自称女子ラーメン評論家本谷亜紀 110杯at RAMEN
自称女子ラーメン評論家本谷亜紀 110杯 - 暇つぶし2ch938:ニ除していた店主が奥から登場。再開した二人は涙ながらに抱き合う…というもの。 金がないなら体(労働)で返せば許してやる。この一見美談なエピソードは法的に問題ないのだろうか。髙橋裕樹弁護士に聞いた。 ●宿代・食費…体で返してはダメ? 髙橋弁護士は「確かに、漫画やドラマなどで目にすることのある展開ですね」と同意しつつ、自身も代金を「体で返した」人に出会ったことがあるという。 「学生時代にバイクで日本一周をしていたときに、『住み込みで働かせてもらって、宿泊費と食費をタダにしてもらった』という同年代の旅行者に会ったことがあります。 当時は、うらやましいなと思いましたが、いま法律家になって考えてみると、いろいろな問題のある行為だったんですね」 ●賃金はお金で支払うのが原則 髙橋弁護士によると、労働の対価として労働者に支払う賃金は、?お金?で支払うことが原則だという(通貨払いの原則、労働基準法24条1項)。 加えて、借金と賃金を相殺することも同法17条で禁止されている。 「『取締役 島耕作』の話ですと、皿洗い・掃除という労働の対価を、金銭ではなく、債務(食事代)の免除によって支払っているかたちになります。 これは通貨払いの原則に反しますし、借金と賃金の相殺禁止にも違反する可能性があります」




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