
それにこれって私人が出訴できるの?行訴全く無知なもんで。
ウルトラCで、届出制が施行された時点で法令違憲を出訴するってのもありかも。憲法・松井当たりからすると「アメリカ司法権なんだから・・・」って処分蓋然性と事実的損害を理由に何とか本案もらえるような。
執行不停止は裁判所が停止決定した後はできないって判例だし、おそらく本法より違憲性が高い。というより、処分が継続するものじゃないから(処分じゃなく刑罰だから)そもそも停止なんてことになるのか?って思う。


192:法の下の名無し
06/03/05 13:29:59 DW8G7nns
>>187
とりあえず署名からだ!漏れは署名したぞ!

193:法の下の名無し
06/03/05 15:17:40 vmfQEZie
>>184
何年製造のどういう品?
法施行後1~3年間は、PSEマークをつけなくてもいい。

その後の販売猶予期間が5~10年なので、PSEマークのない在庫はこの4月まで売ってよい。

194:法の下の名無し
06/03/05 15:20:02 vmfQEZie
>>180
>なんでそういう風に作らなかったのか>┼○ バタッ
そもそも本則のほうが中古対象外なので、附則などなくても対象外。

「新法不遡及の原則」は「そもそも本則のほうが中古対象外」であることの強力な証拠になる。


195:法の下の名無し
06/03/05 15:21:50 3d1ymH/M
中古市場の消失は担保力低下を起こす。特に工場とか印刷屋とか。リース(レンタルではない)を利用してるような会社の信用収縮を起こす。ちょうどバブルの時、土地の値が極端に下がって担保力が下がったのと同じ状態。

196:法の下の名無し
06/03/05 22:10:42 HHjYvcd5
裁判を考えた場合、国に対する行政訴訟では、消費者は負けることになる。

これに対し、メーカーに対する「中古品にPSEマークをつけろ」訴訟は、消費者が勝訴するでしょう。
メーカーはPSE特需で大儲けと考えていると、中古品対応で大損することになる。


197:法の下の名無し
06/03/05 22:23:32 o2JqobQB
>>196
> メーカーに対する「中古品にPSEマークをつけろ」訴訟は、消費者が勝訴するでしょう。

その根拠は?

198:法の下の名無し
06/03/05 22:33:26 eP0/GB2d
この↓貸借対照表について、このスレ的に解説きぼん。

-----------------------------------------------
天下り先

財団法人電気安全環境研究所

理事長    中国通商産業局長
常務理事   通商産業省 工業技術院総務部 エネルギー技術研究開発課長
理事       通商産業省 工業技術院長
URLリンク(www.allforsp.co.jp)

常勤役員の本俸月額は以下の通りとする。
理事長1,350,000円
専務理事1,170,000円
常務理事1,120,000円
理事950,000円
(ただし役員分90,000円特別管理職分860,000円)
URLリンク(www.allforsp.co.jp)

貸借対照表、面白杉。仕事してねー。
URLリンク(www.allforsp.co.jp)


199:法の下の名無し
06/03/05 22:36:19 DW8G7nns

竹中さんも言ってたけど、天下り先確保に必死らしいからなw



大臣に上げる法案を偽装するらしいから( ´,_ゝ`)w
腐れ公務員が

200:法の下の名無し
06/03/05 23:17:02 CcGFfVG0
>>199
その手の感情論は、他の板でお願いします。

201:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/05 23:17:43 vABeZDi+
>>197
検察が動いたっておかしくないぞ。

202:法の下の名無し
06/03/06 00:02:59 Ev6y7ImO
>>197 PL法
中古品がPSE法に言うような危ないものなら、製造者はそのような危険があるかないかを調査し、それを防ぐ義務がある。
法ができたのは最近だけど、欠陥自体は昔から分かっているはず。

203:法の下の名無し
06/03/06 04:45:54 DgWmTsQk
>>191

これって、省令、官報の類に中古品を含むという記述はあるんでしょ?
そういう公文書を対象にして、「中古品を含むという法的根拠無し」を問う訴訟はできんのか?



204:法の下の名無し
06/03/06 08:25:23 n6qZ7ZWw
中古品を含むとか、どこにも明記されてない。
だからなんとか党からそこを突付いた質問があった。
だが珪酸サイトで政令が後から改定される事はあるかも。

「中古品を含むという法的根拠無し」は確かにそうかもな。

205:法の下の名無し
06/03/06 08:43:37 XDJfQWVT
>203
2/17のhpが初


206:法の下の名無し
06/03/06 09:22:37 9o4EV7Fb


首相に直訴したらどうか。




207:法の下の名無し
06/03/06 09:44:02 vtah9Ev1
●●● 人権擁護法案賛成派&売国政治家一覧 ●●●

【自民党】
 河野洋平 神奈川17区 --- 超売国奴。中国の飼い犬。日朝友好議連所属。
 野田毅  熊本2    
--- 売国奴。中国の飼い犬。外国人参政権推進。日朝友好議連所属。
 加藤紘一 山形3区  ---- 売国奴。中国の飼い犬。
 古賀誠  福岡7区  ---- 野中の子分。人権擁護法案推進。
★二階俊博 和歌山3区  
-- 売国奴。中国の飼い犬。人権擁護法案推進。江沢民の石碑建立。
  中国に油田プレゼント、年金施設払い下げで中国企業にプレゼント、PSE
 伊藤公介 東京23区(町田市,多摩市)売国奴。創価企業のヒューザーと癒着。

【民主党】
 岩國哲人 神奈川8区 -- 外国人参政権推進。北朝鮮とつながりのある大阪経済法科大学で、客員教授。
 岡田克也 三重3区 ---- 人権擁護法案、外国人参政権推進。
 仙谷由人 徳島1区 ---- 人権擁護法案、外国人参政権推進。
 横路孝弘 北海道1区 -- 日朝友好議連所属。有本恵子さんからの手紙を無視。
 岡崎トミ子 参議院 宮城--- 韓国で反日でもに参加。
 山下八洲夫 参議院 岐阜--- 元社会党 岐阜県 (日朝友好議連)
 千葉景子  参議院 神奈川- 元社会党 神奈川県

【無所属】
 野田聖子 岐阜1区  ---- 元自民党 古賀の子分。人権擁護法案推進。

【公明】
 北側一雄 大阪16区 韓国人ノービザ推進


208:法の下の名無し
06/03/07 01:08:44 vvJgdlho
>>163
旧法の電取を調べてみた。
四十七条は業務監査(だったかなちとわすれた)
四十八条は業務停止命令

メーカーに対して、権限と拘束力を自ら放棄したわけだ。
で、やり場の無い怒りでも中古市場にぶつけたわけか?

209:法の下の名無し
06/03/07 01:20:55 V70fHBNf
つーかよ、
法律が出来た時点で、さかのぼって適用されることは基本的にあり得ないんじゃなかったか?

中古品は適用外が当たり前でないの?

要するに今後作る製品について定めてる法だろ?

210:法の下の名無し
06/03/07 01:23:43 vvJgdlho
>>209
韓国の親日法は現行法で世界唯一のトンデモ遡及法。だったんだが、
電安法もめでたく世界の恥さらし法に認定されるわけで。

もしかして経産省は韓(ry

211:法の下の名無し
06/03/07 01:56:47 PVFmuiXr
>>209
さかのぼっての適用ではないでしょ。

遡及って意味をよく考えてみな。

212:法の下の名無し
06/03/07 01:58:23 V70fHBNf
>>211
メーカーがこれから製造する製品と、製造してしまった製品だろ?
さかのぼってるじゃん?

それともなにか、PSE対応って販売店が独自に決めるのか?

213:法の下の名無し
06/03/07 07:49:12 9t0gjshe
二階って中国人?

214:法の下の名無し
06/03/07 07:53:02 PVFmuiXr
>>212
「販売規制」にいう規制される「販売」ってのはいつのものが対象か考えてみて。
遡及していないでしょ?

当然製造輸入に関する適合義務、検査義務も施行前製造輸入された中古品にはかかってこない。
ここでも遡及していない。

215:法の下の名無し
06/03/07 07:56:42 PJer8Cbl
遡及うんぬんというより、8条で販売業者を除外している。
だから同法は中古を対象としていない。

216:法の下の名無し
06/03/07 08:03:28 PVFmuiXr
>>215
遡及云々ってのはまあそれだけについて話しただけだから。

で、8条は確かにどう考えても単なる販売業者を除外しているんだが、どうみても27条は
除外していないんでは?

あんま細かく検討してないので間違っていたらスマン。

217:法の下の名無し
06/03/07 08:15:00 PVFmuiXr
要するに8条は電気用品の製造輸入する際に基準に適合するようそしてその検査を行うよう
義務を課している。

この義務の対象に販売業者が含まれないのは当たり前。単なる販売業者って製造輸入しない
訳で。

で、27条は販売(「製造、輸入又は販売」27条)について10条に定められている8条の義務を
果たしたと認められる表示がなされているものしか販売等しちゃあいけないと。
こっちは「販売行為」についてだから当然販売業者も含まれる。

ということじゃないのかな?

218:法の下の名無し
06/03/07 08:41:30 PVFmuiXr
中古品についても一緒で8条は明らかに既に製造もしくは輸入された中古品を義務対象と
していないが、27条は販売の規制対象として中古品(正確にいうと新旧問わず表示がついていない
製品)を含むと考えるのは別におかしかない。

少し含みを持たせた言い方になっているのは中古品の販売って単なる販売か?というところなんだが
これって特別な区別されている例あるのかな。中古品の販売が単なる販売とならないんだったら
27条にいう販売は中古品の販売は含まないと考える余地はある。

結局中古品の販売については27条の解釈問題で8条関係ないと思うんだが。

219:法の下の名無し
06/03/07 09:07:53 PVFmuiXr
何か慣れていない人には微妙な表現になっていた。

>>>214
>「販売規制」にいう規制される「販売」ってのはいつのものが対象か考えてみて。
>遡及していないでしょ?
要するに販売規制の対象となる「販売」はこれからされる行為が対象な訳で遡及していないでしょ?と。
施行後の中古品の販売というのはこれから(つまり施行後)される行為だよね?当たり前だが(汗)

中古品が過去製造輸入されたものであるからといって販売がこれからされるのであればそれは販売規制
にとってはこれからの行為になる。

220:法の下の名無し
06/03/07 09:16:19 PJer8Cbl
>>218
>結局中古品の販売については27条の解釈問題で8条関係ないと思うんだが。
んなわけない。27条をそれ自体そのまま解釈するとPSEマークの貼っていない
中古品は一切販売できない。ところが8条により中古品(=既に販売された物)に
PSEマークを付す手段は一切ない。そうすると、この2つの条文のみで
文言上解釈すると「中古品は一切販売してはならない」ということになる。

しかし、27条は終局的に8条や3条を準用しているためメーカーを
対象とした立法趣旨と見るべき。だから中古品はこの法律の対象外だ。
即ちPSE法に関係なく流通できるはず。
それを計算省が省令で法を逸脱して拡大解釈した。それが混乱の原因だ。

221:法の下の名無し
06/03/07 09:23:04 PJer8Cbl
大体8条や他の条文に販売業者がPSEマークを付す手段に係る規定が一切ないのに
なぜ経済産業省はそれを態々ウェブサイト等で説明しているのだ?
その理由も少しは考えたほうがいいよ。

222:法の下の名無し
06/03/07 09:34:33 V70fHBNf
>>219
今問題になってるのは、中古品が対象に含まれるって言われてるからだろ?
頭悪いのか?

