12/03/25 16:12:24.24 qVPmaI6p0
こんなんですね
鋼管足場(第570~571条)
安全基準(労働安全衛生規則) 11 足 場
鋼管足場については次に適合したものでなければ使用しない。
1. 足場の脚部には,滑動または沈下を防止するため,ベース金具を用い,かつ敷板,敷角などを用い,根がらみを設けるなどの措置を講ずる。
2. 脚輪を取り付けた移動式足場は,不意に移動しないよう,ブレーキ,歯止めなどで脚輪を確実に固定させ,足場の一部を堅固な建設物に固定させる。
3. 壁つなぎまたは控えを設ける場合の間隔は,単管足場の場合は垂直方向で5m以下,水平方向で5.5m以下,
わく組足場(高さ5m未満の場合を除く)の場合は垂直方向で9m以下,水平方向で8m以下とする。