【隈本確】日本神霊学研究会(日神会)Part6at PSY
【隈本確】日本神霊学研究会(日神会)Part6 - 暇つぶし2ch342:神も仏も名無しさん
12/08/06 21:19:25.37 0Y36XDvj
「医師法では、医師ではないのに医師を名乗ったり紛らわしい名称を使ったり
した場合には「50万円以下の罰金」、無資格で医療行為をした場合には
「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」と定めている。

医療行為かどうかは、グレーゾーンで微妙な部分があるが、著書で、「病気が
治る」とうたい、「癌撲滅運動」をうたい(証拠資料あり)、あたかも、
「日神会の浄霊で、治るかの如く宣伝し、客を呼び寄せる行為」を行い、
高額の金を取る点から考えれば、「疑似的な医療行為」とみなされる可能性が
高いから。

(医師法 第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。)
(医師法 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しく
 は100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第17条の規定に違反した者)

日神会は、どうするんでしょうか?w
他人事ながら、気の毒になってくるよね。誰か一人でも、刑事告発したら、
とんでもない事になりそうな予感がするよ。今は無事でいられるだろうが、
誰かが当局に訴えたら、マジでやばくなりそうな雰囲気だから。


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