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ネタくさい闘病ブログについて語るスレpart3 - 暇つぶし2ch604:Trackback(774)
11/01/27 22:34:23 WE7EeyXe.net
◆生命保険
①被保険者=受取人の契約の場合
保険金は被保険者に下りるが、
被保険者は死亡しているので法定相続人が相続する。
オバチャンの取り分は1/2。
相続税非課税額は、法定相続人の数により上限が決められているが、
配偶者の場合は特に1億6千万円。
一般リーマンならたいていこの非課税額に留まる。
離婚した妻は相続できない。
②受取人が個人=〈キセキノオバチャン〉の契約の場合
離婚している場合…オバチャンは保険金を受け取れるが、一時所得としてまるごと課税対象となる。
離婚していない場合…オバチャンは全額受け取れる。相続税は①に準ずる。

※①が一般的

①の場合復縁していなければ0
②の場合復縁していなければ多額の税金

◆死亡退職金
遺族に支払われる。
オバチャンの取り分は1/2。
離婚していれば0(全額子供)。

◆遺族年金
配偶者と18歳未満の子に支払われる。
上のふたりは0。
娘はあと1~2年。
配偶者分は厚生年金の掛け金にもよるが月額10万円位~。
離婚していればこれが0。
◆現金、預貯金、不動産、有価証券
離婚していなければオバチャンは1/2相続。
離婚していれば0。

上記全部合計して、配偶者は1億6千万円まで非課税。


日本の法律は配偶者絶対有利の原則。
死ぬと知って復縁しない手はない。
病人の弱みにツケ込み、看病をエサに復縁な~んて、オバチャンならいくらでもやるわなW

プラス印税も狙ってそう。
どこまで狡猾なんだか。



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