12/08/15 16:56:08.45 ac5ddLa00
京都府の府民のみなさん、ご存じでしょうか?
京都府児童ポルノ条例では「児童ポルノではない」ものも規制されています。
第10条によれば、児童ポルノに該当しないものを、正当な理由なく、製造し、所持し、
提供し、又は運搬しないように努めなければならない。
正当な理由なく、保管し、又は電気通信回線を通じて提供しないように努めなければならない。
つまり、少しでも児童ポルノ的な要素がある品物はこの条例の対象なのですよ。
URLリンク(www.pref.kyoto.jp)