12/12/01 17:02:27.23 QTcyK+psO
>>155
正当性も根拠もないと陛下を持ちだす。
陛下の個人的御真意は国民は知りようがない。御言動の一つ一つが内閣の意向と責任のもとにある。国民は自ら判断するしかない。
継承の安定化のためではないにもかかわらず、皇族という特別な身分の保持や取得を新たに定める事は日本国憲法第十四条の定める法の下の平等に反する貴族制の新設に該当する。
陛下は日本国憲法第七条七に基き、「国民のために」女宮様方に特権を伴わない称号敬称等を授与することができる。