【京大MBA在学中の姉さんと戯れるスレ】★2at MANAGE
【京大MBA在学中の姉さんと戯れるスレ】★2 - 暇つぶし2ch7:名無しさん@あたっかー
18/08/09 00:09:47.26 .net
>>5
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(刑230条1)


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