18/05/17 00:44:21.23 .net
>>935
その解釈に、今回のケースが当てはまるかどうかという「妥当性」の判断が先ず出来ていない。
「そういう場合もありますよ」という程度の一般論を拾って主張の根拠にしているだけ。
このトラブルで怒り心頭に発したのは同情出来るが、当該領域の部品だけ拾っても、総合的なリーガルマインドや論理的な弁別の訓練を積んでないから武器として使えてないんだよ。
ネットに書いてある法律相談情報を鵜呑みにしても、食いっぱぐれ弁護士のカモにしかならない、
ことの好例