06/01/15 17:50:12 F/9+s6Pt
⊿ ○ ∇ 、,、´`゙;~、 ';冫 ☆
┏ ━ゝヽ''人━人━从━〆A!゚━┓。
╋┓"〓┃ < ゝ\',冫。' 、 (__)Ν ; ゛△│´'´,.ゝ'┃. ●┃ ┃┃
┃┃_.━┛ヤ━━━━(__)━━━━━ ━┛ ・ ・
∇ ┠─Σ- /,, ・∀・)< >1 糞スレ立てるな、蛆虫。氏ね。
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┠─ム┼ ゝ,,ノ ノゝ. 、,, .┼ ァ Ζ┨ ミo''`
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┗〆━┷ Z,.' /┷━''o ヾo┷+\━┛,゛;
ヾ ⊿ '、´ ∇
3:法の下の名無し
06/01/15 18:18:17 Q5Hvc2s1
金も)楽天自治・通報(24)スレ(銀も
スレリンク(point板)
169 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2006/01/15(日) 00:08:36 ID:rbwTvTyN0
つかポイントに所有権ってなんだよw
170 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2006/01/15(日) 01:02:10 ID:xwexCCtf0
>>169
無記名債権と考えれば別におかしくはない。民法86条
171 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2006/01/15(日) 01:34:42 ID:rbwTvTyN0
物なの?w
172 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[age] 投稿日:2006/01/15(日) 01:54:53 ID:xwexCCtf0
>>171
折角提示して屋ってんだから指定した 条文嫁
173 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2006/01/15(日) 02:12:53 ID:rbwTvTyN0
ふーん証券なんだ…w
174 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2006/01/15(日) 02:24:16 ID:xwexCCtf0
>>173
コンメンタール持ってれば嫁
商品券、乗車券なども動産と見なされる
通常の債権と考えるよりも、ポイントはこれらと類似しているだろ?
4:法の下の名無し
06/01/15 19:41:44 9E/k+DJe
お
5:法の下の名無し
06/01/15 19:51:55 rKklJcQr
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、ウィキペディアで調べたら・・・
URLリンク(ja.wikipedia.org)
6:法の下の名無し
06/01/15 19:53:31 rKklJcQr
また「はてな」で調べたら・・・
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
7:法の下の名無し
06/01/15 23:05:14 a5faEx+/
まあ作っちゃったんなら責任もってね最後まで
8:法の下の名無し
06/01/24 12:47:01 Ul6vnWG6
会社法の大きな変化って何?
ポイントは3つくらいと聞いたんだけど。
9:法の下の名無し
06/01/24 17:54:34 YEJD7qAt
>>8
1.株式会社の原則が非公開会社となった。
2.非公開会社においては、取締役会を設置しなくてもよくなった。
3.有限会社という名称がなくなった。(代わりに合同会社)
4.最低資本金制度がなくなった。
5.利益配当が剰余金配当という名称に変わった。
6.日割配当がなくなった。
7.株主に取締役会の招集権が認められた。
あとなんだろ?思いつくやつ書いてみたけど・・
3つに絞れなかったw
10:法の下の名無し
06/01/24 17:59:54 YEJD7qAt
あ、会計参与があったか。
11:法の下の名無し
06/01/24 18:14:10 7EIV4JFw
株主平等の原則の実質的放棄
12:法の下の名無し
06/01/24 23:25:18 XDjoL4Fe
質問はおkなのかなこのスレ。
新会社法って5月施行だと思ったんですけど、6月の株主総会までは
定款の変更がない場合、例えば株主の招集は新会社法なら
一週間で良いんだけど定款が新会社法に沿ったものになってないから
一週間じゃだめなのですか?
