12/03/15 08:38:56.13 HOEKI0h10
>>9
【環境整備課からの回答】
貴重なご意見ありがとうございます。せっかくの機会でございますので、徳島県としての
見解を述べさせていただきます。
このたびの東日本大震災では,想定をはるかに超える大津波により膨大な量の災害
廃棄物が発生しており,被災自治体だけでは処理しきれない量と考えられます。
こうしたことから,徳島県や県内のいくつかの市町村は,協力できる部分は協力したい
という思いで,国に対し協力する姿勢を表明しておりました。
しかしながら,現行の法体制で想定していなかった放射能を帯びた震災がれきも
発生していることから,その処理について,国においては1kgあたり8000ベクレルまでは
全国において埋立処分できるといたしました。
(なお,徳島県においては,放射能を帯びた震災がれきは,国の責任で,国において
処理すべきであると政策提言しております。)
放射性物質については、封じ込め、拡散させないことが原則であり、その観点から、
東日本大震災前は、IAEAの国際的な基準に基づき、放射性セシウム濃度が1kg
あたり100ベクレルを超える場合は、特別な管理下に置かれ、低レベル放射性
廃棄物処分場に封じ込めてきました。(クリアランス制度)
ところが、国においては、東日本大震災後、当初、福島県内限定の基準として出された
8,000ベクレル(従来の基準の80倍)を、その十分な説明も根拠の明示もないまま、
広域処理の基準にも転用いたしました。
(したがって、現在、原子力発電所の事業所内から出た廃棄物は、100ベクレルを
超えれば、低レベル放射性廃棄物処分場で厳格に管理されているのに、事業所の
外では、8000ベクレルまで、東京都をはじめとする東日本では埋立処分されております。)
ひとつ、お考えいただきたいのは、この8000ベクレルという水準は国際的には低レベル
放射性廃棄物として、厳格に管理されているということです。