販売する行為自体はは、確かにさかのぼってない(もちろんPSE法適用後の行為だ)が、販売される物は?
当然従来法で造られてた物だよな?
今回のPSE法適用以前に製造された物を、PSE法に適応していないからと販売できないといわれることは、
明らかにさかのぼってるでしょ?

>>220
どうみても、そうだよな。役人はなにとちくるってんだかw

223:222
06/03/07 09:40:06 V70fHBNf
追加。

メーカーの製造在庫や、流通在庫のために、製造されたが出荷されてない製品などの、
消化のためや、PSE適応製品の製造のための猶予期間が設けられている。

であるなら、中古品は流通在庫なみの扱いで、猶予期間を設けられるべき物ではない。
今後も流通の可能性があるだろ?メーカーが新規製造された物で適応されてない製品を、
販売しちゃいけないってのが、この法律の重要な件。

役人はあきらかにあふぉ。


224:法の下の名無し
06/03/07 09:40:42 PJer8Cbl
販売業者に関する規定がないから、経済産業省が勝手に省令で定めた。
それも自分の意のままに。とんでもない脱法行為だよ。

225:法の下の名無し
06/03/07 09:47:56 PVFmuiXr
>>220
>この2つの条文のみで文言上解釈すると「中古品は一切販売してはならない」ということになる。
うん、そういうことになるね。解釈としてはそれで仕方ない。

>27条は終局的に8条や3条を準用しているためメーカーを対象とした立法趣旨と見るべき。
>だから中古品はこの法律の対象外だ。即ちPSE法に関係なく流通できるはず。
ここの論理がダメでしょ。文言解釈を覆す程の論理になっていない。
8条や3条を準用しているといっても販売規制解除の為の条件としての準用であって、それをもって
27条までメーカーを対象としたものとまでは全く読み取れない。

「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者」
と「販売の事業を行う者」を付加している理由も付かないしね。

>>222
>今回のPSE法適用以前に製造された物を、PSE法に適応していないからと販売できないといわれることは、
>明らかにさかのぼってるでしょ?
いやそういうのは販売についての「遡及適用」とは言わないよ。だから法でいう遡及ってよく
考えてみてって言ったのよ。物が過去製造輸入されたからといって販売には関係ないでしょ?

要するに
>販売する行為自体はは、確かにさかのぼってない(もちろんPSE法適用後の行為だ)
これだけが問題なわけ。

226:法の下の名無し
06/03/07 09:50:14 PVFmuiXr
>>222
>今回のPSE法適用以前に製造された物を、PSE法に適応していないからと販売できないといわれることは、
>明らかにさかのぼってるでしょ?
そもそも何が「明らかにさかのぼっている」と言っているのかよくわからないね。

227:法の下の名無し
06/03/07 09:51:52 PJer8Cbl
>>225
>8条や3条を準用しているといっても販売規制解除の為の条件としての準用であって、それをもって
>27条までメーカーを対象としたものとまでは全く読み取れない。

おまさいんのその論理は破綻しているよ。経済産業省が販売業者にまでPSEマークを付す
義務を課した理由の説明がつかないじゃないか。
つまり27条の「販売の事業を行う者」の「販売」とは、メーカーの製造品を
販売する者と解釈するのが正しい。

228:法の下の名無し
06/03/07 09:52:25 NZO85Exv
お前の会社が昭和xx年前後に作ってたVHSデッキ、
軒並み電安法違反じゃねーか!罰金一億円払うニダ!

と、言うのが遡及。

229:法の下の名無し
06/03/07 09:53:11 PVFmuiXr
>>227
>経済産業省が販売業者にまでPSEマークを付す義務を課した理由の説明がつかないじゃないか。
あっ、それどこに説明あるのか教えて。

230:法の下の名無し
06/03/07 09:53:43 PJer8Cbl
>>229
おや仕事に逝ったんじゃなかったのかダニよw

231:法の下の名無し
06/03/07 09:55:44 PVFmuiXr
>>230
ん?そんなこと言った覚えないんだけど?同IDの人でもいた?

とりあえず>>>229で教えてっていったこと教えてくれると助かる。

232:法の下の名無し
06/03/07 09:56:15 PJer8Cbl
27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?
バカ役人はさっさと説明しなw

233:法の下の名無し
06/03/07 09:56:33 V70fHBNf
>>226
はぁ?
「PSE法適応以前に製造されたもの」が「PSE法に適応していない」からでしょ?
製造したメーカーにはそれを適応させる義務はないのに、
販売する業者にはそれを課すわけ?

234:法の下の名無し
06/03/07 09:57:56 PJer8Cbl
木戸さんはニートですか?www

235:法の下の名無し
06/03/07 10:00:53 PVFmuiXr
>>233

とりあえず

>>227
>経済産業省が販売業者にまでPSEマークを付す義務を課した
この話がよくわからんけど、条文上は明らかに販売業者はPSEマークを付ける義務はないよ?

PSEマークを付けないものは売っちゃダメってだけで。

236:法の下の名無し
06/03/07 10:01:48 PJer8Cbl
27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?
27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?
27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?

237:法の下の名無し
06/03/07 10:03:04 PVFmuiXr
>>236
うーんとそれの確かなソースを示してくれると助かるんだが(汗)

238:法の下の名無し
06/03/07 10:04:23 PJer8Cbl
んーと司法くずれの低脳に説明する義理はないんだが(汗

239:法の下の名無し
06/03/07 10:04:27 V70fHBNf
>>228

>お前の会社が昭和xx年前後に作ってたVHSデッキ、
>軒並み電安法違反じゃねーか!罰金一億円払うニダ!
>と、言うのが遡及。

今回は中古品業者が今まで適法で売れてた製品を、
電安法違反じゃねーか。違法品だから販売すんな。
ってのも遡及だと思ってるけど、厳密な法解釈でどうなのかな。

240:法の下の名無し
06/03/07 10:07:17 PJer8Cbl
PSEマーク付した製品は販売していいんだよね?
しかも条文上中古品に検査義務はないよね?
だったら自分でシール貼って販売できるねw

241:法の下の名無し
06/03/07 10:09:18 V70fHBNf
>>235
中古品を売っちゃいけないってのは、
そういう意味でしょ?

242:法の下の名無し
06/03/07 10:11:01 PVFmuiXr
>>238
そっか。まあいいや。途中まではしっかり話し合えていた気がしたんだが。

>>239
>今回は中古品業者が今まで適法で売れてた製品を、電安法違反じゃねーか。違法品だから販売すんな。
>ってのも遡及だと思ってる
いや残念ながら遡及じゃないよ。

例えば1990年に中古品を販売した行為、それは当時の法制では合法だが、それを今回の電気用品安全
法で違法として処罰するとなるとそれは遡及処罰。

これまでは合法でした。しかし、これからは違法ですというのはこれからを問題にする限りでは
遡及処罰にはならないよ。

243:法の下の名無し
06/03/07 10:14:36 PVFmuiXr
>>241
製品にPSEマークを付加する義務(正確にいうと義務は基準の適合と検査、マークはそれらの義務を
果たした場合に付することが「できる」というだけ)と、PSEマークがついていない用品を販売して
はいけない義務ってのは違う概念だよ。

244:法の下の名無し
06/03/07 10:17:46 PJer8Cbl
違う概念だからどうだって?中古品は販売できるのか否か。
って司法崩れの木戸には答えられんかw

245:法の下の名無し
06/03/07 10:19:38 PVFmuiXr
遡及処罰については憲法の文言がわかりやすいかもね。

第39条 「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の
責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」

「行為」ってところに注意するといい。つまり遡及処罰になるかどうかはいつの「行為」を処罰
しようとしているかということに注目して考えると。

246:法の下の名無し
06/03/07 10:23:15 V70fHBNf
>>245
PL法適用時はどうだったっけ?
あんときは中古品はなんか問題あったっけ?

247:法の下の名無し
06/03/07 10:24:55 PVFmuiXr
>>246
うーん、そういう細かい話はわからない。ゴメンよ(´・ω・`)

248:法の下の名無し
06/03/07 10:47:58 PJer8Cbl
谷みどり氏、ブログ集中砲火の件について日経新聞で被害者面
URLリンク(osaka.onigiri.name)


249:法の下の名無し
06/03/07 12:00:41 PJer8Cbl
谷みどり氏本人が2ちゃんに降臨しているらしいのですが、ここですか?w

250:法の下の名無し
06/03/07 12:09:13 tXdqLAS3
ここには来ませんね。
ブログに出す以上、集中砲火されても自己責任だと思って自分も様々な意見をブログにしてるわけだが。
これってネット利用者の共通認識ではないのかな?


そういう考えでブログ出すなってことか?日経は。
いまいち日経のブログ観が見えてこないのだが。

251:法の下の名無し
06/03/07 12:31:02 +XJ04pWP
 谷みどりさんが職務時間中(昼の3時あたり)に職場から自分の個人的に契約を行ったblog
を更新したというのが炎上の直接の原因。以上の事実は本人が全て認めている。
 法律的にいうと国家公務員法110条(職務専念義務)違反で82条1項の懲戒事由にあたる。

 公務員が自らの氏名・職務を明かした上で「個人意見を表明するためのblog」を開設する
例を散見する。谷みどりさんのは、その手のblogの最初の炎上例。

252:法の下の名無し
06/03/07 13:13:16 U32scsPz
>>250-251
スレリンク(koumu板:382-383番)


日経の記事の元になった
谷みどりさんを中傷してブログを荒らして2ちゃんにスレを立てた人の
ことを検証しておきました。


検証した結果、荒らしてたのはPSE反対派じゃなくて
反対派をよそおった賛成派の荒らしではないか?と思った。

他の反対派は、谷さんのブログに
PSEでどれだけの被害があるか、どんなに苦しむかを
具体的に書いているのに、荒らして谷さんを中傷していた「A」は
具体的なことには殆ど触れずに口汚い書き込みをしてたのです。

253:法の下の名無し
06/03/07 14:13:44 vC6XLapv
>>225

>>27条は終局的に8条や3条を準用しているためメーカーを対象とした立法趣旨と見るべき。
>>だから中古品はこの法律の対象外だ。即ちPSE法に関係なく流通できるはず。
>ここの論理がダメでしょ。文言解釈を覆す程の論理になっていない。
>8条や3条を準用しているといっても販売規制解除の為の条件としての準用であって、それをもって
>27条までメーカーを対象としたものとまでは全く読み取れない。

えっとさ、条文改正ではなくて省令のみでどの程度の解釈を変えていいのか、なにか裁判になってる
例はないの?