営業報告書も新会社法だと事業報告書だし。
どこまで準備したら良いかわかんない。
13:法の下の名無し
06/01/25 21:28:05 JvhxEsos
株主総会の招集通知は、原則2週間前までに発送しないといけないけど(298条、299条)
株式譲渡制限会社(非公開会社等)においては、「定款の定めにより」、1週間まで
短縮できるとされているので(299条1項)、定款変更が必要だと思うけど・・
例えば、取締役会の招集通知は1週間前までに通知しないといけないけど、定款により
これより短縮できるとされるが(368条1項)、定款に規定されてないなら原則
通り1週間必要だということでしょう。
つまり、法律は最低限の枠組みを定めているので、この枠組み以上のことを別に規定しても
許される趣旨のものであったなら、一定の要件(この場合定款)のもとで可能にしているのでは。
上記取締役会の例でいえば、原則は1週間前まで通知必要ということなので、別に2週間、3週間前
に通知してもいいが、1週間より短縮したければ定款で決めろ、ってことでしょう。
だから、総会招集も原則2週間なんだから、1週間にしたかったら定款変更必要ってことなのでは・・
間違ってたらゴメン・・・
14:法の下の名無し
06/01/29 01:40:08 lLJZmLA2
大学のテストでで語句説明があるんですけど、これは重要だから覚えとけって語句はありますか?
15:法の下の名無し
06/01/29 02:24:16 BZWEax+C
定款所定の招集期間が会社法所定の最低期間よりも長かったら、定款所定の
招集期間をもって招集しなければならぬ。
16:法の下の名無し
06/01/30 03:23:51 Ik0Fyx5r
持分会社(合名、合資、合同)
インサイダー取引
17:法の下の名無し
06/01/30 04:54:30 oMwm3GM9
施行日を定める政令は制定されたの?
18:法の下の名無し
06/01/30 22:37:33 lwMRh291
☆ チン
☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ ___\(\・∀・)<施行日を定める政令マダー?
\_/⊂ ⊂_)_ \_______
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/|
|  ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄:| :|
| .|/
19:法の下の名無し
06/01/31 00:18:24 0jGYnqD7
>>14
有名どころでいったら、資本充実・維持の原則とか、法人格否認の法理、
競業避止義務、利益相反取引とかじゃね。
そういや、組織変更認められるようになったんだねぇ。743条
20:14
06/01/31 00:21:41 EYm1QUyQ
ありがとうございます!!
21:14
06/01/31 02:07:44 EYm1QUyQ
派生機関説と並立機関説を簡単に説明するとどうなりますか?
22:法の下の名無し
06/01/31 03:56:37 hcjZgE5C
>>9-11
ちょっと待て
とおりすがりの無学者だが、
ひどい改悪じゃないか!
コポガバより税徴収優先?
23:法の下の名無し
06/01/31 08:59:10 gc48G3JB
待てとかいわれてももう決まっちゃったからな
24:法の下の名無し
06/02/02 01:11:55 sZKkjfQM
>>21
どうでもいい論点だな。。。
ようは、取締役会と代表取締役の権限の関係についての説明でしょ。
並列機関説は、会社の業務執行について、取締役会を業務執行の意思決定機関と解し、
代表取締役を業務の執行および会社の代表を担当する機関として、両者を並列的な機関
としている。
派生的機関説は、会社の業務執行の意思決定および業務の執行の権限は取締役にあるが、
便宜上、代表取締役にその権限を委ねたものとして、代表取締役は取締役会から派生した
機関と説明する。
もっとも、どっちの説でも日常業務の意思決定権限については、当然代表取締役に委任さ
れたものとしてるので、論じる実益があまりないと感じるけどな。
ちなみに通説は並列機関説。
25:法の下の名無し
06/02/02 12:32:59 hCoP0BGB
社外取締役の登記が不要に
社外監査役と会計監査人の登記が必要に
26:法の下の名無し
06/02/02 13:15:21 yukRNvM2
2月27日 ゼミナール会社法入門<第6版> 岸田雅雄
27:法の下の名無し
06/02/07 14:11:07 QzJc7qXY
はぁ?なんで施行規則のPDFはコピー禁止なんだよ!
法務省氏ね!
28:法の下の名無し
06/02/07 17:49:53 ED8PgNu/
>>27
ほんとだ。
なぜだ?法務省の出す資料で、しかも法令がコピー禁止って変じゃない?
