15/08/07 16:34:36.59 .net
>>651
加害者の女が18歳未満である場合、被害者の男性は、淫行条例、児童福祉法、
児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春)などの法律に違反する可能性がある。
そのため、警察に被害届や告訴状が出せず、泣き寝入りになりやすい。
もちろん、加害者側もそれを見越して、18歳未満の女性を用意する傾向がある。
また、おやじ狩りなどに代表される青少年犯罪の一形態として同種事件が起こる
事例も報告されている。実際には、強盗殺人事件に発展したり、
脅し取った金が暴力団の資金源になったりする事例がある。