今回の件、立法的には問題はなくても、それに基づいた行政措置が発生した段階で何かできそうな気もするが


254:法の下の名無し
06/03/07 14:32:27 Wmo99sFp
>>253
旧電気製品取締法では明らかに製造以外の販売を規制する項目でしたね
かっこ書きで(製造及び輸入を自らした者を除く)とありましたから
製造規制が出来なくなってので全部いっしょにここに入れたんでしょうね

旧法では製造したメーカーの販売ではなく出荷後の転売規制項目でした
なにか違法製品があった場合に回収しやすくする為の項目であったと思われ

ただ法の趣旨からいって〒付きの製品の流通禁止は
本来の安全性に疑問がある製品ではないたんなる新法による欠格(10条1で〒を含めなかった)

しかも旧法で自らが合法宣言し、かつ旧法と新法で安全性の差の無い製品の
流通を阻害する合理的な理由が存在しない限り
たんなる販売禁止は法律に書いてあっても発動出来ないとも思えるんですが

裁判所に違法品販売ですって〒つきの製品をぞろぞろ出すんですか?w


255:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/07 16:49:15 rWBwvVW6
旧法で現実に規制されていなかったことを、新法の条文にも
ないものにどうやって発動すんだろ?w

256:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/07 16:51:06 rWBwvVW6
・・・どいうのが素人の素朴な疑問だな。難しいなぁ。

257:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/07 16:59:54 rWBwvVW6
んーと、だから旧法下で、電源の安全規格が変わったから
アンティーク家電として売ってる真空管アンプを改造しろ
とかいうことは一度もなかったってことだろ。

258:処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
06/03/07 17:24:51 rWBwvVW6
安全規格つうか、製造段階の検査規格。

259:法の下の名無し
06/03/07 19:14:47 PJer8Cbl
>>252
そのコピペあちこちで見かけるな。2ちゃんやってないでさっさと
ブログに更新してほしいものだがw

260:BUNTEN
06/03/07 21:40:17 0yxyY7Ww
仮定の話で恐縮ですが、他の条件が同じでマークが従前通りに決められていたとすれば
(今のマークも〒だったとしたら)中古売買に関する法の解釈はどうなっていたと
考えられるでしょうか?
(マークを同一にしてはいけない理由が政令等ではなく電安法上にある場合は、
条文に基づいた解説をいただければ幸いです。)


261:法の下の名無し
06/03/08 00:27:46 5wi9sG76
>>260

今大騒ぎしてるのはそもそもマークが無かった、特定電気用品以外の製品であることは
認識してるよね?


262:BUNTEN
06/03/08 06:30:04 YpgBMTpl
>そもそもマークが無かった

え゛?

直前の法では、その前の法であったマークの表示義務の一部が外れているんでしたっけ?
(▽内に〒と○内に〒の二種があったが、数年間どっちかの表示が外れた?)

ビンテージ・オーディオとかが話題になってますので、ビンテージレベル(30年くらい前の
製品というだけで別に希少なわけではない。(^_^;))だと○〒が付いているのは確認
しましたが、ビンボが悪化してあまりものを買っていないので最近の状況は
よくわかってませんです。orz


263:法の下の名無し
06/03/08 06:43:31 8Azmw7yM
>>262
旧法終期には○〒マークはなくなったが、猶予期間の対象であることは同じ。
表示はあったから。

問題は、旧法以前の製品。
旧法下でも適法に輸入され流通していたのを、いまさら違法と言うのは無理。

264:法の下の名無し
06/03/08 07:30:43 jc+SDDs6
おまいら反対署名はしたんだろーな

龍一氏のやつ

265:法の下の名無し
06/03/08 08:18:21 lhNM/MGy
坂本の署名はした。他の署名はやってない

266:法の下の名無し
06/03/08 09:07:20 flgXJbSC
261のようにツラッと嘘を書く人がよくいるよなー

267:法の下の名無し
06/03/08 09:17:10 rLx6D8Lj
俺もなんだかんだで坂龍氏のしかやってない。。
大丈夫なんだろうか?
遠方なんで明日のも行けないんだが大丈夫なんだろうか?
心配だな。

268:法の下の名無し
06/03/08 16:16:37 tfvfhM1W
asahi.com: 経産省部長ブログ「炎上」 PSE法巡り書き込み殺到
URLリンク(www.asahi.com)

今更という気もするが朝日が取り上げたな。


269:法の下の名無し
06/03/08 16:35:37 4afPWjLY
>>264-265
反対したいのは分かったけれども
反対キャンペーンは、他の板でやってね。。。

>>268
ここはあくまでも法律論で語る板ですので
マスコミが取り上げたとか、そういうのは他所でお願いします。



270:法の下の名無し
06/03/08 19:23:55 mAFjkCIM
そういえば法学者の見解って出てきたっけ???

271:ホッシュジエンの国内ニュース解説
06/03/08 19:50:04 AYtvppjY
 「わかりやすい言葉で政策を伝えたい」と経済産業省の現役部長が、役職と氏名を明示して
開設したインターネットのブログが、3週間ほどで閉鎖に追い込まれた。反対の声もある
電気用品安全法(PSE法)に触れたところ、書き込みが殺到したためだ。その上、ブログの
更新が執務中だったことが問題視され、部長は大臣官房から注意を受けた。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 彡ミ    ___  __    * このままならPSE法による被害を受け倒産・失業に追いこまれる
  |ヽ  /|  ,,,,,,,,l /  / 関係者は全国で莫大な数に上るだろう。同時に大量のゴミも発生だ。
  |ヽ   | | ミ ・д・ミ/_/旦~~ 
  ⊥   |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  環境面でも不安ですね。警察の生活安全課でPSE法に
  凵    `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l  ついて聞いても「全部ダメ」っていうだけでしたもんね。(・A・ )

06.3.8 朝日「経産省部長ブログ『炎上』PSE法巡り書き込み殺到」
URLリンク(www.asahi.com)

* もともと経産省が告知しなかった事で周知徹底されなかったのが原因です。

272:法の下の名無し
06/03/08 19:59:58 GCVU822L
法律論で法学者が語る板的には、国家公務員法の職務専念義務違反者に
対して大臣官房から注意だけで済ます、というのはどうなの?


273:法の下の名無し
06/03/08 21:56:14 mvUzupHN
「電気用品安全法(PSE 法)緊急集会」
詳細はこちらを URLリンク(sound.jp)

■【議題】
「業者」「消費者」「環境」「法律」それぞれの視点でPSE 法を考えます。

■【日時】
3月9日(木曜日) 14:00~15:00

■【場所】
国会議事堂内衆議院第二議員会館第一会議室
東京都千代田区永田町1-7-1
東京メトロ永田町駅1番出口→徒歩すぐ
URLリンク(map.yahoo.co.jp)

■ 会場は「川内博史衆議院議員」に手続きをお願いしました。
当日は多くの衆参議員にご参加頂く予定です。
(当日同時間の国会審議はありません)

■【お願い】

当日500人の動員を目指しています。
会場はMAX 200人しか入場できませんが、定員以上の方が参加される事により、
より問題が重要で深刻であることをアピールできます。
是非ご参加をお願いします。
緊急集会並びにお願いを1人でも多くの方に伝えてください。
今日、明日の2日間しかありません。
宜しくお願いします。


274:法の下の名無し
06/03/08 22:20:00 i7Ji84sH
ところで、現在、経産省の公式見解(迎参事官の国会答弁)は、
「旧電取法時代から中古家電は対象」だよな。
なら、今、経産省の谷と福島が言ってる「7年前に決まった法律」は、
服務規程違反か背任行為にならないのか?
7年前の法案審議の際には、中古のことなど話の種にも出て来てないし、それは迎も塩川や川内に認めてただろう?
同じ省内で事実認識が食い違うのってヤバいと思うんだが。

275:法の下の名無し
06/03/08 23:07:06 RraDyBn6
>>273
反対キャンペーンは他でやれ

276:法の下の名無し
06/03/08 23:13:32 RraDyBn6
>>272
懲戒処分の戒告でしょ。
まー戒告か減給が妥当でしょう。
情状酌量して戒告にしたのもまあ妥当。

停職や免職は、あまりにも重すぎる。

277:法の下の名無し
06/03/09 03:04:01 hpXUZKB9
憲法第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
6号 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
罰則を設けることができない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PSE法は中古を対象としていないのに、経済産業省令は中古を対象とした。
よって経済産業省令は無効です。中古を販売してもなんら問題はありません。

278:法の下の名無し
06/03/09 07:07:15 hpXUZKB9
仮に27条が中古を対象としたとしても、販売事業者は可罰的違法性の理論により無罪となるでしょう。

279:法の下の名無し
06/03/09 15:48:17 0B6KRRX0
この電気用品安全法は電気用品取締法の改正法なわけですが、
この措置は問題ないのでしょうか?

つまり改正法としてではなく、電取法を廃止して電安法を新たに制定する
というやりかたでないとまずい法律ということは無いのでしょうか?

旧法マークを廃止してその販売を実質禁止しているわけですから
同じ法律が以前許可していたものを禁止するというのはおかしいと思うのですが。

280:法の下の名無し
06/03/09 19:45:50 tVvZgA/4
なんか同じことを何度も繰り返し書いてて進歩ないな・・・

281:法の下の名無し
06/03/09 22:41:30 wNCcvDv7
まあ、あれだな中古販売業界も天下り先を用意しろってことかな?

282:法の下の名無し
06/03/09 22:50:14 1Pfsybsf
ニートだって天下りしたーい

283:法の下の名無し
06/03/10 02:27:07 DYubslc8
南山の町村先生のブログでも話題になってるな
URLリンク(matimura.cocolog-nifty.com)
URLリンク(matimura.cocolog-nifty.com)

284:法の下の名無し
06/03/10 02:29:43 DYubslc8
283続き
但し町村先生が脱法行為と問題視しているレンタルについては認めない方向のようだ。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)

285:法の下の名無し
06/03/10 09:07:26 Ml6mTqeA
中小企業潰れるよ。中古買えないと新しく会社起こしにくくなるし
国民年金で暮らしてる人は死ぬね。

経済産業省の国民を奴隷のように扱う行為は許してはならない
全員首にして永久にホームレス体験させるべきだろう

286:左危機!
06/03/10 09:23:34 ZsfWKZRF

正銀!量的緩和発表!