29:法の下の名無し
06/02/07 21:40:50 J4jFXvgk
セキュリティの強化(笑)
会社法案 →コピー可、 注釈可
会社法条文 →コピー可、 注釈不可
会社法施行規則→コピー不可、注釈不可
30:法の下の名無し
06/02/10 10:11:08 a7xoz3qm
法律が悪文の羅列であることは今更どうこう言うつもりはないが
これは日本語として理解しづらいだろだろ・・・
施行規則94条
株主総会参考資料に記載すべき事項に係る情報を、
当該株主総会に係る招集通知を発出する時から当該株主総会の日から3箇月が
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
経過するまでの間(以下略)
---
どっちがスタート時点なんだよ!って随分考えてしまったぞ。
正直、ここに書き出してみてやっと分かったw
31:法の下の名無し
06/02/10 11:04:13 E9wdpp8o
「当該株主総会に係る招集通知を発出する時」から
「当該株主総会の日から3箇月が経過する」までの間(以下略)
としか読めないけど?
「から」が二回あるからややこしいのか
ここに書いてみて分かった
32:法の下の名無し
06/02/16 21:58:58 Qx0r9XT4
会計参与ってどういうことですか?
33:法の下の名無し
06/02/16 22:55:31 eWByjgoS
簡単に言うと、取締役とタッグを組んで計算書類等を作る人です
>会計参与(会社374条1項)
34:法の下の名無し
06/02/19 10:38:41 yqh195CT
明日会社法のテストなんですけど旧新会社法の相違点あげるとしたら何ですか?
又新会社法制度、それによって認められるようになったものはなんですか?どなたか教えて下さい。
法学部ではないのであまり深くは求められないとは思います
チラ裏すまそ
35:法の下の名無し
06/02/19 16:26:57 8x6lo+NY
>>3
なにこれ?
36:法の下の名無し
06/03/14 01:39:41 MfY2IzXH
初学者向けの、教科書的な本でおすすめがあったら教えてください。
会社法でどんな本を買ったらいいか迷っているのです。
37:法の下の名無し
06/03/14 03:42:21 SNlYYcUi
>>36
改正前なら、迷わず ファーストステップ 会社法 を勧めたんですが・・・
URLリンク(www.amazon.co.jp)
会社法〈1〉 有斐閣アルマ
URLリンク(www.amazon.co.jp)
は、本自体見たこともないですが、法より経済に軸足のある前田さんも噛んでるし、無難かと・・・
38:法の下の名無し
06/03/14 17:50:41 3OjSh/NG
学生の頃は会社法なんてあまりにも実務的過ぎてツマランと思って
履修しなかったんだけど、今ごろになってやっときゃよかったと思う
今日この頃
39:法の下の名無し
06/03/16 22:15:18 dW7xn4Z1
>>37
ありがとうございます。
有斐閣のを本屋で立ち読みしてみて、良さそうだったら買ってみます。
>>38
資格取得とか実務とか視野にいれずに勉強しているので、私は
楽しんで学べていますが、歳なもので全然記憶できないw
知識はないよりあったほうがいいですよね。どういう分野でも。
40:法の下の名無し
06/03/24 00:32:18 HsIWzkMX
>>1
さっそく飽きててわろた
41:法の下の名無し
06/03/25 09:18:31 +0rXJGw7
代取と社長はどう違うのですか?また両方いる場合はどちらが偉いのですか?
42:法の下の名無し
06/03/25 21:54:38 1o1gxjZP
4月に出る神田秀樹著『会社法入門』(岩波新書)はどうでしょうか?
43:法の下の名無し
06/05/19 23:40:22 l1KfQw1f
どうなんでしょう
44:法の下の名無し
06/05/28 19:51:29 eBB+hHST
経営判断原則に関する判例を集めたいのですが良い方法はないでしょうか
45:法の下の名無し
06/05/28 20:01:14 LqO6GR0r
おい。学生ですが、会社法ぜんぜんつまらん。
学生相手に株式の細かい説明とか、アホかと思うんですが
46:法の下の名無し
06/05/28 20:58:52 1jOGan5S
↑アホは喪舞だと思う
47:法の下の名無し
06/05/29 04:32:46 J5kdz3Ma
というか条文があるんだから仕方ないだろ
種類株式とかわけのわからんものが増えたからある程度は同情してやるが
オレたちのころは議決権のない株式一種類だけだったからな
48:法の下の名無し
06/06/12 00:12:11 EP8xXb0Q
特別目的会社について聞きたいけど、ここでOK?
