09/03/24 10:23:28
>>713
暇人、馬鹿な頭で憶測し、法的知識も無いのになにいってるん?
証拠能力についてはボクは厳しいほうの刑法規定と通例使われている手段や
通説に基づき早く使えとサル弁に促した。サル弁はびくびく怖がっていたからね。
違法収集証拠を排除、つまり証拠禁止に該当する法146,149の証人適格、証
言拒否(絶)権、などには一切該当せず、法105(準参考_裁判所規定事由)
押収拒絶権にも関わらない。
つまり、違法収集証拠物として適用されるのは捜査機関の押収物に限定され
るのである。押収物においてさえ、24.12.13裁判集15p.349に見られる違法収
集の証拠物でさえ証拠能力を認める動きが大半を占める。
これらを鑑みた場合(これだけじゃないが)、主婦原告メールを証拠物とし
て裁判所に提出することを妨げるものは何も無い。
ボクが道義的に主婦から責められることが残存するのみである。そして、こ
のことは法的な拘束性は何も存在しない。
主婦の許可を取って走るのが通常である。がしかし、サルの心理負担、金銭
負担、裁判を早く収束させるためにサル弁に対して見切り発車させた。
反訴とプロバイダ文書開示勧告請求ね。つまり、泥を被ったわけ。
このことでサル弁はなんら申し訳なく思っていなかったね。
内容証明のことでサルに助言したことが真実なら、この件も含めて追求する。
暇人が法律でボクにやり込められたのが悔しかったのはよくわかる。
「基本的な違法性の阻却事由について、名誉毀損には適用されず、正当防衛
などで使われる」と発言してしまったね。
その失態を隠すため、ボクに法律素人とか教えてやったとか言いながら更に
恥をさらし続けたのがCTスレ。
山○を慰めてあげろ。そして紀藤弁護士に教えてやれ「証拠の許容性の無い
ものを何時までも続けていたらクライアントを苦しめるだけ」だとwつまり、
要件事実との関係性が無いということw
法230ねw 暇人が大恥かいたぶんねw 「違法性の阻却事由の成立要件」
のことが書いてあるのに、違法性の阻却事由ではないとした分ねw
◎は相手する価値が無いので放置。
では仕事w