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★「君が代」不起立処分に最高裁判決―減給・停職は「裁量権の範囲」逸脱
卒業式等の「君が代」斉唱時の不起立等を理由に、東京都教育委員会に懲戒処分された
都の公立学校の教職員らが処分取消しなどを求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は
一月一六日、「減給以上の処分の選択には慎重な考慮が必要」とし、一部の処分を取り消す判決を出した。
都教委は一〇・二三通達発出(二〇〇三年)後の卒業式等で、校長に起立等の職務命令を出させ、
不起立やピアノ不伴奏の教職員を「地方公務員法違反」で、「一回目は戒告、二・三回目は減給、
四回目以降は停職」と、累積加重処分。
判決はまず、〇四年春までの都立学校の被処分者中、一六七人が処分取消しを求めた訴訟で、
特別支援学校教諭だった渡辺厚子さんについて、通達前の入学式での服装問題等による戒告に、
通達後の不起立を加重した減給処分を、「重きに失し社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え違法」と判じ、
取消しを命じた。しかし、戒告については「学校の規律や秩序保持等の見地からその相当性が基礎付けられる」との理由で、
取消しを認めなかった。
だが、弁護士出身の宮川光治裁判官は「職務命令は憲法第一九条違反の可能性がある。
不起立行為等は教育上の信念に起因するもので、その動機は真摯であり、
いわゆる非違行為とは次元を異にする」などの理由で「戒告も是認できない」という反対意見を付した。(続く)
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