49:法の下の名無し
06/06/12 09:18:16 vwI9aBrQ
特定目的会社のことじゃないのか
50:法の下の名無し
06/06/15 00:03:49 cKrEu/vy
>>49
TMKって言うのそれ?
URLリンク(www.atmarkit.co.jp)
SPC
URLリンク(www.atmarkit.co.jp)
全く説明がわからない。
有限会社並みの手軽さで、煩雑さがないのならこの会社をつくればいいと思う。
最近だと「すかいらーく」がMBOする際にSPCだかTMKを使って買収するみたいだが、
持株会社にするより、どのようなメリットがあるのか教えてください。
51:法の下の名無し
06/06/15 01:01:03 XB81rLAq
会社法の条文は国語的にかなり糞だと思う。
つうか立法担当者はこれから国語学者の協力を得て条文作れ。
読みにくくて仕方ない。
52:法の下の名無し
06/06/15 16:16:48 KqCPoXNH
読みやすい条文ってのは法学的には素人の誤読を招きやすい条文になるけどな
53:法の下の名無し
06/06/15 17:42:32 ZA7F/9US
法律が悪文だなんて話は大昔から言われてることだし
54:法の下の名無し
06/06/16 23:19:31 /57duDaf
だが309条は、どう考えても失敗だったな。
個別に規定したほうがいい。
55:法の下の名無し
06/06/20 12:51:13 +K54PotY
あれだよあれ
資本○○原則の放棄
56:法の下の名無し
06/06/21 23:08:49 2FBwbShL
「株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く」
って、全く議決権を有しない株主を除くと言ってるのか、全部に議決権を有する株主だけ除くって言ってるのか、どっちにも読める。
会社法の条文作りがヘタクソだ!って文句言いにきたら、先客がいっぱいいるんだな。
明治の先人>現代官僚、という感じがした
57:法の下の名無し
06/06/22 08:47:59 ppr3E+qC
(・∀・)
58:法の下の名無し
06/06/22 11:15:23 sQIVmYwQ
弥永わけわからん
59:法の下の名無し
06/06/22 17:27:26 AMbrHfJD
弥永は条文羅列
60:法の下の名無し
06/06/23 09:15:09 gmnzMkJ1
種類株式が全く意味不明
何をどうしたいのか
何か変な解釈できそうな感じする
61:法の下の名無し
06/06/23 15:10:20 Py7ndRzK
そういうインチキをやり易くするためのシステムの集積が新会社法の正体
62:法の下の名無し
06/06/23 18:41:51 gmnzMkJ1
とりあえずわかりやすい本はないのかなぁ。
種類株式「懇切特攻」みたいな
63:法の下の名無し
06/06/24 00:28:29 6KqJN300
現代の官僚は日本語能力はあまり大した事ないのだろうな。
明治の先人は国語・古文・漢籍等幅広く精通してたから日本語能力も高かったんだろうが、
現代の官僚でそこまでのレベルの奴は中々いないだろうしな。
64:法の下の名無し
06/06/24 07:15:51 WTly6v7s
第三百四十七条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)
第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合にお
ける第三百二十九条第一項、第三百三十二条第一項、第三百三十九条第一項及び第三百四十一条の規定の適用については、第三百
二十九条第一項中「株主総会」とあるのは「株主総会(取締役については、第百八条第二項第九号に定める事項についての定款の
定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第三百三十二条第一項及び第三百三十九条第一項中
「株主総会の決議」とあるのは「株主総会(第四十一条第一項の規定により又は第九十条第一項の種類創立総会若しくは第三百四
十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会において選任された取締役については、当該
取締役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該取締役の任期満了
前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))の決議」
と、第三百四十一条中「第三百九条第一項」とあるのは「第三百九条第一項及び第三百二十四条」と、「株主総会」とあるのは
「株主総会(第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項及び第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)」とする。
とりあえず最低なヤツ貼っといた
会社法ってH17改正(会社法成立)以降改正された?というかそういう話あるの?