287:法の下の名無し
06/03/10 16:27:30 YCDyFvUs
>>283
>URLリンク(matimura.cocolog-nifty.com)
「立法趣旨からすれば明らかな脱法行為だ。」って、いつから中古規制が立法趣旨になったんだ?
こいつ頭おかしいのか?

>URLリンク(matimura.cocolog-nifty.com)
谷のブログを荒らしたのは、経済産業省のやりかたに「賛成する」基地外一匹だけ。
谷本人ではないかという説もある。

288:法の下の名無し
06/03/10 17:29:26 IXcEnucN


経産省が不法投棄に埋もれるって本当ですか?




289:法の下の名無し
06/03/10 18:19:28 jlkHmLx4
ここは法学板ですからね

290:法の下の名無し
06/03/10 18:30:57 d/fWjfTm
議論判から飛んできた者です
いろいろ疑問を持っているのですが
皆さんに以下の点をお伺いしたいのです

Q1
今回の問題で中古品も規制の対象とするというのは
どういった根拠に基づくのでしょうか?
経産省の法令解釈によって導き出されたようですが
そもそもこの解釈は経産省の裁量の範囲内なのでしょうか?

Q2
次に裁量の範囲内であるとして
どの時期に中古品も規制するとの内容を
法的に関係各所に知らせたことになるのでしょうか
法律の施行を記した官報が出されたときなのでしょうか?
それとも中古品も規制すると法令解釈を表明した時点からなのでしょうか?

Q3
仮にQ2で官報を出したときだとして
その官報が出されたことを根拠に
中古品に関する猶予期間が事実上短くなった場合
それはこの法律が施行の際に
猶予期間を求めた主旨に反しているのではないでしょうか

以上3点について自分ではちょっと結論を出せないので
スレ違いでないようでしたら
よろしければ助言お願いします。

291:法の下の名無し
06/03/10 21:00:11 4Q5FXt7+
A1
中古の規制ではなく、PSEマークが無い物の規制
だからPSEマークがついている最近の機械ならば中古でも規制の対象にならない。
論点となっているのは、この法律が中古の存在を考えていなかったと言う事。
つまり流通前の規制しかない法律で、流通後の中古を
規制するのはおかしいということ。

A2
中古を規制すると公にしたのは、2月中ぐらい

A3
旧法の時代から、電気用品に中古を含むと認識していたので
官報に載せた以上、知らないでは通じない。

292:法の下の名無し
06/03/10 22:00:22 Kp2DGxDs
法律の条文や役所の文書は細々していてわかりにくいわ
口語で交わされる議論は感情的だわで、まだよく論点が
わからないんですが、電安法で言っているのは
「製造者はPSEマークの付けられないものを出荷してはいけない」
「販売者はPSEマークの付いていないものを売ってはならない」
ということだけだという理解でよろしいでしょうか。

293:法の下の名無し
06/03/11 00:05:49 uZXn0nQA
それにしてもリサイクル業者の無能っぷりがなぁ。
いまさら説明会を求めるなど、業界団体で啓蒙活動とかしてなかったのか?
2000円札といい、タイゾー以下の娘といい、負の遺産しか残さない小渕内閣もどうかと思うが。。。

294:法の下の名無し
06/03/11 00:43:28 9t8sd1Ms
>>293
去年の11月でも経済産業省での扱いが定まっていなかったことについて。
URLリンク(www.jcp.or.jp)
中古含むとの解釈が出されたのは今年の2月であることについて。

295:法の下の名無し
06/03/11 02:36:54 wP15us2o
企業と個人の財産放棄、ならびにリサイクル撲滅法(PSE)
-----の問題店ついて
1・この法律の本質は、旧郵政省の利権を経産省が無理矢理な手法により奪い取るのが目的
2・上記の言い分は「表示マークの整理」と、まるで必要のない事
3・新天下り企業の確保
4・安全性の確保をうたうが、旧規格と変わりなく輸入に関してはむしろ弱くなっている事
5・外国製品のマーク取得は比較的容易なので粗悪品製造につながる事や、国内製品製造量低下の危険性
6・マーク無しの電化製品は、最悪国外に輸出の道しか無くなり敵対諸外国等の利益にしかならない事
7・上記に伴い国内では廃棄のみになり、たとえ新品であってもかなりの処分費用が必要になる事
8・金銭面や法律に憤慨、さらにリサイクル精神に反するため不法投棄の量が異常なまでに増大する可能性
9・メーカー側は新たな手続きを敬遠し、便乗で修理保守期間の放棄と第三者の修理法拒絶
10・PC以外のマークの無い電気製品売り買い禁止。
  旧オーディオ&ゲームユーザーは役人利権のため、無意味に趣味の排除へ
11・有り得ない程の刑罰 個人:罰金~100万円+懲役~1年 法人:罰金~1億円
12・工場や小売店や農家や企業で100V(~600V)の電気製品は全が資産ゼロ判定になる可能性
13・上記を担保にして、銀行からの融資は打ち切りの可能性
14・施行前には中古品に触れず議員の了承を取りつけた後、最近になって解釈変更により中古品にまで含ませた疑い
15・上記や法律の穴に気が付いた国民の質問を受けて、連日拘束強化方向への解釈変更とそれにともないhpの改悪
16・2006-02-17まで情報を隠匿して、新品中古の電気製品を抱えたままの小売店と問屋、
  中古工業機械等がが当たり前の業種や、それを担保に融資を受けていた事業主は突然廃業の危機
17・さらに、ネットをやらない中古事業主には2006-03-15に交付
18・2001年以前購入の設備について資産価値が0になり、設備の減価償却に多大な影響。
  資産価値の低下により固定資産税の減収も
19・経済産業省はこの悪法をそのままの形で2006-04-01を乗り切る予定。これについても問題
20・上記に伴い会社倒産・自殺者・失業者の増大、社会不安や大恐慌の序曲

やる気のある人は、「小泉&石原&橋本弟・田中康夫」や色んな機関にメールよろノ~

296:法の下の名無し
06/03/11 05:50:16 gdwR7TRI
法律の条文に明記されてない事項を、役人が決定する。
しかも国民の代表である国会議員が審議すらしてない事項を。
そしてその決定事項が法の強制力を持つ。
明らかに行政の越権行為であり、三権分立を脅かすことになります。
このような行為を取り締まる法律を制定しないと、
日本は法冶国家の体をなさないと思うのですが、ご専門の方々の
ご意見を賜りたく宜しくお願い申し上げます。

297:法の下の名無し
06/03/11 06:09:45 LmV/XElG
>>293
無能っぷりを責めるならまずは国会だと思われ。
この法律の文言で中古品を含まないなんて普通読める訳なく、もし中古品を含まないということを
明白に前提にしていたのなら、それを前提にした文言を挿入しなければならなかった。
共産党も中古品を含むという文言がないとかうけをねらったアホな質問している場合じゃないだろ。

298:法の下の名無し
06/03/11 06:10:38 LmV/XElG
>>294
どうでもいいが赤旗はな~……
こういう場合、事実の解釈にバイアスかかりすぎ。

>去年の11月でも経済産業省での扱いが定まっていなかったことについて。

>>「旧法に基づくマークを表示した電気用品は、来年4月から販売できなくなることも
>>ありますので、念のため、お伝えします」と記述。
これを持ってして

>>中古家電の扱いが定まっていないことを示しています。
というのは解釈としておかしい。

例えばまず経過措置のずれがある。今年4月以降経過措置が切れるのは電気用品の中で経過期間5年のもの
のみ。7年のもの10年のものは4月以降も経過措置期間内。

だから、「旧法に基づくマークを表示した電気用品」は来年4月から販売できなくなる「こともある(→
できる場合もある)」というのは中古家電の扱いが定まっていないことを意味すると少なくとも一義
的に読める訳じゃない。というか強引な解釈。

299:法の下の名無し
06/03/11 06:14:45 LmV/XElG
>>296
少なくとも「法律の条文に明記されていること」だけで解釈するのなら電安法は
明らかに「中古品を含む」と解釈される。「含まない」と解釈する方が、「審議の過程」や
「経産省による電安法についての概要」という「法律の条文に明記されていないこと」に依って法を
解釈しようとしているでしょうね。

300:法の下の名無し
06/03/11 06:23:32 LmV/XElG
とりあえず反対派は法律の「解釈」を問題にするんじゃなくて、中古品は含まれることを前提に
立法内容の妥当性そのものを問題にした方がよいと思われ。
後、経産省のアピール不足等をね。

共産党も経産省をアホな質問で責めるより先に自分たち国会議員の怠慢を反省しろよ。
こういう文言の法律を通しておいて「中古品は含まれない筈だった」とかアホすぎて笑えるぞ。

立法のミスは立法で正せよ。

301:法の下の名無し
06/03/11 06:57:18 3wBv7odB
>>299
>少なくとも「法律の条文に明記されていること」だけで解釈するのなら電安法は
>明らかに「中古品を含む」と解釈される。
本則の明記されていることに話を限っても、中古が規制の対象かどうかは「分からない」が正解。

なお、附則の50条から、明らかに中古は規制の対象外としか解釈されない。

302:法の下の名無し
06/03/11 06:59:00 LmV/XElG
>>298
後、経過期間5年のものだとしても、PSEマークを取得すれば販売できるんだから(ここら中古品に
マークを取得できるか多少解釈の問題があるが、まあ無理ではないでしょう)、「販売できなくなる
こともある」という表現はこの意味でもおかしかないね。

というか、「5年間の猶予期間終了に伴う影響が大きいとしても」「旧法に基づくマークを表示した
電気用品は、来年4月から販売”できなくなります”」とか表現しちゃうとそっちの方が問題っぽいが。

更に中古品にPSEマークが取得できるかどうかは解釈の問題なのでぶれがあるかもしれないという
意味で、「できなくなることもあります」という表現を使ったのかもしれないな。

更に更に、「旧法に基づくマークを表示した電気用品」であっても新法で電気用品に指定されていな
きゃ販売できるんだから、この意味でも「できなくなることもあります」という表現はおかしかないかと。

303:法の下の名無し
06/03/11 07:07:32 LmV/XElG
>>301
電気用品の定義、27条の文言がPSEマークが付加された電気用品であるかだけに着目している
ことから考えると、明らかに中古は販売規制の対象。

ただし、8条等における製造輸入は明らかに中古は対象でない。

これを「わからない」というのは屁理屈だよ。というか「わからない」としても「含まれない」
と解釈すべきということでないのなら、「含む」と解釈し運用することに関して解釈論からの
批判はできないでしょう。

