14/11/25 23:42:13.60
コメント 依頼者だけならいざ知らず、デビュー後でも「実績不足」という山田晴通さんの投票(シングル1曲のみでマスメディアの扱いも地元紙で取り上げられた程度しか判明していませんから、投票の理由には正当性があります)があるのに、
「デビューを果たしている状態であることから、ケースEには該当しないもの」という投票のどこにもない理由でケースEに該当しないとするのは、恣意的な判断と思われます。
ケースBや即時・緊急削除対象なら管理者判断が必要なケースがあるのはわかりますが、今回はそれに対応しません。これは管理者の対処として許される範囲なのでしょうか?--Floter(会話) 2014年11月25日 (火) 14:01 (UTC)
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