06/03/04 06:12:12 8w61rXoK
>>142>>143
それって行政事件訴訟のことかね?後者の回答はちと的外れでない?
適用範囲の確認訴訟ってのは聞いたことないんだが、行訴であるのかな。行政法詳しい人に聞きたい。
あと、スレ自体が財産権を問題にしてるんだが、上でもあるように、専ら22条1項とセットで検討すべき問題だと思うのだけど。
要するに家電取引事業者の届出制なわけでしょ?(自分もPSE法をよく見てないけど)。既存の財産権を侵害するのもそうかもしれないが、中古リサイクル業者などの営業の自由侵害から考えた方が的確な気がする。
ただ、いずれにしても、義務付け訴訟しかないのかな。他に有効な訴訟類型を知りたい。実体関係もさることながら、問題解決には争い方が一番大きなウェイトを占める。