>なお、附則の50条から、明らかに中古は規制の対象外としか解釈されない。
これは(俺にとって)新説だね。検討してみるけど、そちらの方で説明もしてもらえると助かる。

304:法の下の名無し
06/03/11 07:41:07 LmV/XElG
附則の50条説って

電気用品安全法附則50条2項
「……製造から販売までに通常相当の期間を要する移行特定電気用品として政令で定めるものにあっては……」
の「製造から販売まで」っていうのに着目しているのかな?今俺の考えた理屈なんで、>>301氏の言う
根拠と同じなのかよくわからんけど。

でも、これは単に区分けの基準を示しているだけなんじゃないの?販売規制において中古品が
「対象外としか解釈されない」とかいうレベルの根拠じゃないと思う。というか根拠になりえない気が。

305:法の下の名無し
06/03/11 08:48:51 3wBv7odB
>>304
まず、通常の猶予期間の5年は、通常の電気用品の製品寿命より長い(旧通産省通達の家電の補修
部品保持期間は7年とか)ので、猶予期間が中古流通を対象としたものではないことは明らか。

また、「製造から販売までに通常相当の期間」にいう期間が中古流通期間を含まないことも、明らか。


306:法の下の名無し
06/03/11 17:35:39 35PAlRix BE:76922126-
>>293-294
解釈しだいでどっちにでも転びうるのならば、なおさら業界団体の活動が重要なんだが。
中古品を含まないとの解釈を経済産業省に求めるなり、
中古品を含むとの解釈を早めに求めて、参加企業に情報を流すなり。

307:法の下の名無し
06/03/11 17:43:17 +LXrpWKq
>>295
そういうのは他の板でやってね。

308:法の下の名無し
06/03/11 18:44:48 P0VNJ49z
>>291さんへ
>>290で質問したものです
いくつかの点でこちらも間違った認識をしていたようですが
あなたの助言で疑問が解けました
本当にありがとうございました



309:法の下の名無し
06/03/11 21:43:06 3wBv7odB
結局これでFA?

>>305
まず、通常の猶予期間の5年は、通常の電気用品の製品寿命より長い(旧通産省通達の家電の補修
部品保持期間は7年とか)ので、猶予期間が中古流通を対象としたものではないことは明らか。

また、「製造から販売までに通常相当の期間」にいう期間が中古流通期間を含まないことも、明らか。

310:法の下の名無し
06/03/12 00:04:04 shxnmVkn
>>305
言っていることがよく判らないのだが・・・

311:法の下の名無し
06/03/12 00:20:32 dwrweZS/
>>1
スレタイだけみてレスすると、電気用品安全法は29条の問題というより、22条1項の問題じゃないか?
電気用品安全法27条は、憲法22条1項に反しないかと問題提起してみたくなる。消極目的規制っぽいから、それなりに争えるんじゃないか。

312:法の下の名無し
06/03/12 06:02:29 gyGRY4zf
この法律の条文は「届出業者」が対象と明記してあるからな。
で、届出業者は製造業と販売業のみなんだから、販売業者は明らかに含まれない。
そこで今「販売業者を製造業者と見なす」なんていう法の無茶な解釈を経産省が推奨してるわけだけれども、
これだと商標とかいろいろ問題が出てくる。

27条で言及してるのは販売という行為でしょ。これをもって販売業者とは解釈できない。販売くらい誰だってするから。
「世間一般の商行為を禁ず」なんて現実的じゃない。商法では当事者を定義するのが普通だし。
流通前が前提であることから、メーカーの小売店への販売行為と解するのが妥当。

313:法の下の名無し
06/03/12 06:19:56 KARlp8LJ
>>310
最強の言い訳だな。www

>>312
>この法律の条文は「届出業者」が対象と明記してあるからな。
してない。

314:法の下の名無し
06/03/12 06:32:10 gyGRY4zf
>>313
旧法から引き継いでるんだよ。よく読め。

(事業の届出)
第三条  電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

これは事業の届出を定めた法律であって、計算の連中やおまえが妄想してるような誰にでも当てはまる便利な代物じゃない。

315:法の下の名無し
06/03/12 06:49:56 KARlp8LJ
>>314
それのどこが「「届出業者」が対象と明記」なんだ?

316:法の下の名無し
06/03/12 07:50:32 Mgrox7eW
よくわからんが「ガレ」も買えなくなるらしいね。
大体PSEマーク付けたら価値なくなる物も出てくるから文化破壊だな


317:法の下の名無し
06/03/12 07:54:03 njyx4Z8/
>>315
これかいな?
>第四条  前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、(ry

結局3条で販売事業者は対象外
計算小終了

318:法の下の名無し
06/03/12 10:04:28 KARlp8LJ
>>317
>これかいな?
それ、その条だけの話だが?

っていうか、なんで承継?

いくらなんでも釣りか?

319:法の下の名無し
06/03/12 10:07:21 njyx4Z8/
そもそも中古が対象だととんでもなく可笑しな法文だわなw

320:法の下の名無し
06/03/12 10:39:54 njyx4Z8/
>>318
なんで承継、って準用しているわけだが。

>第三条  電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で
>定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の
>事項を経済産業大臣に届け出なければならない。


321:法の下の名無し
06/03/12 10:50:50 njyx4Z8/
>第三条  電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で
>定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を
>経済産業大臣に届け出なければならない。

この文言からどうすれば「販売の事業を行う者は、次の事項を経済産業大臣に
届け出なければならない。(又は届けることができる)」
などと解釈できるんだ?経済産業省はバカだよ。


322:法の下の名無し
06/03/12 11:07:58 KARlp8LJ
>>320
真性か。

>>319
お前にそう言われても、、、

323:法の下の名無し
06/03/12 11:22:19 njyx4Z8/
>>322
よければ>>321に答えてね。


324:法の下の名無し
06/03/12 11:24:37 njyx4Z8/
その条だけの話とかぬかしてる無学者は準用の意味も知らないんだうな。
3条も結局は27条に準用されている。

325:法の下の名無し
06/03/12 11:26:40 njyx4Z8/
そろそろ27条は中古も対象とかいうバカは消えたのかな?

326:法の下の名無し
06/03/12 16:14:43 2MvdgWdu
素人で申し訳ないが、
・PSEマークを貼れるのは届出をした者(製造業者または輸入業者)のみ。
・PSEマークの無い電気用品は販売してはいけない。
てことだと思うんだが。
でk3省は苦し紛れに「製造業者として届け出てしかるべき検査を行ってPSEマークを貼ってください」って言ってるんじゃないのか?

327:法の下の名無し
06/03/12 16:49:34 njyx4Z8/
URLリンク(osaka.onigiri.name)

328:法の下の名無し
06/03/12 17:39:47 yIfd8Fd3
感情論が増えてきたな・・・

329:法の下の名無し
06/03/12 17:50:02 /72Snl9m
必殺仕事人とかハングマンが入れば一気に解決なのにな!


330:法の下の名無し
06/03/13 00:11:21 Eo3UZ0HH
政府が必ず正しいという暗黙の了解を撤廃しなければならんな。
官僚、裁判官を国民が選出する法律を制定しなければ。
信任・不信任方式ではなく。

331:法の下の名無し
06/03/13 03:26:35 G8XxsogD
>>324
もしそれだと過去に販売のみで逮捕したケースが違法になってしまうのでは?と思って調べたが輸入で逮捕みたい
URLリンク(www.sun9.info)
URLリンク(www6.big.or.jp)

製品安全4法では販売のみだと逮捕できない?


332:法の下の名無し
06/03/13 06:51:35 diR8s/s+
>>331
つまり27条の「販売」とは「再販」を含むのか、という問題ですよね。
「再販」を含んだら同法の制度趣旨から逸脱するというのが私見です。

333:素人ですが
06/03/13 10:55:02 lcMbNCYK
>>332
制度主旨からは外れるが、しかし、法律を文面だけ見れば中古販売も含まれると読める
という場合はどうなるんでしょうか?「法律(あるいは改正)の主旨」というのはどこまで威力を持つのでしょうか?

334:法の下の名無し
06/03/13 12:36:49 DgDfJM3p
>>333
立法趣旨なんて裁判の時にはミジンコほどにも意識されないから
立法時に適用されないという国会答弁があったとしても
裁判所はそのようには判断しない。

335:法の下の名無し
06/03/13 13:19:20 Fz4q7Ltl
国はゴミを増やしたいのだろうか?しかも粗大ごみを。埋め立てて国土でも広げるのかねf^_^;自分楽器やってたんだがギターアンプやPAスピーカーとかも対応になるの?

336:法の下の名無し
06/03/13 14:42:08 lcMbNCYK
法律作成・成立時には意図しなかった事態が、後になって引き起こされた場合、
立法府の責任といったものは追及されないのでしょうか?

337:法の下の名無し
06/03/13 15:43:41 2XcUerqC
ねえ、ちょっと聞きたいんだけどさ。。

電安法の19条が削除されているんだけど、これは何を意味するの?
19条って特定品の設定みたいなんだけど。
役人のサジ加減に変わったの?
URLリンク(www.meti.go.jp)

電安法条文
URLリンク(law.e-gov.go.jp)


338:法の下の名無し
06/03/13 15:48:59 diR8s/s+
>>334
> 立法趣旨なんて裁判の時にはミジンコほどにも意識されないから
それは詭弁。可罰的違法性の理論を知らないとは言わせない。
仮に立法趣旨が無視されたとしても経産省の法解釈は異常。
工業所有権四法+著作権法は消尽説が通説。(当然だがな)
ところがPSE法に係る経済産業省の解釈は「消尽説は法律にないから適用しません」
しかも「だから商標法も消尽説は適用しません」だろ。
裁判所がそれで認めると思うか?まあおまいがどう思うかは自由だが。

339:法の下の名無し
06/03/13 16:02:26 diR8s/s+
ああ、今知ったがどうやら経産省の消尽説無視の法解釈は撤回されたそうだ。
スレリンク(pav板:704番)
よくもそんなに簡単に法解釈を変えられるもんだねえ、行政ともあろうものがw

340:法の下の名無し
06/03/13 16:11:18 2XcUerqC
おかしいよねおかしいよねおかしいよね

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

経過措置では従前の例を認めながら、なんで新法では認めないの?
従前の例はそうでも旧法は中古も適用と経産省は見解しておきながら。
なのに警察庁も知らないで古物を許可していたわけで、経産省は昭和37年から周知不足だったわけ?

