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位階を軸にして,それぞれの位階に対応する官職
群が規定されている。唐の官品令が,官職を主体
にして,官職の等級表という性格を示すのに対し
て,日本の官位令は,位階が官人序列の基本的
標識であり,官職が従的な位置を占めていること
を物語っている。なお,官位令には,正三位の相
当官末尾にみえる勲一等から,従八位下相当官
末尾の勲十二等にいたる勲位が記載されている
が,これは官位相当とは異質のものであり,それ
ぞれの勲位が,官人序列のうえで,その位階に準
じて末席に位置づけられることを示す比当(ひとう)
関係にすぎない。そして官人が相当規定どおりに
任命されない場合を想定して,大宝選任令,養老
選叙令には,〈行(ぎよう)〉(位階が高いケース),
〈守(しゆ)〉(官職が高いケース)をつける規定が立
条されている。この官位相当規定は,すでに奈良
時代前半から〈行〉の任命ケースが多い傾向がみ
つづく