06/12/26 20:55:13
他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。
個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。
こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、
その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、
真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。
被害者は裁判で発信者情報の開示を求めることが多かったが、悪質な書き込みをした発信者を早急に特定し、損害賠償請求できる可能性も高くなるとみられる