12/08/12 13:12:27.36 vDZlIGFE0
>>372
マジレスすると、児童だと認識していなかった場合は、故意がないので無罪。
だから、1日違いとかは、ほぼ問題とならない。
『児童かもしれないが、別にいいや』と思ってたら、未必の故意でアウトになるのは事実。
しかし、『児童かもしれないな』と考えていた…ということを立証するためには、
パッケージに「17歳」と書かれていたとか、「体型から児童だと分かったはずだ」といえる場合でなければならない(つまり、一見して小学生って分かるだろ!って場合のみ)。
京都府だと13歳未満だと知りながら買った場合が有罪。
>>1にある「条例違反だと知っていた」というのは、故意について自白を取ったということ。