65:法の下の名無し
06/06/24 07:20:37 WTly6v7s
なんか変な改行になったな
第三百四十七条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)
第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を
発行している場合における第三百二十九条第一項、第三百三十二条第一項、第三百三十九条第一項及び
第三百四十一条の規定の適用については、第三百二十九条第一項中「株主総会」とあるのは
「株主総会(取締役については、第百八条第二項第九号に定める事項についての定款の定めに従い、
各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第三百三十二条第一項及び
第三百三十九条第一項中「株主総会の決議」とあるのは「株主総会(第四十一条第一項の規定により
又は第九十条第一項の種類創立総会若しくは第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する
第三百二十九条第一項の種類株主総会において選任された取締役については、当該取締役の
選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は
当該取締役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなく
なった場合にあっては、株主総会))の決議」と、第三百四十一条中「第三百九条第一項」とあるのは
「第三百九条第一項及び第三百二十四条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第三百四十七条第一項
の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項及び第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)」とする。
どうよ。これと同じ構造をとるものが第2項にもある
誰か改正情報キボンヌ。もしくは参考になるサイトおながいしまつ
66:法の下の名無し
06/06/24 12:43:03 vWe+ON8q
「会社法」の概要 法務省民事局
URLリンク(www.moj.go.jp)
会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
中小企業庁:マンガでわかる会社法
URLリンク(www.chusho.meti.go.jp)
LLP と SPC パススルーが認められていなくても、持分適用は後者だけなの?
おしえてエロイ人
67:法の下の名無し
06/06/26 12:25:55 QzrWlh9y
葉玉ブログで言っている2ちゃんの議論ってどのスレ?
68:法の下の名無し
06/06/27 20:47:26 hnxw5kFG
新法は口語化して枝番号払うだけでよかったのでは?
なんか法務省の役人のオナニーに思える。
69:法の下の名無し
06/06/27 23:25:07 F8CDYMBR
改正の内容は賛同するが、条文が驚異的にダメだなー
「AのときのBであるC」みたいに書いたら、「Aの時のB」なCなのか、「BであるC」がAの時のことなのか、2通り読み方ある。
結構目にするんだよね。こんな表現
70:法の下の名無し
06/06/29 21:50:36 Zxle5BQC
>64
まだ国会審議中だけど信託法整備法案で会社法改正の予定。
URLリンク(www.moj.go.jp)
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
71:法の下の名無し
06/07/01 07:30:58 qd98eP0d
>>70
ありがとう☆
何かえるんだろ。名前だけとかかな。
気をつけておこう
72:法の下の名無し
06/07/02 00:07:50 J3vfVB8j
「差止」→「やめさせることを請求できる」
とかの改正もよく分からんけどな。差止請求ができる、でいいじゃん。
霞ヶ関の官僚は、なぜか漢字や熟語をひらがな化しなきゃいけない
と思っているみたいだが、漢字・熟語文化ももっと大切にするべき。
全部ひらがな化すれば分かり易くなるってもんでもない。
73:法の下の名無し
06/07/14 20:25:29 +TKRkXj0
あ、それ漏れも思った。
つか、「○○を超えない額は資本金として計上しないことができる」って、「○○以下に限り、資本金として計上しなくてよい」ってことでしょ?
この表現至るところにあるんだが、この法律なんで「以下・以上」と「未満・超える」を使い分けできないんだ?
小学校で習ったんだが・・・
案だけくれたらネラーの方が作るのうまいぞw
74:法の下の名無し
06/07/15 00:12:58 dHuJCFte
щ(゜Д゜щ)<下手糞な法律条文作ってんじゃねぇーぞゴルァ!!!
75:法の下の名無し
06/07/17 22:36:18 lnJF4XCW
総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の3/100
ってどういうことでつか?自己(何らかの議決権を有する)株式/何らかの議決権を有する株式の総計、が3/100ってことですか?
