06/03/04 05:03:40 1tqjbJaG
んー、でも47条1項の
>当該認可を受けた日若しくは当該確認を受けて認可を受けたものと
>みなされた日から 旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める
>期間を経過する日までの間
と、同2項の
>第十条の規定の施行の日から起算して当該移行特定電気用品に係る附則
>第五十条第二項の政令で定める期間を 経過する日又は当該承認の日から
>旧電気用品取締法第二十五条の三第二項において準用する旧電気用品
>取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日
>までの間
という期間を、計算省が中古業者や消費者に告知していなかったのは
確かなようだな。