アヒャヒャヒャヒャ ヘ(゚∀゚ヘ)(ノ゚∀゚)ノ ヒャヒャヒャヒャ

341:法の下の名無し
06/03/13 16:32:20 lcMbNCYK
>>337
その19条は電気用品安全法「施行規則」の19条ですよ。

342:法の下の名無し
06/03/13 17:32:09 diR8s/s+
そろそろPSE法3条の意味と消尽説と可罰的違法性を知らないエセ法律家と経産省に
わかりやすい例えを教えてあげましょう。
特許権に係る物の発明は特許権者しか製造や譲渡(販売含む)はできません。(特許法2条3項1号)
そして特許権者の許可なくそれを製造や販売したら、特許権侵害です。(特許法63条)
一方再販に関する規定は特許法のどこにも無いので「ヨドバシカメラで購入した
新品のカセットウォークマンを、ヤフオクで売ったら特許権侵害!」
というのが経済産業省の、PSE法における見解です(笑)

まあアホも大概にせえよと。

343:342
06/03/13 17:37:00 diR8s/s+
おっと63条じゃなくて68条だった。

344:法の下の名無し
06/03/13 18:33:15 k+hKkGPd
法学者の見解が未だに出ていないのが不思議・・・。

345:法の下の名無し
06/03/14 12:16:29 q0ylKaku
★★★★ 号外 号外 号外 ★★★★
一部の電気用品に関して、今月31日をもって、
平成13年に施行した電気用品安全法の5年間の経過措置が終了します。
経済産業省では、新制度でのPSEマーク取得に向けた事業者の方々の
負担を軽減すべく、今般特別措置を講じることとしましたのでお知らせ致します。

●詳しい事は以下のページのpdfファイルを参照して下さい

URLリンク(www.meti.go.jp)


※ただこれって、中古を除外するって事じゃないから、反対派のご機嫌取りの為だけに実施するのか???

346:法の下の名無し
06/03/14 14:31:51 QYoUp3pQ
それにしても、一省庁の一課の気分一つでこれだけ好き勝手に
運用できるってことになると、「法律って何なのよ?」って感じ
だわ。法律やってて法学板にいる人って、空しくない?



347:法の下の名無し
06/03/15 02:01:28 VthvMQRo
とりあえず問題が多少解決しそうな今変な解釈している奴も冷静になれるだろうから色々書いておくか。


>>309
>まず、通常の猶予期間の5年は、通常の電気用品の製品寿命より長い(旧通産省通達の家電の補修
>部品保持期間は7年とか)ので、猶予期間が中古流通を対象としたものではないことは明らか。
これは意味がわからない。書いた奴よく読んで考えてみたのか?後、仮に猶予期間が中古流通を
対象としていないからといってそれが法律が中古を対象としていないとはならない訳だが。

>「製造から販売までに通常相当の期間」にいう期間が中古流通期間を含まないことも、明らか。
だから?そういう製品については、というだけだろ?中古流通期間がどのくらいになるかなんて
把握しづらい訳で。

348:法の下の名無し
06/03/15 02:18:17 VthvMQRo
>>>312
何について「届出業者」が問題になるかよく考えた方が良い。

3条
「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、……次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。」
8条
「届出事業者は、……電気用品を製造し、又は輸入する場合……」

要するに「製造輸入業者」は届出をしなくてはいけない(3条)し、「製造輸入する場合」には基準に適合
するようにしなくてはいけない(8条)。

とすると販売業者は届出をする必要はない。よって販売業者が届出業者になることはない。
そして(販売業者だから製造輸入なんてしないのであまりにも当然だが)製造輸入する場合に基準に
適合させるという必要はないというかそんなことできないのは論理レベルの話。

しかし、
27条
「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、
電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。」

ここでは届出業者が主体ではない。電気用品の製造、輸入又は「販売の事業を行う者」が主体、繰り返して
おくが「販売の事業を行う者」。これを販売業者と解釈しなくてどうするのかw メーカーの小売店への
販売行為?wそこに売買行為はあるがそれは「販売の事業」ではない。製造輸入業者が小売店等に製品を
卸すの製造輸入の業に当然ついてくるものでわざわざ「販売の事業を行うもの」との文言を付加するレベル
の話ではない。「製造輸入業者は……売買してはならない」とでもしておけばいい。

だいたい、販売規制というのは製造輸入業者が製造輸入時の規制を守らなかった場合の為に販売店において
も歯止めをかけるためのもの。おまいの解釈だとそこでの歯止めができないだろうが。

だいたい、「販売の目的で陳列してはならない。」この文言はどう解釈するんだよ。
「陳列」だぞ「陳列」。

よって、27条はいわゆる販売業者を対象にしていることは明らか。

他にもつっこみたいところがたくさんあるが、あまりにも長くなったのでここまで。
とりあえず条文解釈をする最低限の能力さえ欠けているように思える。

349:法の下の名無し
06/03/15 02:24:54 VthvMQRo
>>324
お前が準用の意味というか法律の構造を全く理解していないとしか思えない。

>>326
苦し紛れと言えば苦し紛れだと思う。ただ、製造「輸入」となっているし、「製造」をそれこそ拡大解釈
して中古業者が中古品についてマークを取得できるようにするという解釈はできなくはないと思う。

>>332
「再販」という用語を使うのは問題がある気がするが、27条にいう「販売」に中古品販売は含まない
という解釈はありかもしれない。

少なくともネット上で展開されている中古品を含まないという他の超デンパ理論よりはるかにまし。

ただ、中古品を含まないとすると中古品の定義次第では脱法され放題だし、結局解釈の話だから、明確
性にはかける罠。

350:法の下の名無し
06/03/15 02:33:25 VthvMQRo
>>340
いまいちそのカキコの意味がわからんけど。

とりあえず旧法下で中古品販売が普通に行われていたのは当たり前だよ。
旧法が中古に適用されていようとね。

よく考えてみて。

>>346
ちまたにはここまでデンパ解釈を垂れ流せる奴がいるのかと空しくはなった。

351:法の下の名無し
06/03/15 02:40:53 VthvMQRo
>>342
とりあえず、貴方のその例は販売に再販(中古品販売)が含まれないということを
特許法の観点から説明しようとしたものだととるが、

>「ヨドバシカメラで購入した新品のカセットウォークマンを、ヤフオクで売ったら特許権侵害!」

これについて、さて特許法だが

「第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。……」
よって「業」として売買するんじゃなきゃOKでそ?逆にヤフオクだろうが「業」して売買するような
場合、特許権侵害ってみてもおかしかないような。

その例は適切じゃないと思うよ。

352:法の下の名無し
06/03/15 02:49:17 VthvMQRo
ふぅ、長くなった。

とりあえず>>312的なアホ解釈はいい加減撲滅されてくれ。
反対派にもいいことないぞ。

ああ後、
>>321
経産省が言っているのは、中古販売業者もPSEマークを取得できるように、「製造輸入業者」として
届けてくれってことでしょ。もちろん実際は販売業者以外の何者でもないけどな。
>>349で書いたように苦し紛れといえば苦し紛れだが、全く無理かと言えば無理とも言えないんでないの。

353:法の下の名無し
06/03/15 03:06:19 VthvMQRo
つーか、

>>312
>そこで今「販売業者を製造業者と見なす」なんていう法の無茶な解釈を経産省が推奨してるわけ
>だけれども

それはだね……orz だいたい「販売業者を製造業者としてみなす」なんて言ってないだろ。
PSEマークを自力で取得できるよう、それを希望する販売業者は、まず製造業者として届けてくれってこと。
違いわかる?アホにはわかんねーだろうな。

しかし、こういう奴らニュー速+から流れてくるんだろうか。
経産省にも相当問題あるんだろうが(そもそも立法政策としては問題ありすぎ、この点では国会の
罪も重い)、こういうアホばっかだと気の毒になってくる(´・ω・`)

354:法の下の名無し
06/03/15 03:15:27 VthvMQRo
>>321
ああ、確かにその文言は販売業者を主体として読むことは絶対できないね。
販売業者が「製造業者」として届けるならまだしもね。

でも、27条には「販売の事業を行う者」って書いてあるから絶対大丈夫だね~('A`)

355:法の下の名無し
06/03/15 03:16:12 VthvMQRo
さてオナヌーして寝る('A`)ノ

356:法の下の名無し
06/03/15 03:20:20 6ZOj/BcV
余所のスレだ「中古を対象にする規定がない=対象にする根拠がない」とか言ってるけど
これってどうなのかね?
対象外にする文言があって初めて対象外になるのだから規定がなければ対象になるのは
当然の法的解釈だと思うのだが…。
>>13でも「中古も範囲内と「政令」で拡大解釈」とか言ってるけど拡大解釈なのか?

357:法の下の名無し
06/03/15 03:44:25 VthvMQRo
チンコ痛い('A`)

>>356
当然でしょ。あまりにも当然なんでそれがわからないという奴に対する説明に躊躇するよ('A`)

で、そういえば
第一条  「この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、……」
ここにも「販売」の文言が。「製造」「、」「販売」ね。

まあ、とりあえず27条の主体に販売店が含まれないなんてアホ解釈はもういいんじゃないかな。
というか、それだけは勘弁してくれ……orz

358:法の下の名無し
06/03/15 03:57:21 6ZOj/BcV
>>357
そうだよねぇ。当然だよねぇ。(法の善し悪しは別にして)
いくら厨が集まる2ちゃんねるとは言え日本人の法の理解度ってそんなものなのか。
なんか悲しくなるなorz

359:法の下の名無し
06/03/15 04:22:13 VthvMQRo
>>358
法の理解度っていうか、目的の為には手段を選ばずって人がいるんでしょ。
そもそも法の理解というか国語の読解力レベルの話だし。

んで、
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
これが「政令」なんだが、これ自体は電安法成立以前からある。
で、>>13の書き方は電安法成立以後、中古を対象としていないものが、中古を対象とするよう
改正されたと書いてあるように読めるが、そういう事情はあるのかね。

ああ、後ついでに旧法である電気用品取締法下で中古が流通していたことは同法が中古を対象
としていないという根拠には全くならんから。よく考えれば当たり前なことなんだがね。

後、政令って委任立法だから、「政令で拡大解釈」って言い方は非常に違和感ある。

まあ、根拠法の文言趣旨を解釈して立法する訳で、全く違うと言えばそうではないのだが、たぶん
そもそもそこらへんの微妙なところをわかってない。

>>13みたいなのにはその>中古も範囲内と「政令」で拡大解釈ってところだけでもまだまだつっこむ
ところいっぱいあるけど長くなったのでやめる('A`)

360:法の下の名無し
06/03/15 04:22:52 VthvMQRo
我ながら自分の書き込みは長くてうざったいな('A`)

361:法の下の名無し
06/03/15 04:32:08 VthvMQRo
そういえば行政による規制法の運用はじめ法運用の濫用とか関心がある人は、
ネガリスト・ポジリストって言葉ぐぐったりして調べると興味深いかもね。