76:法の下の名無し
06/07/18 00:33:39 dCsgnWFn
まず教科書よめ
77:法の下の名無し
06/07/18 17:28:47 9USTHKLh
どこらへんに書いてありますか?とりあえず弥永・宮島あたりを読んでわかりませんでした
78:法の下の名無し
06/07/18 21:48:53 cj/X9Js0
なんか法学以前に国語力に問題がありそうだな
79:法の下の名無し
06/07/19 01:16:26 bAaCwAwI
知っているなら教えていただきたいのですが
80:法の下の名無し
06/07/19 02:00:53 80fWOpLL
>>79
>>76=>>78でしょ。DQNにおちょくられてるだけだよ。大体池沼でもできるレスしかしてないんだから、真に受けちゃw
よく出てくるヤシね。質問の解釈でいいはず。
ただ、会社法は実務家でも困っているくらいだから、時間立たないとはっきりしたとこは確定してこないだろうし、教科書も解説箇所とか明確になってこないだろう。立法者も基本的に趣旨に沿った解釈に委ねてるとこがあるといってるし。
そもそも民法なんて何十年もかけて今の論点や解説が形成されてきたわけで、生まれたての会社法にそこまで求めても無理というもの。暗中模索といったとこで納得しておくしかないよ。
>>76>>78
同じ素人同士仲良くしなさい。あと、法学板のあちこちで荒らすな。ウザイ( ゚д゚)、ペッ
81:法の下の名無し
06/07/19 13:33:18 L6t3I4UR
>>80
あんたも結局何も回答しとらんから一緒だろw
82:法の下の名無し
06/07/19 21:20:05 bAaCwAwI
>>80
ありがとうございました。納得できました。
他のスレでも見ました。以後気をつけます。
83:素人
06/07/21 22:06:13 R9vr4QhI
恥ずかしい質問なんですけど「会社債権者」ってどういった意味なんですか?
具体的に教えて頂けるとうれしいです。
84:法の下の名無し
06/07/22 17:20:06 Pdj2lQCw
取引先とか。文字通り会社に対して債権を持っている人
85:法の下の名無し
06/07/23 03:12:44 0RqeSmGW
会社債権者とは?
「その会社に対して請求書を送りつけてくる業者」など
86:素人
06/07/23 16:11:13 FDzW0g0Z
>>84
>>85
ありがとうございます。
よく理解できました。
高校の授業では会社法が学べないので…
出資者の有限責任についてなかなか理解できなかったです。
みなさんの知識に追いつけるように勉強がんばります。
87:法の下の名無し
06/07/27 00:55:32 esdEo2bD
会社計算規則180条1号
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第449条第2項第2号 の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第四百四十条第一項 又は第二項 の規定により公告をしている場合
⇒法第449条第2項第2号:当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
指示語の対象が指示語なんて・・・orz
もう言語として成立していないのだが。
せめて日本人に作らせてくれよ。
88:法の下の名無し
06/07/27 10:09:23 w2uhG+21
あるあるw
窓口のたらいまわしみたいな条文w
89:法の下の名無し
06/07/28 12:46:20 mwADjsdj
ぼくのちんこが勃起設立
90:法の下の名無し
06/07/28 13:30:51 suASIAk0
俺は無限無責任社員になりたい
91:法の下の名無し
06/07/28 18:09:54 Ufb2iPXS
会社法関連法規上の回文整備に関する法律
92:法の下の名無し
06/07/28 18:58:02 Ufb2iPXS
そいえば葉玉ブログのコメントに2回ばかり質問したんだけど、回答してもらえる基準とかあるのかな。
思い切りスルーされてんだけど
93:法の下の名無し
06/07/29 07:32:58 MKAajlej
誰か剰余金の算出(法446条)んとこやった人いるー?
吸収型再編受入行為の自己株式処分差益が、成立後初年度の会社では計算に含まれないのに、2期目以降の会社では計算に含まれるようになってると思うのだが(会社計算規則178条1項3号にはあるが2項にはない)。
これなんでだ??
千問の道標p503でも、完全にこの条項だけ欠落してるんだが・・・
94:法の下の名無し
06/07/29 07:34:25 MKAajlej
なんでだ?というか、おかしくねーか?といいたい
95:法の下の名無し
06/07/29 11:06:31 EUPJKi7S
>>92
質問があまりに頓珍漢だったとか、あまりに自明で答えるまでもなかったとか?
つーかここで質問晒してみたら?
