06/03/04 00:32:08 AHIVw8eE
>>142
99 名前:18[] 投稿日:2006/02/22(水) 20:12:25 ID:wh4n3HEh
本案について敗訴しそうだというのは簡単に書くと、
中古家電で事故が相次ぐなどの立法事実があって、事故を防止しよう、という目的があり、
これについてどう対応すべきであるかは広い裁量が認めれるし、政令の内容はそれなりに合理性。
憲法については、一般的網羅的な制限であるから憲法29条2項により認められる制限に止まり、
受忍すべき限度を超えるものとまでは言えない、ってなもんだろ。