362:法の下の名無し
06/03/15 05:36:04 iIhN9hdo
ここは、賛成派は消尽を知らず、反対派は反対解釈を乱用、どちらも政令と通達の区別も
つかない、ひどいインターネットでつね。


363:法の下の名無し
06/03/15 06:07:18 duhmkd19
>>362
良識ある君がスレのレベルをあげて、すてきなインターねっつにして・・・

364:法の下の名無し
06/03/15 11:21:09 YRB/rXLw
>>348
結局、国内企業に対する囲い込み+中古市場の破壊による新製品の需要拡大を目的とした法律ってことやね。

365:法の下の名無し
06/03/15 11:23:17 YRB/rXLw
>>338
自分は経産省の役人の弁も含めて立法趣旨と思ってたんだけど。
当然経産省の解釈も漏れなく無視されると。

366:法の下の名無し
06/03/15 11:26:19 YRB/rXLw
>>357
販売業者が届出を出来ないのも問題な気が・・。
少なくとも新品を売りたい家電メーカーが既存製品の届出を
自分からすることはありえないですよね。

367:法の下の名無し
06/03/15 11:30:00 +tZY3OzB
テレビ番組にも品質表示法
552 :774RR:2006/03/14(火) 12:25:28 ID:Rkczba1U

┌───────────┐
│      家庭用品品質表示法に基づく表示.      │
├──┬────────┤
│  品名  │筑紫哲也NEWS23.               .│
├──┼────────┤
│ .種類別. │カルト番組                   │
├──┼────────┤
│放送時間│50分                      │
├──┴─┬───────┤
│視聴上の注意│強い洗脳作用がありますので   │
├───┘12歳以下の子供には長時間.   .│
│視聴させないで下さい。13才以上であっても病.   │
│中病後または疲労を感じている場合は視聴を    │
│控えて下さい。この番組がふくむ情報は実際より. │
│も大きく誇張されていたり意図的に省略されてい  │
│ることがあります。異常を感じた場合はすみやか. │
│に視聴を中断し精神科医師に相談してください。  │
│視聴後は必ず他局の報道番組から正しい情報.   │
│を得て下さい。                       .│
├──┬────────┤
│ .生産者. │TBS東京放送                 │
├──┼────────┤
│ .原産国. │朝鮮民主主義人民共和国(DPRK).   │
└──┴────────┘


368:法の下の名無し
06/03/15 12:47:58 WNXLLcHs
以下コピペ
昨晩のNHKのニュース番組「NHKジャーナル」に紀藤弁護士
(URLリンク(homepage1.nifty.com))
が出演して、PSE法に対する意見を述べていました。大まかな内容は次の通り:

PSE法は、憲法で保障されている「国民の財産権」を不当に侵害している恐れがある。
物事には一定のリスクがツキモノであり、そのリスクの度合いによって制限・規制などを
設ける必要がある。このような制限・規制であれば、広く国民の納得も得られる。
この見地に立脚してPSE法を考えると、電気製品がそれほど高い確率で災いをもたらしているとは思えない。
つまり、過小なリスクに対して、過大な制限・規制を行おうとしているのがPSE法である。
現状を放置すれば、国家賠償請求に発展する可能性が高い。

以上コピペですが、もっともな話だと思いました。

369:素人ですが
06/03/15 12:56:10 9rNwfA8U
>>359
>旧法である電気用品取締法下で中古が流通していたことは同法が中古を対象
>としていないという根拠には全くならんから。

法律論としてはそうだと思う。ただ、そういう実態があったのなら法改正する際に
「中古品も規制対象になる」ということを再度明確化する必要はなかったのかという気がする。
法律文にそういう文言を入れるのは余計なことなのかもしれないが。

この問題の最大の疑問点は

1.経産省は中古も規制対象だと法改正時の初期から考えていたのか?(あるいは、本当はいつ気付いたのか?)
2.なぜ中古業界には昨年11月まで何も周知活動をしていなかったのか?

という二点に尽きる。 確かに、これらのことは法律論とは関係ないのだが、
法律に文句を言いたくなる、あるいは法律解釈を捻じ曲げているのではないかと疑いたくなる
気持ちはこういうところから来ているということは理解してくれ。

※ただし、以下の点はきっちり確認しておく必要がある。

イ.もしかして、他の業界にも経産省からは周知活動はしていないのか?業界からの要望があって初めて説明会を開くなどの対応をしていたのか?
  そうであったなら、自ら経産省に説明を要請しなかった中古業界が悪かったということなのか?
  (委員会答弁を聞く限り、経産省主導でメーカーなどには周知活動を行っていたように見受けられる)
ロ.もしかして、実は中古業界にはもっと以前から周知活動をしていたのか?(委員会答弁で「警察を通じて連絡したのは2月になってから」と否定しているが)
ハ.旧電取法時代にも法律文からは中古販売も規制対象だというのはわかるが、では実際に中古販売を規制していた事実はあるのか?


※議論板よりこっちのほうがあんたの居場所としてはふさわしいよ。



370:法の下の名無し
06/03/15 13:29:22 Q2IxKZji
425 :名無しさん@6周年 :2006/03/15(水) 04:45:54 ID:GfTlEWG70
燃料来たよw
URLリンク(www.meti.go.jp)
● その他の御質問
Q13.中古の電気用品は、以前から電気用品安全法の対象だったのですか?
A13.中古の電気用品であっても、法制定時から、電気用品安全法の販売の事業の規制の対象となっています。

Q14.電気用品安全法上の義務は、修理の事業者にも課されるのですか?
A14.電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、法制定時から、規制の対象となっていません

371:法の下の名無し
06/03/15 13:32:49 WVqmy2Gq
222 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/15(水) 12:30:06 ID:cra1GLqW0
大臣の言うように、「旧法は中古品も対象としていた」と解釈されるなら、
新法で、中古品について議論する必要は無いと思うんだが、実際はKKKで議論してるよね。(ソース忘れたが)

ここも矛盾じゃね?

372:法の下の名無し
06/03/15 14:24:02 O6iexrbi
ちと時間がないので答えやすいというか文章にしやすいものだけ……

>>369
いや法律論というか、まあ法律論なんだがw、旧法下で中古品流通がフツーに行われていたってのは
今後PSE法下でその要求に適合するよう製造されマークを取得した物については中古品売買がフツーに
できるのと同じだと思うんだけど。意味わかるよね?海外ビンテージとかも輸入の時に要求に適合
させているだろうし。昭和36年以前の国内ものについてはどういう扱いになっていたのかしらんけど。

旧法下で(実質的に)規制されていなくても法改正されているから新法にはかんけーねーって言っている
ってとったのかな?まあその理屈もあるにはあるけど、俺が言いたいのは上のようなこと。

ということで
>ハ.旧電取法時代にも法律文からは中古販売も規制対象だというのはわかるが、では実際に中古販売を
>規制していた事実はあるのか?
この疑問はあまり意味ないかと。まあ、昭和36年以前の国内ものをどうしていたかは参考にはなるかな。

373:法の下の名無し
06/03/15 14:50:08 O6iexrbi
後そういえば

>>369
>※議論板よりこっちのほうがあんたの居場所としてはふさわしいよ。
なんかあったのかね?

俺は議論板(ニュース議論板?)全く逝ったことないのあしからず。
似たような論調の人でもいたのかね。

374:法の下の名無し
06/03/15 15:12:56 1QQf6DL6
とうとう犠牲者がでたようす
みんな関連にコピペたのむ

黙祷

【PSE法】 経産省、世論に押される…「ビンテージもの除外」「マーク取得簡素化」など、正式決定★2
スレリンク(newsplus板:168番)

168 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/15(水) 00:58:15 ID:J0QNQPeA0
私はリサイクルショップを経営しているものです。
電化製品は一般買取だけでは商品を賄えない為、個人業者からも買い付けていたのですが、
先日、取引先の個人業者の方が首吊り自殺しました。
色々と関係者に話を聞いたところ、その方はリサイクル店に卸す予定の家電(
特に冷蔵庫、洗濯機、テレビ)を数百台も在庫として抱えていたそうで
在庫の半分以上は1998年~2001年製だったとの事です。
また、自殺した方は以前からPSEの事でノイローゼになっていたそうです。
結局、遺書などは発見されていませんが、明らかにPSEに殺されたようなものです。
やりきれません。。。。


375:法の下の名無し
06/03/15 15:26:02 xLMqsRiR
★祝PSE実施!宮内ORIX会長@規制改革議長ウハウハ!

★祝!☆電気用品安全法(PSE)実施!万歳!宮内オリックスCEO 兼"規制改革議長★
これって、レンタル機器、リース商品はどうなるの?
だって、商売上手で非情に独自の経営哲学を持つ
宮内義彦ORIX CEO 兼規制改革議長が、
損な事する訳がないでしょう?
球界参入15年、三球団をブッ潰し、併合ケチケチ補強でウハウハ!
スカウトに自殺強要、客寄せで末期癌の老監督を殺し、
"混合診療"でオリックス生命がウハウハ!貧乏人は早く死ね!
民放は勿論、NHKにも顔がきくので、どこも報道できないだろうし
世の中、やっぱり、銭、銭、銭やな~! 
やっぱり、金貸しと お上には逆らえまへんな~

できれば、ニュース板等でスレッド立て、コピペも御願いします。

376:法の下の名無し
06/03/15 15:41:05 1QQf6DL6
経済産業省情報通信機器課が昨年十一月九日付でおこなった
                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
リサイクル業者への「電気用品安全法に関する調査依頼」の文書で、
この時点でも中古家電が同法の対象と決まっていなかったことがわかりました。
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
URLリンク(www.jcp.or.jp)


紀藤弁護士
電気用品安全法は、憲法違反!

URLリンク(kito.cocolog-nifty.com)

「PSE法は、このままの形で施行したら、
今回の改善策のようなちょっとした手直し程度では、
最高裁判所において、違憲判決が下される可能性がある法律であり、
かつ、業者から、国家賠償すらおこされかねない法律です。」

377:左危機!
06/03/15 15:55:19 S3ft2f2j

ヒント・・・利差違苦流

378:法の下の名無し
06/03/15 16:13:08 X96Vt9rJ
中古の一部機器を除外ということは、それ以外の中古機器は同法が適用されるということだな。
過去の運用において黙認されていたとしても。

379:法の下の名無し
06/03/15 16:23:17 zSySTEzo
ここで、ビンテージ音響機器を扱って感電して
救急車みたいな事件が起こったら面白い

380:素人ですが
06/03/15 17:04:02 9rNwfA8U
>>372
>まあ、昭和36年以前の国内ものをどうしていたかは参考にはなるかな。
そうです、そういうことです。昔の骨董品なんかもそのまま売られていたんではないかと思うんですけど。

ただ下記を見ると、昭和10年から▽〒マークはあったようですね。
URLリンク(www.s-ninsho.com)
電取法になってからはこの電取則で認められた▽〒マークの扱いはどうなっていたんでしょうか。継承されたんでしょうか。

もし旧法(電取則)で認可された製品でも電取法では再度検査を受けないと販売できないとなっていたなら、
「旧法の時代から中古品も規制対象」という発言は正しいですね。
しかし、旧法(電取則)とマークが同じなのだから、電取法27条の「10条の表示がないものは販売できない」という条文をもって
「中古も規制対象だった」というのは少し違うような気もします。

あと、27条では表示のないものの販売を禁止しているわけですが、
規制緩和・事後規制というのであれば、この条文は必要ないのではないかと思うのですが。
つまり製造・輸入業者に対する表示に関する規定(第10条およびそれに関連する第8条など)だけでよいではないかと思うのですが。
第27条は法の主旨からは必要なんでしょうか?


