06/02/25 23:08:41 FtNZ9Lh7
>>99
>中古家電で事故が相次ぐなどの立法事実があって、事故を防止しよう、という目的が
旧法(電取法)でもその目的で既に存立済み。
安全基準は旧法と新法でも違いなし。
要は、新法は販売規制に迄踏み込んでいるが、想定しているのは、製造事業者の届出をした者が
その新たに製造される製造物を販売する事迄であるために、
これ以外の事項、具体的には小売店による販売、製品の修理、問題の中古販売を
無理矢理この法律に適用したために、解釈に破綻が生じている。
したがって、この法律の安全性主張になんらの合理性も持ちえず
不合理性による社会的損失や被害という観点からも
重要事項の欠損という意味からも、無効な法律と言うべき。