05/04/18 20:31:06
契約成立日の属する月に、加入者が契約成立月の月末をもって解除する旨の申し込みを行い、
当社がこれに応じた場合、加入者は契約成立月分の有料放送料金を問う茶に支払わなければなりません。
また、有料放送契約がその月末をもって解除された月の翌月に、
加入者が再度加入申し込みを行い、有料放送契約が成立した場合には、
当社は、当該有料放送契約の契約成立月の有料放送料金を請求するものとし、
加入者は、これを支払わなければなりません。
ってことは、契約成立して1ヶ月以上立っていれば、問題ないわけだよな?
3分の2技はいけるんじゃね?