96:法の下の名無し
06/07/29 11:25:46 cxAPfikm
質問すれば答えてくれるはず、と考えること自体がおかしい
そもそも何の肩書きもない者に対して答える義務などない
97:法の下の名無し
06/07/30 01:18:08 eioSwWMJ
>>96
空気読んでおけ
98:法の下の名無し
06/08/21 03:44:53 K9pAEunq
もう内容はそのままでいいから、
ちゃんとした日本語で、もっと整理された条文に全面改定してください。
お願いします。
99:法の下の名無し
06/09/03 06:41:42 WwlRWs/s
会社法の卒論何書こうかな。四万字。
100:法の下の名無し
06/09/07 18:14:50 E9V8dADc
蛸配当について
101:法の下の名無し
06/09/12 07:08:21 O0lIV+wD
男性のかたに質問です
男性と女性、ほんとうに平等だとおもいますか?
すこし前まで騒がれていたように、たしかに女性差別はもうほとんどありませんが男性にはどうでしょう
女性専用車両は増える一方ですし、女性専用サービス女性限定などは後を絶ちません。
男性専用はほとんどありませんよね?あったら女性差別として非難されますから。
たとえば生活保護の申請は男性という理由だけで却下されることが多いです
ホームレスのほとんどは男性ですよね?男には野宿がお似合いってことでしょうか?
たとえば映画「タイタニック」でもあるように災害時、女性を優先し間に合わなければ男性は見殺しにされます。
当然男性だって生きたいですよね?生存権において男女に差があるのはおかしくないでしょうか。
なお、マスコミでは女性差別や女性に有利な事柄ばかりをとりあげ男性差別などは取り上げません。
内容も「男はバカ」「女性は強い」など女尊男卑な内容が多く、不愉快に思った人も多いことでしょう。
そして現状について男性が不満を漏らすと「男のくせに」「ケチくさい」「女々しい」等、頭ごなしに非難されます。
男性に対する悪しき慣習は根強くのこっています。
詳しくはここをご覧ください。Wiki男性差別。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
すこしでも同感だと思った人は貼り付けにご協力していただけるとうれしいです。
男性差別を人々に認めてもらいましょう!
102:法の下の名無し
06/10/02 19:46:40 FDdvwUcf
葉玉氏東京地検特捜部に異動でブログはどうなるんだろうな
103:法の下の名無し
06/10/04 01:45:18 O5sqWGi8
>>102
そのブログに書いてあるジャマイカw
104:法の下の名無し
06/10/04 12:44:26 MLa6nI4D
新しいsummyの中の人キター
105:法の下の名無し
06/10/05 21:46:46 DxLUM/jV
めちゃめちゃ基本的な質問かもしれませんが。
同時廃止にしろ異時廃止にしろ、破産手続廃止決定が出た場合、法人(例えば株式会社)は、
消滅するんですよね?
清算人は選任されませんよね?
会社法見ても破産法見ても、どこにもずばりな条文がないんで、ちょっと自信がないんです
よね。
まちがってます?
106:法の下の名無し
06/10/09 00:05:27 J8HmKmmx
会社の各機関の役割と相互性ってどういうものですか?
107:法の下の名無し
06/10/14 12:16:29 Eqns/Cpy
20年前なら「三権分立」って大嘘でごまかせたのだが
108:みうら
06/11/24 21:10:04 632/Ko/Z
105へ 選任されますよ。
破産終結ではないから。
109:法の下の名無し
06/12/05 19:46:52 jt9ZYVwn
少人数私募債について質問です。
少人数私募債の手続きをするのに
税理士、行政書士、などの資格は必要なのでしょうか?
110:法の下の名無し
06/12/11 07:28:52 GLCkVGfX
最低資本金制度を撤廃したことをどう思いますか?
株式会社については平成2年に導入されたばかりなのに…
そんなにベンチャー企業の創業を容易にすることが急務だったのでしょうか?
111:法の下の名無し
06/12/12 00:37:51 WCh93aEp
ぶっちゃけいらないからな
112:みうら
06/12/15 19:31:14 20d5ZzwJ
109へ 行政書士・税理士資格必要
役所の補助とか受けるために発行するから。
利子の源泉徴収とかあるから
113:法の下の名無し
06/12/22 01:53:49 XPhz8mhG
>109
>112
資格は必要ありません。
114:法の下の名無し
06/12/25 14:05:55 2uf77T1a
あげ