19/05/25 18:18:39.77 RgekMdRc.net
3 幇助の意思は一方的でも,幇助犯は成立する
5 幇助犯についての判例等|Winny・ナンバープレートカバー販売・盗撮用靴販売事件
実際に幇助犯としての検挙例,判例を説明します。
(1)ユーザーのファイル交換=著作権侵害→ソフトウェア作成者の幇助犯否定;Winny事件
ソフトウェア交換ソフトの作成者が,ユーザーのファイル交換=著作権侵害を容易にした,という主張がなされた事件がありました。
結論としては,幇助犯の成立は否定されました。