>>373
ああ、そうですか・・。早とちりしてどうもすみません。

さっき向こうにも出没していたみたいですから別人ですね。
(そういえば向うのほうが少し人間の程度は低いような・・・)


※あと>>368も気になります。私にはまっとうな言い分に聞こえます。素人ですが。

381:法の下の名無し
06/03/15 17:07:48 9rNwfA8U
>>380
件の紀藤さんのブログはこちらです。
URLリンク(kito.cocolog-nifty.com)

382:リンクつけかえ
06/03/15 17:12:27 9rNwfA8U
>>368
その紀藤さんのブログはこちらです。
URLリンク(kito.cocolog-nifty.com)

383:法の下の名無し
06/03/15 17:42:19 k0+QRFnq
また他板から反対運動コピペを貼り付けてるのが増えてきたね・・・。


384:法の下の名無し
06/03/15 18:07:41 rFif4vWS
古物営業法との兼ね合いってどうなってるの?

385:法の下の名無し
06/03/15 18:38:54 cJp0+cIo
>>362
それは解釈論を知らんガキの言い訳だろ。
特許法は特許権に係る物品の販売を禁止しているが、再販は認めているだろ。
特許法における特許権の効力の範囲について、どこにも「再販を除く」とは
記載されていないけれどな。それがファーストセールドクトリンでしょ。

>>349
>「再販」という用語を使うのは問題がある気がするが、27条にいう「販売」に中古品販売は含まない
>という解釈はありかもしれない。
普通はそうとしか解釈しようがないのだが。

>ただ、中古品を含まないとすると中古品の定義次第では脱法され放題だし、結局解釈の話だから、明確
>性にはかける罠。
んなわけない。製造後の電気用品についての販売が27条の「販売」でしょ。
そりゃ卸等の仲介業者や運送業者については適用はないが、そんなことは工業所有権四法で
散々解釈され尽くされていること。だから中古品を除くということは、再販を除くことと同じであり、
それは消尽説の適用だけで十分説明できる。
著作権法のように消尽説を明文化させるか、仮にそうしなくとも解釈だけで中古品は除かれる。

386:法の下の名無し
06/03/15 18:52:38 WNXLLcHs
URLリンク(www.meti.go.jp)
電気用品に電気的加工を伴う改造・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異なるものとなりますので、新たな電気用品の完成行為に当たるとみなされます。
したがって、改造・修理後の電気用品について、改めて製造事業としての届出(電安法第3条)を行った上で、技術基準適合等の電安法上の義務を履行する必要があります。


URLリンク(www.meti.go.jp)
Q14.電気用品安全法上の義務は、修理の事業者にも課されるのですか?
A14.電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、法制定時から、規制の対象となっていません。

明らかに矛盾しね?

387:法の下の名無し
06/03/15 18:55:28 ccIIUPGl
>>383
ニュー速から出張してきてる輩が増えたんだろ・・・。


388:法の下の名無し
06/03/15 18:56:09 cJp0+cIo
>>386
よく見つけたなw
さすが経済産業省。

389:法の下の名無し
06/03/15 20:18:57 9rNwfA8U
>>386
修理したものはそのままでは販売できないが、客から製品を預かって修理して返す(代金をとる)のは販売行為ではないから規制対象じゃないってことでそ。

390:法の下の名無し
06/03/15 20:25:09 WNXLLcHs
>>389
そーなんだけどひっかかる。

修理=製造行為と解釈しておいて、ただの修理は製造じゃないっておかしくね?
なんで販売業者だけが製造責任を負わされの?

391:法の下の名無し
06/03/15 20:30:08 WNXLLcHs
それともう一つ。
特別承認制度
URLリンク(www.meti.go.jp)
>こうした電子楽器等は取り扱いになれた者の間で売買される蓋然性も高い
>ⅳ)当該電気用品の「扱いに慣れた者に対して」国内で販売するものであること。

条文で蓋然性としているのに、ⅳではっきり言い切った文句にしている。
これって経産省も蓋然性で不確かな予測であるのに、認証者(=販売者)には必然性を述べている。

これもおかしくね?

392:法の下の名無し
06/03/15 21:12:06 cJp0+cIo
経済産業省の脳内では「販売=製造」だそうだw
URLリンク(osaka.onigiri.name)

393:法の下の名無し
06/03/15 21:22:52 9AP2eTzH
法務省もそうだけど、最近官僚の立法能力の低下が著しいな。

394:法の下の名無し
06/03/15 22:24:13 9rNwfA8U
>>390
よくわからんが見方を変えれば、>>386のとおりだとすると例えば

中古業者が客から買い取ったPSE付き電気用品が実は過去に一度修理を受けていたという場合、
これを販売するには製造業者として登録云々が必要ってことになるね。

ってことは買い取るときに「これ修理しました?」ってきかなきゃいけないんだろうか?
そんなことは法律には書いてないから、やっぱりPSE付き製品を修理した場合はその時にやはり「電安法上の義務を履行」させておかないといけない?
メーカー=修理業者ならそれは可能かもしれないけど、一般の修理業者ではどうか・・・。
あるいは中古業者は買い取ったPSE付き電気用品の修理は、メーカーにさせないと駄目?

まあ、ちょっと不整合があるよね。

395:法の下の名無し
06/03/15 22:33:31 YU9ZPFNB
中古業者がPSEマークを張って販売した場合の責任関係はどうなるんだ?
元の製造者?、PSEマークを張った業者?、それとも双方に発生するの?

396:法の下の名無し
06/03/15 23:29:28 0tQxkRPj
役所を叩くだけの変なのが増えたなあ

397:法の下の名無し
06/03/15 23:54:40 q1Brg5/k

(・∀・)経産省だけど、4月からPSEマーク無し製品は売買できなくなるよw
( ´Д`)え、えぇ存じております、でも当店は中古ショップですので・・・
(・∀・)施行直前で悪いけど中古も禁止にしたから
( ゜Д゜) ポカーン


施行直前で解釈変更、中古業者アボン

 上記に基づき2006年4月1日より多くの品目について、PSE表示をされていない電気用品を販売することが違法とな
る。経済産業省や検査機関などは、製造事業者や電器店などに対して以前から告知活動をおこなっていたが、そ
れ以外の販売事業者や消費者などへの広報はほとんどおこなわれておらず、社会全体の認知度としては低いまま
だった。特に猶予期間の終了間際になって、この規制が「新品だけでなく中古品にも適用される」との見解が示さ
れたことにより、古物商やその顧客らに衝撃を与えることとなった。経産省は「もともと中古品を規制の対象とする
意図はなかったが、一部の悪徳業者によって技術基準を満たさない製品を中古品と称して売り抜けるという脱法行
為が見られたため、やむなく中古品も規制の対象とした」としている。
URLリンク(ja.wikipedia.org)


【即決可】 PSEマークシールが激安! 【電気用品安全法】
スレリンク(news板)l50


398:法の下の名無し
06/03/16 07:55:05 tiPLGXzO
>>389
>電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、法制定時から、規
>制の対象となっていません。
製造の事業は規制対象なのに修理の事業が規制対象ではないということは、修理は製造ではないということ。

>電気用品に電気的加工を伴う改造・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異なるものと
>なりますので、新たな電気用品の完成行為に当たるとみなされます。
とは、明らかに矛盾。


399:法の下の名無し
06/03/16 07:59:49 tiPLGXzO
>>385
>>「再販」という用語を使うのは問題がある気がするが、27条にいう「販売」に中古品販売は含まない
>>という解釈はありかもしれない。
>普通はそうとしか解釈しようがないのだが。
ところが、川内議員も含め民主党の論調は、できるはずもない「法改正」。

法改正が必要と主張することは経済産業省の解釈を追認してることになるのだが、それを分かってないとも
思えない。

まともなのは共産党だけ。

400:法の下の名無し
06/03/16 08:33:34 tiPLGXzO
>>385
>著作権法のように消尽説を明文化させるか、仮にそうしなくとも解釈だけで中古品は除かれる。
著作権法は消尽を明文化したというより、映画に消尽がないことを明文化してるわけだろ。

それすら、中古ゲームについては事実上否定されたわけだが。

401:法の下の名無し
06/03/16 14:05:45 gfyiLmum
>>400
映画の著作物についてだけ著作権法で除外されているが、それ以外はちゃんと明文化されている。
PSE法に係る電気用品に映画の著作物やゲームソフトが含まれるか?んなわけない。
PSE法でも消尽説は適用されなければおかしい。

URLリンク(www.houko.com)
(譲渡権)第26条の2 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)を
その原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の
複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するもの
の譲渡による場合には、適用しない。
1.前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の
原作品又は複製物


402:法の下の名無し
06/03/16 21:25:45 XMHyZPa8
>>397
反対運動コピペうざい

403:法の下の名無し
06/03/16 23:43:52 NCccejNr
というか一度権利を使い尽くされたので特許権や商標権の侵害とはならないという用尽(消尽)論
を電安法に持ってくる意味がさっぱりまったくわからない訳だが。

全然関係ないだろ。

404:法の下の名無し
06/03/17 00:17:51 xdRkBWmy
>>403
消尽論は流通秩序に多大な影響を与えないようにすべく知的財産権法に採用されているわけであり、
今回のPSE法もこれを採用しなかったから大問題になっているのでしょう。
確かに現段階では無関係ですよ。誰か逮捕でもされて裁判になったら別ですが。
ちなみに知的財産権法及び古物営業法との矛盾の一切は、消尽論でしか説明できません。

405:法の下の名無し
06/03/17 00:34:47 xdRkBWmy
消尽論について。
URLリンク(kyuuri.blogtribe.org)

406:法の下の名無し
06/03/17 00:56:08 PnhJ9rgp
>>404
用尽論自体は知っている。

27条の販売を再販は含まないという解釈と用尽論の関係が全く分からない訳だが。
27条は特定の権利の用尽が問題になっている訳じゃないだろ。


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