生活保護 総額は国家予算の9% 親族による扶養は法的義務 不正受給には懲役刑もat NEWSPLUS
生活保護 総額は国家予算の9% 親族による扶養は法的義務 不正受給には懲役刑も - 暇つぶし2ch1:全裸であそぼ!φ ★
12/04/24 00:29:27.28 0
「おかん」の不正受給で懲役刑も? 次長課長河本に非難の嵐

年収5000万円の人気芸人、「次長課長」の河本準一が母親に生活保護を受けさせていた
として非難を浴びている。「女性セブン」が4月12日に掲載した元記事では、実名が
伏せられていたが、その後日刊サイゾーに実名が掲載され、吉本興業も認めた。

河本準一のTwitterを見ると一目瞭然だが、河本自身は(中略)、いっさい疑惑について
触れず(中略)、自身が出演するNHKのテレビ番組で「親について悩みのある方」を
募集していることを告知。驚異的な鉄面皮ぶりを見せている。

河本準一のケースは、我が国の生活保護制度が抱える問題を如実に示している。
生活保護を受けている人は、2011年3月末、202万人超となっており、戦後の
混乱期以来59年ぶりに200万人を突破。生活保護費の総額は、国家予算の9%を
占めるまでに大きな負担となっている。

大阪市では18人に1人が生活保護を受ける異常事態に、橋下市長が支給基準を厳格化
するよう指示したほどだ。
背景には、大阪市にみられるとおり、支給における審査の甘さがある。

生活保護は個人の生活を維持する最終手段である。そのため、親族の扶養義務が優先され、
申請者に対する扶養義務を負う親族には社会福祉事務所などから扶養の要請がなされる。
河本の場合も母親に対して「絶対的扶養義務」を負うはずだ。これは法律的に「義務」
と定められており、正当な理由なく扶養しないことは不法行為に当たる。(中略)

にもかかわらず、河本に対して「扶養」が強く求められなかったのは、担当する福祉事務所に
調査権限などがないためだ。

>>2あたりにつづく
URLリンク(www.excite.co.jp)


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